この事例の依頼主
女性
相談前の状況
不貞(浮気)がバレて、奥さんの弁護士から内容証明郵便が届きました。もう別れた相手のことなので、払う必要もないと思っていました。それでも、私の年収を超える金額を請求され、心配で、途方に暮れていました。相手の弁護士と直接話すのが怖くて、まず弁護士に相談しようと思いました。
解決への流れ
別れた(過去の)相手でも、年数によっては、浮気の慰謝料を払わないといけないと知りました。ただ、通知文どおりに払わなくてよいことを知り、安心しました。金額は半額くらいに下がり、分割払いにしてもらうことができました。場合によっては、払わなくて良いケースがあることも、教えてもらいました。
内容証明郵便に書かれている金額は、たとえ相手の弁護士が書いたものであっても、そのとおりに支払わなくてもよい場合が多いです。また、まったく払わなくて良いケースもあります。裁判になるとどうなるかなどを説明させていただきますので、無理のない和解その他の対応を一緒に考えていただくことで、少しずつご安心いただければと思います。