犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #遺産分割 . #財産目録・調査

亡父が残した遺産につき、遺言書はなく、相続人の多くは、長男大半を取得することにおおむね同意していたが、相続人の1人が法定相続分通りの取得を希望したケース

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榊原 裕臣 弁護士が解決
所属事務所榊原裕臣法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相続人の1人が法定相続分通りの取得を希望したため、長男が大半を取得することに同意していた相続人のうち数名が自分も法定相続分通りの取得を希望しだしたため、長男が相談に来所。

解決への流れ

(1)長男に対して、現在において、当然に長男が遺産の大半を取得する考え方は通じないと説明し、了解をもらう。その上で、各相続人と交渉。長男には最悪、全相続人が法定相続分通りと言い出す可能性もあるということを覚悟してもらい了解の上で進めていった。(2)当初から、①法定相続分通りの取得を希望した相続人は、法定相続分相当分の金銭を取得、②大半を長男が取得することに同意していた相続人には、従前、同意してくれていたのだから、法定相続人相当額より、かなり低い金銭を取得することで、早期解決してくれないかと交渉したところ、各相続人も早期解決を希望し、遺産分割成立。

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榊原 裕臣 弁護士からのコメント

現在において、長男が遺産の大半を取得するという考え方は、通じません。このケースも遺言書があれば、トラブルを回避できたケースと考えます。自分の財産を死後、どうしようかと考えておられる方は、弁護士等に相談し、遺言書を作成した方がよいと考えます。