この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
60代及び30代の男性からの相談で、亡くなった女性の長女が生前に預金通帳を預かり管理していたが、亡くなった女性一人では使い切れないような額の預金が引き出されていた。
解決への流れ
遺留分減殺請求の調停申立を行い、最終的には裁判に移行して、預金のうち約1400万円を長女が得ていたと裁判所から認めてもらい、相続分の増額を得た。
年齢・性別 非公開
60代及び30代の男性からの相談で、亡くなった女性の長女が生前に預金通帳を預かり管理していたが、亡くなった女性一人では使い切れないような額の預金が引き出されていた。
遺留分減殺請求の調停申立を行い、最終的には裁判に移行して、預金のうち約1400万円を長女が得ていたと裁判所から認めてもらい、相続分の増額を得た。
例えば誰かが亡くなった時に、亡くなる前の数年間、一人の相続人が預金通帳を預かって、預金の出し入れを管理しているケースがあります。そのようなケースの中には、考えられないような出金がみられ、通帳を管理していた相続人が私的に使ったのではないかと疑われる場合があります。このような場合、裁判所に、通帳を管理していた相続人の私的流用を認めてもらえれば、それはその人の「特別受益」に当たるとして、「その分だけ遺産を先にもらった」と扱ってもらい、他の相続人の取り分を増やすことができます。もっとも、裁判所にそのような判断をしてもらうためには、口座からの出入金の状況はもちろん、亡くなった方の生活状況、かかったと思われる生活費の額とその根拠、通帳の管理状況、お金が下ろされた場所などなど、多くの細かな事情を丁寧に立証していく必要があり、簡単ではありません。しかし、このケースでは依頼者の協力を得て、丁寧に口座での金銭の出し入れの状況を分析し、また亡くなった方の暮らしぶり(贅沢をしていたか、高価な品物を身につけていたか、銀行まで行くことができたかなど)をしっかりと立証し、1400万円という多額の特別受益を認めてもらうことに成功しました。