この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
高校の同級生(既婚者)と不貞行為をしたことが、同級生の旦那にばれてしまったことから、旦那から弁護士を通じて不貞行為に基づく慰謝料として200万円の請求を受けたという男性からのご相談でした。相談者は、不貞は事実なので、慰謝料については支払うつもりでしたが、不貞相手にも同様に責任を取ってもらいたいということで、不貞相手と慰謝料を折半したいとのご意向でした。
解決への流れ
まずは、不貞相手の旦那に対して、不貞行為をしたことは認めたうえで、不貞相手にも責任があるのだから、慰謝料については不貞相手と半分ずつ支払いたいとの回答をしました。不貞相手の旦那としては、当初、相談者にだけ全部支払ってもらいたいということでした。それに対して、こちらからは、今回、相談者が慰謝料を全額支払っても良いが、その場合には、別途、不貞相手に対して、慰謝料の公平な分担を求めて、求償金請求の訴訟を提起するつもりであると回答しました。不貞相手の旦那としては、後日、不貞相手に対して訴訟を提起されては困るとのことで、不貞相手との慰謝料の折半を認めてもらい、最終的に請求金額の半額である100万円の慰謝料を支払うことによって解決することが出来ました。
不貞行為は共同不法行為なので、不貞相手と不貞をした配偶者の双方が、他の配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。法律上、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手にだけ全額を請求することができます。ただ、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合には、不貞相手としては、不貞行為をした配偶者に対して、損害の公平な分担を求めて、自分が支払った慰謝料の半額を支払えと請求する権利があります。しかし、夫婦の財布の紐は共通なので、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手から慰謝料を支払ってもらったとしても、その後、不貞相手から、不貞行為をした配偶者が訴えられた場合には、不貞行為をした配偶者としては不貞相手に対して原則として慰謝料の半額を支払わなければならないので、夫婦の財布にお金が入って、その半分が不貞相手に戻るだけということになります。そのため、相手には最初から慰謝料の半分だけを受け取ってもらうことによって紛争の一回的な解決を目指すという場合があります。