この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社から,元従業員を原告として会社を被告とする早出残業手当請求訴訟を受任しました。
解決への流れ
訴訟では,元従業員は早起きの習慣によって早出をしただけで,出勤時刻前にすべき仕事はなかったことが認定され,早出残業の請求が棄却され,私の方が全面勝訴しました。
年齢・性別 非公開
会社から,元従業員を原告として会社を被告とする早出残業手当請求訴訟を受任しました。
訴訟では,元従業員は早起きの習慣によって早出をしただけで,出勤時刻前にすべき仕事はなかったことが認定され,早出残業の請求が棄却され,私の方が全面勝訴しました。
これは裁判で、原告となった従業員の日常の仕事のやり方を細かく立証していって勝訴した事例ですが、その証拠になったのが会社にある業務日誌その他の記録です。会社は、日常の業務の記録を残すことが重要だということを教えてくれる事件でした。