この事例の依頼主
男性
ご依頼者は、妻と離婚をされた男性(元夫)になります。事件の特徴夫が妻と調停手続きで離婚をした後、妻と不貞関係にあった男性に対して、裁判上で損害賠償請求権(慰謝料請求)を求めたケースになります。事案の概要妻が働きに出た後の行動に不審を持った夫が、興信所を利用して、妻の行動調査を行ったところ、妻の不貞行為を知ることになりました。その夫が、不貞行為の相手方である男性(以下Aと省略します)に対して、裁判上慰謝料請求を求めたケースになります。御依頼依頼された方は、既に調停手続きにおいて、妻と離婚をしていました。調停手続きにおいても、妻の不貞行為を調停委員に訴えたようですが、調停委員からは、一番の問題は子どもの親権であると言われ、調停手続きにおいては、特段不貞行為を問題とすることができなかったようです。御依頼者は、離婚をした元妻に対しては、不満な気持ちがあるものの、元妻が子どもの親権を持つこととなり、今後の子どもとの面会などを考えた場合、元妻には、あえて不貞行為による損害賠償請求をすることをしない選択をしました。しかし元妻と不貞関係にあったAに対しては、然るべき責任をとって欲しいと考え、私が、同僚の弁護士と共に事件の依頼を受けることとなりました。
私達弁護士からAに対して、内容証明により損害賠償請求の請求をしました。Aの側でも弁護士を依頼し、その弁護士から不貞行為を認めないものの、誤解を受ける行為があったことも事実であるので、解決金として、30万円を支払うとの提案がありました。しかし御依頼者としては、Aが不貞行為を認めないこと、また提示された金額が低額であることから、前記提案を拒否し、裁判で解決をされることを選択されました。そこで裁判所に前述した損害賠償請求の裁判を提訴しました。結 果提訴後もAの側は、不貞行為を認めませんでした。しかし御依頼者が、興信所を利用していたこともあり、その調査結果を裁判所に証拠として提出したところ、裁判所からは、不貞行為を前提とした和解案が双方に提示されました。 Aからは、支払いが困難であることから分割での提案がなされましたが、最終的には200万円をAが御依頼者に対して支払う義務があることを認め(但し130万円を約束の時期に遅れることなく、分割で支払った場合は、残額70万円を免除する内容になっています)、またAが御依頼者の元妻と不貞行為をしていた事実も和解条項の中で認める内容になりました。御依頼者は、和解での金額よりも、Aが不貞行為を認め、その点を謝罪することにこだわりがありましたので、裁判上の和解も前述したような内容となり、御依頼者も納得していただけました。
夫婦が離婚に至っている状況を考えると、200万円という賠償額(また分割で、130万円をちゃんと支払った場合、残額の70万円を免除するという内容)は、どちらかと言えば、低い金額での解決であったと思います。しかし御依頼者の一番のこだわりが、被告であるAが不貞行為を認め、謝罪をすることにありましたので、その点は和解の内容で実現できたと考えています。また通常、裁判上で和解をする場合、このような内容まで記載されることはむしろ例外です。そのため前述したような内容を和解の条項に入れることができたことは、裁判をして大きな意味があったと思っています。なお本件では、裁判所からの和解の提案も130万円程度と比較的低額な内容でした。その理由は、御依頼者が元妻を被告として提訴をしなかったことが考えられます。元妻に対して、責任を追及する提訴をしないことが、不貞行為が離婚にとって、一番重要な理由であったのか、また強い精神的な苦痛を受けたと言えるのかという疑問を裁判所が持ったからであると思います。しかし元妻が、子ども達の親権を持ち、面倒を見ていることを考えると、御依頼者のように、元妻に対して、裁判をすることに躊躇を覚えることもあると思います。興信所の利用について本件とは直接関係のないことですが、離婚の手続きを取ろうと考えられている方が、相手方(夫や妻)の行動調査をするために、興信所を利用されることがあります。確かに調査内容によっては、離婚手続きを進める上で、重要な証拠になる場合もあります。しかし長時間行動調査をするため、その費用が予想以上にかかる場合もあり、また行動調査をしても、その間、重要な証拠が全く得られない場合もあります。そのため費用の点で興信所とトラブルになる場合があります。興信所を利用される前にお手元の証拠が、離婚や不貞行為の賠償請求の手続きで、どのような意味を持つのか、その証拠としての価値はどの程度であるのか、その点は弁護士と相談された上で、興信所を利用されるか否かを決められることをお勧めします。詳しくは弁護士にご相談下さい。