たきざわ あきつぐ
瀧沢 明継 弁護士
弁護士法人瀧沢総合法律事務所
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婚姻費用
強制執行する為の送達証明について
婚姻費用を強制執行する為に、調停調書などの送達証明が必要とありましたが、もし婚姻費用を振り込まれなかった際に調停調書の送達証明を相手に送った場合、その時点で相手側がプレッシャーを感じて支払いをする可能性もあるのでしょうか。もし、送達証明を送り支払いをした場合強制執行は見送り、次回に強制執行する場合には、申立をして直ぐに強制執行ができるのでしょうか。
回答
>婚姻費用を強制執行する為に、調停調書などの送達証明が必要とありましたが、もし婚姻費用を振り込まれなかった際に調停調書の送達証明を相手に送った場合、その時点で相手側がプレッシャーを感じて支払いをする可能性もあるのでしょうか。相手方が、送達証明書を見て、強制執行の予兆だと気づくのであれば、支払いをする可能性はありますが、送達証明書には、送達された日時が記載されているのみですので、送達証明書だけを送っても、相手方は、強制執行に気づかない事が多いと思います。なお、送達証明は、裁判所書記官が、送達記録に基づいて作成しますので、送達証明書の作成を裁判所に申請しても、裁判所から相手方に連絡が行くわけではありません。>もし、送達証明を送り支払いをした場合強制執行は見送り、次回に強制執行する場合には、申立をして直ぐに強制執行ができるのでしょうか。送達証明書が取得済みであれば、その分、強制執行に入る準備が省けますので、早く執行に着手することはできます。なお、送達証明書の取得自体には、一般的に、さほどの日数は要しないです。
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