この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
車対車の事故です。被害者は車で一時停止していたところ、バックしてきた相手方車両にぶつけられました。被害者はこの事故により頸椎捻挫などの怪我をおいました。それだけでなく、パニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、精神療法・薬物療法による治療が必要な状態になりました。相手方保険会社とのやり取りは、被害者の症状を悪化させる可能性があったことから、被害者は弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
解決への流れ
当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。
非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故が原因だということを客観的に証明することが難しいです。非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定時期の判断、という3つのハードルがあります。それらをクリアできるよう、医師と協力しながら後遺障害認定申請を進めていく必要があります。特に因果関係の立証は事故から時間がたってしまうと難しくなります。なるべくお早めのご相談をお勧めします。