犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

約束違反の借り主に対する退去請求の事案

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石井 誠 弁護士が解決
所属事務所上大岡法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼主はアパートのオーナー。「古いアパートを建て替えたいので、住人には退去してもらったが、最後の一人が拒否し続けている」とのご相談で、当弁護士事務所に依頼。事情を詳しく聞いてみると、賃貸借契約では「住居用」という約束になっているのに、その借り主はどうやら別の場所に住んでいて、このアパートを何かのビジネスに使っているということが判明した。

解決への流れ

居住していないことの証明のために夜間の使用状況などの写真を撮り、借り主に対しては約束違反であることを追及して立ち退きを要求する書面を送った。結果、交渉を開始してすぐに、ごく少額の立退料での退去の合意を取り付けた。

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石井 誠 弁護士からのコメント

住人に立ち退いてもらう理由としては、他には「老朽化」も挙げられますが、補修が可能な場合は立ち退きまでは認められません。オーナー側としては、補修が不可能なほど老朽化していることなどを主張立証しなければならず、時間もかかりますし、立証がうまくいかなければ立退料が高額になることもあり得ます。他方で、賃借人に何らかの契約違反があれば、立退料が低額で済む場合もありますし、違反の程度が甚だしければ立退料なしでの退去も認められます。本件では、アパートの賃貸借契約では「住居用」と記載されていたため、ビジネスで使用することは契約違反となります。本件で、もし「老朽化」を理由として立ち退き要求していたら、交渉が長期化し、立退料も高額になることが予想されましたが、契約違反の証拠を確保した上で交渉に臨んだため、短期の退去に成功し、立退料も少額で済みました。弁護士に早めに相談されたオーナー様にとっては、かなりメリットが出た事例となりました。立ち退きを要求したい場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。