この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
車対車の事故です。被害者は車で走行中、隣り車線を走行していた相手方車両にぶつけられました。被害者この事故による怪我がもととなって腱板断裂が生じました。一年以上治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。そこで、被害者は後遺障害申請の手続きをしたいと当事務所にご相談にみえました。
解決への流れ
介入後、当事務所は自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。これに対し、自賠責保険を通じて自賠責損害調査事務所が出した調査結果は、被害者に生じた腱板断裂が「骨折・脱臼等の器質的損傷」に起因していないとの理由から、後遺障害14級に該当するという内容でした。しかし、当事務所はこの認定結果について被害者の受傷状況が適切に評価されていないと考えました。そこで、交通事故と腱板断裂の因果関係を補強する資料を追加し、自賠責保険に異議申立を行いました。結果、見立てどおり12級が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。
自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や、高次脳機能障害や脊髄損傷等の特殊な傷病をのぞいては「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。後遺障害等級が12級か14級かでは賠償額に大きな差が生じます。後遺障害等級を受けたい方、後遺障害等級に納得がいかない方は、是非一度当事務所にご相談ください。