この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
経理を担当している従業員が、特に必要もないのに就業時間後も会社に残って仕事とは関係ないインターネットサイトを見ていたことがあり、さらに他の従業員の悪口を言うことがあったため、他の従業員との関係性が良くありませんでした。先日、会社の忘年会でその従業員がトラブルを起こしたため、我慢の限界がきて、思わず解雇してしまいました。そうしたところ、その従業員が依頼した弁護士から書面が届き、解雇は無効であるから慰謝料として100万円の支払いを求められるとともに、過去の未払いの残業代として400万円の支払いを求められています。どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ
当時の状況、経緯等を確認したところ、相手方に訴訟等で解雇の無効を争われた場合、解雇が無効とされる可能性が高い事案であることが判明しました。もっとも、相手方が主張する残業時間は事実とは異なることが判明したため、残業代を計算し直し、それをふまえて、相手方と交渉を続けました。その結果、当初の請求金額の約3分の1の金額で和解し、その従業員は合意退職しました。その後、職場の環境が良くなり、会社の売り上げが上がるなどの効果が出たとのことです。
労働法は、労働環境及び条件の劣悪化、強制労働の横行、団結する労働者への弾圧等のこれまでの歴史的な背景に基づいて成立したもので、重要な法律であることは疑いの余地がありません。しかし、時代の移り変わりとともに現在の時代に合わなくなり、時に、会社経営者様にとって非常に厳しい法律となることがあることも事実であると思います。解雇もその一つといえ、現在の裁判実務では解雇が有効と認められるには会社側にとって厳しい要件が課されています。実際に解雇の問題が発生する前に、なるべく早期にご相談いただき、経営者様が本来行うべき事業活動に専念できるよう、当事務所が法務のサポートをさせていただきます。また、すでに解雇の問題が発生してしまっている場合でも、相手の請求が過剰ないし不当な要求ではないのか検討させていただき、問題の解決のサポートをさせていただきます。