犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により後遺障害3級を獲得した事例

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金子 周平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所
所在地栃木県 宇都宮市

この事例の依頼主

80代以上 女性

相談前の状況

歩行者対車の事故です。被害者は横断歩道を歩行中、走行してきた相手方車両にはねられました。被害者はこの事故により脳挫傷、橈骨遠位部骨折などの怪我を負いました。被害者のご家族は、被害者が高齢であることから、事故後の相手方保険会社との対応に負担がかかることを心配し、当事務所にご相談にみえました。

解決への流れ

被害者は1年以上通院を継続しましたが、以前覚えていたことを思い出せない、新しいことを覚えられない等の症状が残りました。症状固定後に自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、3級3号の認定を受けました。そして、認定された結果に応じた賠償を得ることで解決へと至りました。

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金子 周平 弁護士からのコメント

高次脳機能障害には次のような症状があります。・記憶障害(「約束したことを忘れてしまう」「新しいことを覚えられない」など)・注意障害(「同時に2つ以上のことができない」「好きなことに興味を示さなくなった」など)・遂行機能障害(「物事を計画的に遂行することができない」「複雑な作業になると途中でやめてしまう」など)・社会的行動障害(「すぐに怒ったり大きな声をだす」「場違いな言動をしてしまう」など)これらは、本人に自覚症状がないうえに、必ずこの症状があらわれるというはっきりとしたものがありません。重度でない場合は、気がつかずに発見が遅くなってしまう、もしくは見過ごされてしまうといったケースも少なくありません。しかしながら、後遺障害認定申請で高次脳機能障害として適切な等級認定を受けるためには、早期に異変を発見し、適切な資料収集を行い、あらかじめ後遺障害申請に備えておくことが求められます。特に、本人に発現している症状については、事故前はできたけれども今はできないという具体的な内容について、ご家族の方に日々記録をつけてもらう必要があります。被害者の生活状況によっては、症状に気がついてくれる人がいない、記録として残してくれる人がいないなどの事情から高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けることが困難になってしまう場合もあるため、注意が必要です。