犯罪・刑事事件の解決事例
#物損事故

【物損】【評価損】初度登録から2年程度の外国車につき評価損(いわゆる格落ち)が40万円程度認められた事例

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赤塚 順一郎 弁護士が解決
所属事務所赤塚法律事務所
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

初度登録から2年程度の外国車でしたが、出合い頭衝突(加害者が一時停止違反)の事故の被害に遭い、修理費用は160万円程度に及びました。

解決への流れ

外国車で比較的新しく、所有している車(要はローンによる購入ではない)で、修理費用も多額に及んでいることもあり、評価損(いわゆる格落ち)が損害として発生していると考えました。そこで、受任してから直ちに専門業者による評価損の査定を行いました。その後、人身損害もあったので治療が終了するのを待ち、交通事故紛争処理センターに申立をしました。物損害は、修理費用に加えて、査定にもとづき評価損を請求しましたところ、修理費160万円程度と評価損40万円程度が認められました。

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赤塚 順一郎 弁護士からのコメント

事故歴があるとその車の市場価格は下がると言えますから、評価損(いわゆる格落ち)が損害として認められる場合があります。特に、初度登録からさほど時間が経過していない場合や比較的高級な車種については評価損が認められる傾向にあります。