この事例の依頼主
50代
相談前の状況
裁判所から請求金額1500万円の訴状が送られてきたと相談がありました。原告は債権回収会社で,請求の内容は,亡くなった相談者の父親の借金を相談者が相続したことを理由とするものでした。父親の死後すでに2年が経過していたので相続放棄はできず,また,消滅時効を援用することもできない事案でした。
解決への流れ
受任後,訴外で(裁判所を通さずに),債権回収会社との間で減額交渉を開始しました。源泉徴収票上相談者の資力がそれなりにあったため,当初,債権回収会社は容易に減額を認めませんでしたが,担当弁護士から,金銭回収のリスクの説明,一括払いを条件とする減額を求めたことにより,結果として支払金額を6分の1程度に減額することができました。最後の一押しで,債権回収会社の最終提案金額から15万円の減額合意も取り付けにも成功しました。和解成立後,訴えの取下げにより,事件は無事に終了しました。
相談者は資力がある方でしたので,大幅な減額は困難もしくは長期の分割を強いられる可能性を懸念しておりました。しかし,一貫して一括払いの主張をすることで,減額のうえ和解合意に至ることができました。相続により思わぬ債務を負うことは,どのような方にも起こり得ることだと思います。そもそも相続放棄をしていれば,和解金を支払う必要はありませんでしたので,相続時に対処する必要性をも痛感した事案でした。