この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご相談者様は,勤めていた会社とトラブルがあり,退職したのちに,相談に来られました。相談をお聞きすると,割増賃金が満足に支払われていないことが見受けられました。また,過去にご相談者様が,業務上のミスにより会社に損害を与えたとして,給料の天引きがされていました。労働基準法上,損害金の給料の天引きはできないですし,会社の主張する損害も,実は存在しないように考えられました。そのため,未払いの割増賃金と違法に天引きされた給料の支払いを求めて訴えを提起しました。
解決への流れ
当該会社にはタイムカードがなく出退勤の管理がされていませんでした。そのため,具体的な労働時間の立証のために,当該会社が入居するビルのセキュリティシステムの記録における,ご相談者様に割り当てられたセキュリティカードが施錠している時間を明らかにしました。結果として,裁判所から,相当額の解決金額をもって和解するという内容の和解案の提示があり,当該金額をもって和解に至りました。
割増賃金の請求のためには,どの日に何時間働いたかという具体的な立証が求められますが,この点がハードルとなります。当事務所では,可能な限り立証を積み重ね,ご相談者様の利益を実現させることに全力を尽くします。