この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
横断歩道を歩行中に車両と接触した事故。手のしびれについて後遺障害14級の認定を受けていました。保険会社の対応に不安を感じ、弁護士特約に入っていたこともあり、依頼をされることになりました。
解決への流れ
依頼を受け、裁判所(弁護士)基準での賠償額を提示、交渉の結果、ほぼ同基準どおりの420万円程度の賠償金を相手方が支払う旨の和解が成立しました。
年齢・性別 非公開
横断歩道を歩行中に車両と接触した事故。手のしびれについて後遺障害14級の認定を受けていました。保険会社の対応に不安を感じ、弁護士特約に入っていたこともあり、依頼をされることになりました。
依頼を受け、裁判所(弁護士)基準での賠償額を提示、交渉の結果、ほぼ同基準どおりの420万円程度の賠償金を相手方が支払う旨の和解が成立しました。
弁護士は、裁判所が使う基準で賠償金を算定しますが、保険会社は保険会社独自の基準を使います。この基準は金額に差があり、特に治療期間が長いとか、後遺障害が残る場合には金額の開きは大きくなります。しかも、保険会社は相手が弁護士ではない場合には裁判所(弁護士)基準では対応しないことが多いというのが現実です。この事案は、事故や損害の内容自体には大きな争点はありませんでしたが、弁護士が入ることで、裁判所基準をベースに、裁判まで至らずに早期に和解ができました。弁護士は、最終的には裁判所で判断をしてもらうこともできるという気概を相手に示すことで、依頼者様に有利に、かつ、早期に事件を解決できるということを実感した事件です。