この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
長年放置しておいた負債について、訴訟を提起されたものの対応しなかったところ、給与の差押えをされてしまったとのことでした。勤務先にも迷惑がかかるため何とかしたいということでご相談に来られました。
解決への流れ
給与の差押えについては、これにより生活が維持できなくなるという事情があれば差押え範囲の変更の申立により差押えの全部又は一部を解除できる可能性もありますが、それが認められたからといって負債がなくなるわけではありません。ご相談者様は他にも負債を抱えており、収入の状況等からすれば自己破産が相当と考え、速やかに自己破産の申立を行い、差押えについても回避することができました。
今回のご相談者様のように給与の差押えがなされてからご相談に来られる方もいらっしゃいますが、差押えをされるということは、その前に必ず訴訟等を提起されております。訴訟等にきちんと対応せずに給与の差押えがされてはじめて対応すると、勤務先にも迷惑がかかったり場合によっては退職せざるを得ないということにもなりかねませんので、早い段階で弁護士に相談することをお勧め致します。