この事例の依頼主
男性
相談前の状況
先日父が亡くなり、父の遺産を相続しています。相続した財産も分与の対象になるのですか。
解決への流れ
離婚調停手続きでは遺産は財産分与の対象から外れ、夫婦で築いた財産として自宅と預貯金のみが財産分与の対象となりました。結果として、相談者様は遺産については確保したうえで、財産分与として500万円を受領することができました。
男性
先日父が亡くなり、父の遺産を相続しています。相続した財産も分与の対象になるのですか。
離婚調停手続きでは遺産は財産分与の対象から外れ、夫婦で築いた財産として自宅と預貯金のみが財産分与の対象となりました。結果として、相談者様は遺産については確保したうえで、財産分与として500万円を受領することができました。
財産分与すべき財産は夫婦で築いた財産です。夫婦で築いた財産であれば名義を問わず財産分与の対象となります。相続財産や婚姻前に築いた財産などは原則対象外です。