犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【不当解雇】協調性欠如を理由に解雇された事案につき、月給12か月分(1200万円)の解決金で和解した事例

Lawyer Image
谷井 光 弁護士が解決
所属事務所茨木あさひ法律事務所
所在地大阪府 茨木市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

ご相談者は、ある日突然会社から解雇の通告を受けました。解雇理由は「他の社員との協調性に欠けること」でした。ご相談者は、確かに馬が合わない社員が数名いましたが、それだけで解雇されるのは不満とのことでご相談いただきました。

解決への流れ

ご相談者は、解決金を獲得できれば退職に同意するとの意向でしたので、解雇の撤回と解決金の支払いを求める通知書を送付しました。先方は、当初解雇は有効であるとして当方の要求を拒絶していましたが、当方も一歩も引かずに強気の交渉を粘り強く行いました。その結果、退職に同意する代わりに月給12か月分(1200万円)の解決金で和解することに成功しました。

Lawyer Image
谷井 光 弁護士からのコメント

不当解雇をされた場合、解雇の有効性を争いつつも復職せずに解決金の支払いによる和解を目指す場合があります。より多くの解決金を獲得するには、解雇が無効であることをどれだけ会社に示すことができるかが重要となります。本件は、解雇に至る経緯や訴訟になった場合の結論を会社に示し、有利な条件で和解に至った事例です。