この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
妻が子ども2人を連れて出ていった。妻は、結婚後に貯めた預金(約100万円)も持ち出し、相談者に生活費を請求してきました。相談者の給料は手取り30万円、妻はパートで7万円くらいでした。妻が勝手に出て行き、預金も持っていったため、相談者は生活費を払いたくないとのことでご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
持ち出した預金は、離婚をする際の財産分与の場面で考慮します。財産分与の対象となる財産がこの預金100万円のみだった場合、原則として、50万円ずつとなります。相談者と妻との間で、離婚の話し合いが始まっていても、離婚成立までは日々、婚姻費用分担の義務が発生します。相談者が妻に支払うべき婚姻費用の額が月額10万円だったとします。3か月後に離婚が成立した場合相談者が毎月月額10万円の生活費を妻に支払っていれば、妻は、50万円を相談者に返還する計算になります。
別居夫婦の生活費分担は、原則として、現在の収入だけで決められます。夫婦は、生活費を収入に応じて分担するというのが原則です。収入の高い方の配偶者が、生活費を分担しなかった場合や、分担額で合意できなかった場合、一方配偶者は、婚姻費用分担請求調停(こんいんひようぶんたんせいきゅうちょうてい)を家庭裁判所に申し立てることができます。その場合、原則として双方の現在の収入だけ(直近の給与明細など)から算定します。生活費は、日々の生活に関わることがらで、スピードが要求されるからです。夫婦が別居をしている場合、生活費(婚姻費用)は、双方の現在の収入のみで算定します。預金など保有している資産は、考慮に入れません。