犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

兄だけに相続させるという遺言がある場合に遺留分減殺請求をして財産を取得した事例

Lawyer Image
秋山 慎太郎 弁護士が解決
所属事務所秋山慎太郎総合法律事務所
所在地千葉県 千葉市中央区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

母が他界しました。兄と私が相続人です。兄から見せられた母の遺言書には、現金200万円を私が相続し、それ以外の財産は全て兄に相続させるとだけ記載されていました。その後、私は兄から現金200万円を渡されたのですが、母の財産が全部でどれだけあったのかは私には分かりません。兄に尋ねましたが、兄は「おまえは現金200万円しか相続出来ないのだから、遺産総額を知っても意味がないだろう」と言って教えてくれません。

解決への流れ

最低でもお母様の相続財産に対して4分の1の遺留分がありますので、遺言書に記載されている現金200万円がお母様の相続財産の4分の1に満たなければ、遺留分が侵害されているということになり、その差額をお兄様に請求することができます。例えば、お母様の相続財産の総額が1,600万円とすると遺留分は400万円です。そうすると、遺言により取得した現金200万円と遺留分400万円との差額である200万円を、お兄様に請求することができます。遺留分が侵害されているか否か確認するためには、お母様の遺産の全容を知る必要がありますので、お兄様に教えてもらうか、教えてくれなければ調査をしなければなりません。また、念のため遺留分減殺請求の意思表示を時効期間内にしておいた方が良いでしょう。

Lawyer Image
秋山 慎太郎 弁護士からのコメント

内容証明郵便にて遺留分減殺請求をした上で、調停を申し立てました。お兄様は当初は遺留分を理解されていないようでしたが、粘り強く調停を続けた結果、遺留分に相当する金額を支払ってもらうことで調停が成立しました。