犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害認定「非該当」から当事務所で異議申立を行い、併合14級が認定された事例

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金子 周平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みずき栃木支部宇都宮大通り法律事務所
所在地栃木県 宇都宮市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

車同士の駐車場内での事故です。この事故により被害者は頸椎捻挫、腰部捻挫などの怪我をおいました。治療を続けましたが後遺症が残ってしまったため、自賠責保険に後遺症の申請をしましたが、結果は後遺障害に該当しない、という内容でした。相談者は結果に納得がいかないと当事務所にご相談にみえました。

解決への流れ

当事務所で異議申立という手続きを行い、自賠責保険にサイド後遺症の申請をしたところ、頚部と腰部の両方が後遺障害14級に該当すると判断され、併合14級という結果になりました。認定された後遺障害等級をもとに相手方保険会社と交渉をかさね、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

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金子 周平 弁護士からのコメント

自賠責保険には「異議申立」という制度があります。一度目の後遺障害認定申請で受傷が適切に評価されていない場合、異議申立によって認定結果が覆ることがあります。後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るという方は、是非一度当事務所までご相談ください。