この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
バイク乗車中に四輪車と衝突し,上腕骨頚部骨折の重傷を負いましたが,加害者が任意保険に加入していない事案でしたので,依頼者はご自分で被害者請求の手続をされ,肩の痛みについて後遺障害等級14級が認定された状況でご相談いただきました。
解決への流れ
当職が相談を受け,再検査と再度の後遺障害診断書の作成を経て,異議申立手続をとったところ,肩の可動域制限について後遺障害等級10級10号が認定されました。その後,依頼者の加入していた無保険車傷害保険に保険金を請求するため,保険会社相手に訴訟を提起しました。最終的には,当方の主張が全面的に認められ,十分納得のいく金額で和解を成立させることができました。
不十分な後遺障害申請では,正当な認定が得られない場合があることを実感した案件でした。当事務所は,適正な後遺障害等級獲得のためには労を惜しみません。