この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私の兄弟が亡くなりました。私の兄弟は生涯独身で、子どももなく、両親も既に他界しています。遺言書もありませんでした。この場合、兄弟や姉妹、甥っ子や姪っ子が相続人となると聞きました。ふだんから交流があるわけではないので、相続手続がうまく進められるか不安です。また、生前にどのような資産を持っていたかもわからず、どのような遺産があったか調べられるか不安でした。
解決への流れ
弁護士に相続人と遺産の調査を行ってもらい、そのうえで弁護士から相続人に連絡をとってもらいました。その後、弁護士の関与のもとで遺産分割協議書を作成し、銀行からの預金の払い戻しなどを受け、相続手続を終えることができました。
お子さんがいない方が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になることがあります。また、兄弟姉妹が亡くなっていると、さらにそのお子さん(故人からみれば甥姪)が相続人となります。このような場合、相続人同士が普段から交流があるわけではないケースが多く、弁護士に依頼した方がスムーズに相続手続を進められます。相続人の調査(戸籍関係書類の取り寄せ)、遺産の調査(残高証明の取得など)、遺産分割協議書の作成など相続手続の完了までサポートさせていただきました。