この事例の依頼主
女性
相談前の状況
亡くなった父親が相続人である子のうち1名に全ての遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため、その子の兄妹が「そのような遺言がある場合、他の相続人は遺産をもらえないのか」とのご相談に来られました。
解決への流れ
まずは、ご相談者様の遺産に対する最低限の取得分である遺留分を確保するため、遺留分減殺請求を行いました。その後、遺留分を金銭で取得すべく、相手方と交渉を行いました。相手方は当初、遺産の価値は低く、負債もあるなどとして支払いを拒否しましたが、当方で改めて遺産を調査・査定し、さらには生前贈与などの特別受益がないか否かも調査した上で、最終的には遺留分として数百万円を取得することができました。
一定の範囲の相続人には、この事例のような遺言があったとしても、法律上最低限保障されている遺留分というものが認められております。この遺留分を取得するためには,遺留分権利者が「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に、これを行使しなくてはなりません。そのため、遺言が見つかった場合は、それが遺留分を侵害するものかどうかを直ちに調査し、侵害するものであれば、早急に遺留分減殺請求を行う必要があります(なお、法改正により2019年7月より遺留分侵害額請求に変わっています)。また、この事例では、遺産の探索、調査、査定を改めて行いました。その中で、生前に贈与されていた財産も多数見つかり、それを特別受益として遺産に加え、最終的には遺留分の金額も増加させることができました。このような遺産の綿密な調査は、遺留分の算定に限らず、遺産に関する事件全般で必須といえるでしょう。