犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定 . #人身事故

顔の外貌醜状で後遺障害12級に認定。慰謝料や逸失利益など533万円を獲得

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大嶋 拓実 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは自転車で車道を走っていたところ、駐車場に入るために左折した自動車に巻き込まれる交通事故の被害に遭いました。少しでも高額な賠償金を支払ってもらうために保険会社との示談を弁護士に任せたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所にご相談されました。また、事故により顔に線状の傷痕が残ったことから、後遺障害の等級認定の手続きも含めた対応を依頼されました。

解決への流れ

ご依頼者さまの顔に残った傷痕について、本件を担当した弁護士が後遺障害の手続きをサポートした結果、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として12級の等級認定を受けることができました。その後の示談交渉では、加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金の金額が提示されたものの、弁護士による算出額と開きがありました。ご依頼者さまは今後、顔に残った傷痕を気にしながら生活や仕事を続けなければなりませんので、弁護士は慰謝料などの増額を求めました。弁護士による粘り強い交渉の結果、保険会社の提示額から増額が認められ、533万円の賠償金が支払われる内容で和解することに成功しました。

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大嶋 拓実 弁護士からのコメント

交通事故により、顔などの人目に触れる部分に傷痕が残った場合、外貌醜状として、後遺障害の等級認定を申請できます。しかし、被害者の職業や傷痕の大きさなどによっては、業務への支障が少ないとして、逸失利益が低く計算される場合や、支払いが認められないケースもあります。慰謝料の金額も、保険会社は独自の基準で計算するため、弁護士や裁判所が用いる基準で計算した金額に比べ、大幅に低額なケースが大半です。保険会社から提示された損害賠償金の金額に不満がある場合、示談交渉を通じて増額を求めることになります。しかし、交通事故と交渉の専門家である保険会社に増額を認めさせることは不可能に近いため、弁護士に交渉を任せることをおすすめします。