この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
被害者は友人が運転する車の後部座席に乗車中、交通事故にまきこまれました。被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。一年以上に及ぶ入院や通院を継続しましたが、キズ跡や背骨の原型が後遺症として残りました。そこで、後遺障害等級の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
解決への流れ
当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、キズ跡については9級16号、背骨の変形については11級7号に該当するとして、併合8級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受けて解決に至りました。
本件は裁判での解決しました。裁判中に争点となったのは「逸失利益」がいくらになるかという点です。「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その機関に応じて算定されます。本件で認定された後遺障害は、キズ跡の9級と変形障害の11級の2つでした。相手方代理人からは、キズ跡も背骨の変形も労働能力には影響せず、変形による痛みだけが労働能力に影響するため、「神経症状」の後遺障害等級に基づいて計算するべきだとの主張がありました。これに対し、当事務所では、被害者の痛みが生じている原因や、将来的に憎悪する可能性があること等から、自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算するべきだということを主張立証しました。裁判所が当事務所の主張を採用した和解案を出したことから、さらにこの案をもとに交渉を重ね、最終的な解決に至りました。キズ後や変形障害などの逸失利益が争点になるケースでは、医師の回答や医療記録等のひとつひとつを丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。当事務所では被害者の将来の安心へ繋がることを願い、日々地道に努力を積み重ねています。