犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #婚姻費用 . #別居

別居している夫から生活費を支払ってもらう

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岡本 宏大 弁護士が解決
所属事務所豊中法律事務所
所在地大阪府 豊中市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫との夫婦関係が上手くいかなくなって,夫は自宅を出て別居を開始しました。相談者である妻は,幼い子どもをかかえて,パート勤務でなんとか生活を維持していましたが,生活費を夫が全く払わないので非常に苦しい生活になっていました。離婚も検討しているが,ともかく当面の生活費がなければ子どもとの生活もどうにもならないためどうすればよいかと弁護士に相談しました。

解決への流れ

離婚調停とは別に婚姻費用請求調停ができるので,両方とも調停申立てをして当面の生活費(婚姻費用)を早急に決めてもらうことがよいとアドバイスをもらいました。婚姻費用を支払ってもらいつつ職探しをすれば,離婚後の生活も展望が開けるかもしれないと思えるようになりました。

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岡本 宏大 弁護士からのコメント

専業主婦やパート収入しかない方の場合,夫と別居になれば生活費に困ってしまうことが多いです。そのため,離婚したくても当面の生活ができないために離婚に踏み切れない方も多くいます。そのような場合には,離婚調停と並行して婚姻費用(生活費)請求調停も申し立てるのがよいです。婚姻費用が決まれば,離婚までの生活費を確保することができる可能性が高まります。複雑な手続ですので弁護士に相談されるのがよい事案です。