犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #性格の不一致

離婚が認められる可能性が低い「性格の不一致」を原因とする離婚の事例

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大河内 義之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アイギス法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

妻との離婚を希望する男性依頼者からのご相談。離婚理由は、「性格の不一致」や「考え方の違い」というもので、奥さんも離婚には反対されており、裁判になった場合でも離婚が認められる可能性は低いと思われました。

解決への流れ

離婚調停を申立て、夫が調停の中でどうして離婚をしたいのかと考える理由を丁寧に説明しつつ、奥さんの考えも聞き、理解を示すとともに、粘り強く説得し、最終的には調停離婚が成立しました。

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大河内 義之 弁護士からのコメント

離婚が裁判で認められるためには、民法に規定されている離婚理由が裁判所に認定される必要があります。「性格の不一致」「考え方の違い」という離婚理由では、裁判官も「離婚を認める」という判決を下す可能性は低いと思われます。そういった場合にどうするか。調停の中で、相手にきちんと離婚したいと考える理由を説明すること、無闇に相手を責め立てたりせず、かつ条件面でも一定程度の譲歩の余地を見せるといったことが必要だといえます。このあたりは、離婚(調停)特有の一面があり、訴訟になれば認められない可能性が高くなんとか調停でまとめたいところですので、決して法的知識だけで戦えるものではないと思います。