この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
亡くなった親が、同居の子ども(兄)に、預金通帳とカードを預けており、預金の残額が、著しく減っていた。兄が、一部は、親の承諾を得て、生前贈与の一部として、住宅ローンの弁済に充て、一部は、無断で、預金を引き出し使用していた。
解決への流れ
生前贈与として引き出した預金は、特別受益として、遺産に持ち戻しをさせ、無断で使用した預金については、兄に、無断使用を認めさせ、円満に遺産分割協議をまとめた。
50代 女性
亡くなった親が、同居の子ども(兄)に、預金通帳とカードを預けており、預金の残額が、著しく減っていた。兄が、一部は、親の承諾を得て、生前贈与の一部として、住宅ローンの弁済に充て、一部は、無断で、預金を引き出し使用していた。
生前贈与として引き出した預金は、特別受益として、遺産に持ち戻しをさせ、無断で使用した預金については、兄に、無断使用を認めさせ、円満に遺産分割協議をまとめた。
兄が、無断使用を認めない場合は、地方裁判所での訴訟と、家庭裁判所の遺産分割調停の二つの手続をしなくてはならないが、理詰めで、兄に、引き出した預金の使途を追及したところ、無断使用を認めたため、円満な解決ができた。