犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #財産分与

県外に居住している夫と離婚調停により離婚した事例

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三塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人結の杜総合法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

現在夫と別居中だが、夫が県外に住んでおり連絡が取れない、離婚の際に財産分与として夫名義の自宅がほしいというご相談がありました。

解決への流れ

夫の所在を確認後、交渉を試みましたが、全く応答がなかったので、夫の住所を管轄する県外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚調停は、遠方であったため、裁判所に出頭せずに電話でやり取りをする電話会議システムを利用して行われました。離婚調停成立の際には、ご依頼者様と共に裁判所に出頭しなくてはなりませんが、無事財産分与として自宅を取得した上で離婚を成立させることができました。

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三塚 大輔 弁護士からのコメント

離婚調停の際、原則として当事者は裁判所に出頭しなくてはなりませんが、相手方が遠方に居住しているような場合、これを電話会議やウェブ会議で行うことも可能です。また、以前は離婚調停成立時には出頭する必要がありましたが、現在は「調停に代わる審判」という手続をとることで出頭しなくても済むようになりました。相手方が遠方であるため、離婚調停になかなか踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、このよう各種方法を利用することにより、その負担を大幅に軽減することができます。