犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

建物賃借人が賃料を滞納して行方不明に

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藤本 智也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人佐渡・藤本法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションのオーナーA氏は、B氏にマンションの一室を賃貸していましが、B氏が賃料を6か月分滞納し、行方不明になって困っていると相談に来られました。滞納賃料の回収は出来なくてもよいので、一刻も早く部屋の明け渡しをしてもらいたいということでした。

解決への流れ

住民票による調査でB氏の新住所が判明し、滞納賃料等を請求する内容証明郵便を発送しましたが、予想通り反応がありませんでした。そこで、建物明渡等請求訴訟を提起しましたが、B氏は訴状を受け取りませんでしたので、訴状は付郵便送達されることになりました(付郵便送達がされると、裁判所がB氏に訴状を発送した時点でB氏に訴状が送達されたものとみなされます)。B氏は裁判にも出席しませんでしたので、1回目の裁判で口頭弁論が終結され、2回目の裁判で勝訴判決の言い渡しがありました。その後、B氏にマンションを任意に明け渡してくれないかと手紙を送りましたが、やはり回答はなく、強制執行によりマンション室内の家具等を運び出し、明け渡しが完了しました。

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藤本 智也 弁護士からのコメント

この事案では、内容証明郵便を発送してから勝訴判決までが約3ヶ月、勝訴判決から明け渡しまでが約2ヵ月かかりましたので、合計約5ヶ月かかりました。同じような事案ですと、順調にいって明け渡しまで約6ヶ月かかると思っていただいたら良いかと思います。