この事例の依頼主
男性
相談前の状況
普通自動二輪車対自動車依頼者が赤信号で停車中していたところ、相手車両に追突されました。依頼者はバイクごと道路に投げ出され、腰・右下肢を強打し負傷しました。
解決への流れ
《後遺障害の申請》症状固定までの通院時において、様々なアドバイスを行い、後遺障害等級14級が認定されました。《保険会社との交渉》争点となったのは、休業損害と傷害慰謝料及び逸失利益でした。相手方保険会社は、診断された椎間板ヘルニアが全て本件事故によるものではないとして素因減額を主張し、更に自社基準をもとに損害賠償額を提示していましたが、当事務所はこれを拒否し、事故による現在の影響等をしっかり慰謝料額に反映するよう求め続けました。しかし交渉ではまとまらず、訴訟を提起しました。《訴訟の提起》裁判所へは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで担当する裁判官に対し依頼者側の主張のポイントをアピールしました。裁判所からの和解案は、当事務所の主張からそれほど離れておらず、依頼者も納得のいく金額でしたので、和解しました。
被害者は、母親の生活の面倒をみている関係上、なかなか休んで治療に専念するということが許されませんでした。かといって、後遺障害の等級認定は書面審査が基本ですので、治療やリハビリを続けないことには等級認定から遠ざかってしまいます。このあたりのバランスを取りながら、アドバイスを続けました。その結果後遺障害等級が認定されたものです。加害者側の任意保険会社は、この結果に相当不満を持ち、示談はまとまりませんでした。訴訟になっても双方ともシビアな主張立証活動がなされました。当事務所は、被害者の症状の実情、仕事や生活上の不便を裁判所に強く訴えました。最終的には、被害者としても、やるだけやったということから、裁判所和解案を受け入れたものです。