犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

業務上のミスを理由に解雇を告げられた件について,労働審判で相当額の解決金が支払われることで解決に至った事例

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里村 格 弁護士が解決
所属事務所里村総合法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は,ある会社の社員でしたが,業務上のミスがあったことを理由に解雇を告げられたとのことで相談に来られました。ご相談者様は,ミスがあったという指摘を受けたことについても,解雇を告げられたことについても非常に悔しい気持ちを感じておられました。

解決への流れ

会社に対し,業務上のミスは解雇の理由とはならないため解雇無効であることを主張して,労働審判を提起しました。労働審判の結果,相当額の解決金をもって解決することとなり,ご相談者様も踏ん切りをつけて新しいスタートを切ることができるようになりました。

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里村 格 弁護士からのコメント

一般的なイメージとは異なり,業務上のミスがあったからといって解雇することは容易には認められません。しかし,この件のような解雇が横行していることもまた事実です。働いておられる方も事業者も,正しい法律知識をもっていただきたいと思いますし,不当な扱いを受けたと感じられた場合は,すぐに相談に来ていただきたいと常々感じています。