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坂本龍馬も押していた「血判状」 いまの時代でも「効力」があるの?
2013年08月12日 14時30分

今なお人気のある幕末の志士、坂本龍馬の血判が押されている文書がこのほど見つかり、話題を呼んでいる。

報道によると、見つかったのは、龍馬が脱藩する前の25歳のとき、西洋砲術家の徳弘孝蔵に入門した際に署名した「起請文」。今でいえば誓約書のようなもので、学んだ技術を外部に漏らさないことを誓う文章とともに、龍馬のほか二百十数名の署名が記され、それぞれに血判が押されていた。龍馬の血判が見つかるのは初めてだという。

血判とは、自分の決意などを表明するために自らの指を切り、署名や花v押などの上に流れ出た血を押す風習のこと。近代以降はほとんど見られなくなったが、現代でも誰かに弟子入りさせてもらいたい場合など、強い決意を示すために血判状を作る人がいるかもしれない。では、何かの契約書に血判を押すと、実印と同じような効力があるのだろうか。川原俊明弁護士に聞いた。

●龍馬の血判状から「決意の程」が伝わってくる

「坂本龍馬の血判状の話は、単なる歴史的発見というより、幕末の歴史を変えるロマンを彷彿させてくれます」

愛読書に司馬遼太郎の『竜馬がゆく』をあげる川原弁護士はこう切り出した。

「血判状なるものは、ときおり時代劇映画に出てきますが、何となくお芝居風で実感がわいてきませんでした。ところが坂本龍馬の本物の血判状となると、真実味があるというか、龍馬の決意の程が強く伝わってきます」

今回の血判状について、「学んだ技術を外部に漏らさないという意味で、現代的に言うと『秘密保持契約』みたいなもの」と川原弁護士は説明する。

「もともと契約は双方の意思の合致により成立し、口頭でも契約は成立します。あとは、契約が成立したかどうかを、どう立証するかが問題です。その意味で、書面により契約が締結されているのが一番いいわけです。しかも、その契約書面に実印が押印され、印鑑証明書が添付されていれば、契約した本人の意思が反映されている、という推測が強く働きます」

●現代の血判状はDNA鑑定で「本人性」が確認できる

これは現代の契約の話だが、坂本龍馬が血判状を作成した当時の幕末には、まだ印鑑証明制度は存在していなかった。そこで、登場するのが「血判」というわけだ。その効力はいかほどのものなのか。

「自分の指を切って血を流した血判こそ、自分の意思の反映だとすれば、坂本龍馬の血判状は、現代の印鑑証明書以上に本人の強い意思が反映されているのではないでしょうか。その意味では、当時としては、有効な意思表示だと言えます」

では、現代ではどうなのだろうか。

「現代でも、印鑑による押印がなくとも本人の意思確認ができれば契約の有効性は確認できます。拇印による押印であっても本人の意思の反映であれば有効です。現代の科学は指紋認証ができるので意思確認手段としては下手な三文判よりずっといいと思います」

それならば、血判は?

「現代といえども、無効にする理由はありません。DNA鑑定で99.999%の確率で本人確認ができるので、契約の有効性を十分に判断できるからです」

どうやら現代でも、血判は、その人の意思を示す手段として有効なようだ。今回見つかった血判状が作られたのは約150年前。龍馬と同じ手法で、自分の強い意思をアピールしようとする若者はいま、どれくらいいるのだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

今なお人気のある幕末の志士、坂本龍馬の血判が押されている文書がこのほど見つかり、話題を呼んでいる。

報道によると、見つかったのは、龍馬が脱藩する前の25歳のとき、西洋砲術家の徳弘孝蔵に入門した際に署名した「起請文」。今でいえば誓約書のようなもので、学んだ技術を外部に漏らさないことを誓う文章とともに、龍馬のほか二百十数名の署名が記され、それぞれに血判が押されていた。龍馬の血判が見つかるのは初めてだという。

血判とは、自分の決意などを表明するために自らの指を切り、署名や花v押などの上に流れ出た血を押す風習のこと。近代以降はほとんど見られなくなったが、現代でも誰かに弟子入りさせてもらいたい場合など、強い決意を示すために血判状を作る人がいるかもしれない。では、何かの契約書に血判を押すと、実印と同じような効力があるのだろうか。川原俊明弁護士に聞いた。

●龍馬の血判状から「決意の程」が伝わってくる

「坂本龍馬の血判状の話は、単なる歴史的発見というより、幕末の歴史を変えるロマンを彷彿させてくれます」

愛読書に司馬遼太郎の『竜馬がゆく』をあげる川原弁護士はこう切り出した。

「血判状なるものは、ときおり時代劇映画に出てきますが、何となくお芝居風で実感がわいてきませんでした。ところが坂本龍馬の本物の血判状となると、真実味があるというか、龍馬の決意の程が強く伝わってきます」

今回の血判状について、「学んだ技術を外部に漏らさないという意味で、現代的に言うと『秘密保持契約』みたいなもの」と川原弁護士は説明する。

「もともと契約は双方の意思の合致により成立し、口頭でも契約は成立します。あとは、契約が成立したかどうかを、どう立証するかが問題です。その意味で、書面により契約が締結されているのが一番いいわけです。しかも、その契約書面に実印が押印され、印鑑証明書が添付されていれば、契約した本人の意思が反映されている、という推測が強く働きます」

●現代の血判状はDNA鑑定で「本人性」が確認できる

これは現代の契約の話だが、坂本龍馬が血判状を作成した当時の幕末には、まだ印鑑証明制度は存在していなかった。そこで、登場するのが「血判」というわけだ。その効力はいかほどのものなのか。

「自分の指を切って血を流した血判こそ、自分の意思の反映だとすれば、坂本龍馬の血判状は、現代の印鑑証明書以上に本人の強い意思が反映されているのではないでしょうか。その意味では、当時としては、有効な意思表示だと言えます」

では、現代ではどうなのだろうか。

「現代でも、印鑑による押印がなくとも本人の意思確認ができれば契約の有効性は確認できます。拇印による押印であっても本人の意思の反映であれば有効です。現代の科学は指紋認証ができるので意思確認手段としては下手な三文判よりずっといいと思います」

それならば、血判は?

「現代といえども、無効にする理由はありません。DNA鑑定で99.999%の確率で本人確認ができるので、契約の有効性を十分に判断できるからです」

どうやら現代でも、血判は、その人の意思を示す手段として有効なようだ。今回見つかった血判状が作られたのは約150年前。龍馬と同じ手法で、自分の強い意思をアピールしようとする若者はいま、どれくらいいるのだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

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