この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は,私生活上の事由で不当解雇されました。その事由については採用時点で,使用者側に既に伝えており,それを前提に採用されたのだから,今更それを理由に解雇されるのはおかしい,と思い,当事務所まで相談に来られました。
解決への流れ
当方では,労働事件の場合には,訴訟の他に労働審判という制度もあり,労働審判であれば3か月ほどで8割程度は解決します,と助言しました。また,解雇の正当性についても疑問があるので,労働審判をした方がよいと助言しました。
この事件では,解雇が時機に遅れており,手続的にも問題があったことから,解雇が無効と裁判所で判断されました。そして,労働者の請求をほぼ認める内容で和解が成立しました。労働事件では,使用者側の対応に問題のある事案が多いにもかかわらず,泣き寝入りをしている労働者の方も多いです。権利を主張すべき場合をきちんと見極め,法的手続きを採ることも大切なことです。