犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #DV・暴力 . #離婚請求 . #別居 . #財産分与

【財産分与】相手方が隠していた預金などを明らかにさせて分与させることが出来ました。

Lawyer Image
中瀬 奈都子 弁護士が解決
所属事務所川崎合同法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

長年にわたり夫から暴力を含むDVをうけてきましたが、これ以上耐えられず、別居することにしました。夫は私に生活費を渡してくれず、相当な金額の流動資産を持っているはずですが、私は夫名義の資産を全く把握できていません。

解決への流れ

弁護士に依頼し、離婚調停と婚姻費用分担の調停を申し立てました。離婚調停の中で、相手方に任意に財産の開示を求めたところ、思っていたより金額が低く、隠し財産があるのでは?と思いました。そこで、弁護士に調査嘱託の申立てという手続をしてもらったところ、1000万円以上の預金などの流動資産を発見することができました。これも財産分与の対象となり、適切な金額の分与を受けて、離婚することができました。

Lawyer Image
中瀬 奈都子 弁護士からのコメント

離婚調停や財産分与調停(審判)、離婚訴訟などの手続を行っている場合に、明らかになっていない財産を探す手段として、裁判所を通して財産を調査する「調査嘱託」という手続を利用することが考えられます。調停段階では裁判所が認めてくれないケースもありますが、私の経験では、最近では、調停段階でも調査嘱託が認められるケースが増えています。ただし、家庭裁判所は、財産があるかどうかもわからない関係先に対してやみくもに申し立てるような調査嘱託は認めてくれません。調査嘱託を申し立てる関係先に財産があることの手がかりを、裁判所に示す必要があります。今回のケースは、相手方所有の不動産の登記情報に、住宅ローンに関する抵当権の記載があり、住宅ローンの取扱銀行が分かりました。通常は住宅ローンの取扱銀行に口座を持っているものなのに、任意の開示がなかったため、この銀行に対して調査嘱託の申立てを行い、結局1000万円以上の預金などを発見することができました。また、その預金の取引履歴から、他の流動資産も発見することができました。今回のケースのように、配偶者の財産を把握できていない方はたくさんいらっしゃると思いますが、諦めないで下さい。お話しをさせていただく中で、「こういう資料もあった!」、「これをきっかけに調査嘱託ができそう!」などの気づきがあることも多々あります。川崎合同法律事務所は、年間150名を超える方々から、離婚・男女トラブル・お子さんにご相談をいただいており、財産分与が争点となっている事件も多数取り扱っております。たくさんの事例を経験しているからこそ、依頼者のみなさまそれぞれのご事情に応じた解決策をたてることができます。財産分与を含め、離婚やご家庭の問題に悩みを抱えたときには、是非、お気軽にご相談にいらしてください。弁護士ドットコムを通してご予約の方は、初回30分無料でご相談をいただけます。