もりた やすゆき
森田 泰行 弁護士
森田和明法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満6-3-11 梅田ベイス・ワン6階606
相談者から高評価の新着法律相談一覧
交通事故
交通事故による怪我の診断書
交通事故による怪我の診断書。閲覧ありがとうございます。まずは事故状況を説明します。当方、中央線のある優先道路(農道を通る、細い二車線)を走行していたところ、一時停止のある交差点で、一時停止を無視した車が自車の右面に衝突してきました。その後、左面が地面に着く形で横転し、ガードレールに衝突して止まりました。車は全損したのですが、運良く目立った外傷、骨折などは見当たらず、頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肩打撲・脳震盪の4点で、全治7日と診断されました。ですが、2日経った今、腰から足にかけて痺れが出てきました。その件で病院に行きましたが、警察用の診断書の内容は変更出来ないとのことでした。そこで質問ですが、診断書の全治期間の違いで自分に不利益はあるのでしょうか?例えば、加害者の刑罰が軽くなる、自分への補償が軽くなる、などです。また、この後治療が長引くとして、診断書を再提出してもらえるのでしょうか?ちなみに、9:1で相手が不利です。詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
>診断書の全治期間の違いで自分に不利益はあるのでしょうか?>例えば、加害者の刑罰が軽くなる、自分への補償が軽くなる、などです。→警察に提出用の診断書に記載される全治期間は、慣例上、短く記載することが多く、この期間で、実際に完治することはほとんどありません。そのため、民事上の賠償においてもこの期間で完治したはずというような主張を相手方がすることも、仮に主張したとして、裁判所がその主張を採用することもまずありません。加害者の刑罰についても、腰から足にかけてのしびれの記載がされたとして、刑罰が明らかに重くなるということもあまりないと思われます。以上により、相談者様に不利益はほとんどないと考えられます。>また、この後治療が長引くとして、診断書を再提出してもらえるのでしょうか?→相手方が任意の保険会社に加入している場合は、通常、警察への提出用の診断書の期間を経過した後も、しばらくの間、保険会社が、相談者様の必要な治療にかかった費用を病院に支払うことになります。その病院と保険会社のやり取りの中で、病院が保険会社にひと月ごとに診断書を提出することになり、その意味では、診断書の再提出はされることになります。腰から足にかけてのしびれは、通常、腰椎捻挫の症状の一つとしてあらわれることが多く、相談者様としては、しっかりと主治医に訴えて、カルテ等に記載していただくことが重要となります。
交通事故
交通事故裁判について
交通事故裁判で加害者側損保顧問医から意見書が出されました。 当然、内容に納得いきませんから反論文を書きたいのですが、主治医が協力的ではなく損保委託医に相談しましたが内容が加害者側とあまりかわりません。 反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか? もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?
回答
ベストアンサー
>反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか?→医師が署名したものであれば、裁判所は一定の尊重は行いますが、必ずしも、その意見書だけで判断するとは限りません。裁判における争点や傷害の内容、意見書の内容にもよりますが、どうしても医師の協力が得られないのであれば、ご自身で、カルテや既存の診断書、医学書などを用いて、相手方の意見書の不合理な点を指摘する反論を行うことも有効な場合もございます。また、主治医が協力的でないだけで、相手方意見書と同一の意見を持っているというわけではないのであれば、主治医に意見書を踏まえたYES・NO形式で答えられるものを中心とした質問状を郵送して回答していただくのも一つの方法かもしれません(通常、費用は発生します)。>もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?→診断書ではなく意見書であるため、難しいと思われます。
示談交渉
交通事故示談の際の事故状況証明
人身交通事故の被害者です。加害者は、事故車両で逃走したので、加害車両の損傷程度がこちらではわかりません。数時間後には、警察で確保してます。相手保険会社との示談ですが、100:0と認めていますが、加害者の言い分を100%信じて徐行程度で追突だから、被害車両の損傷は、事故前からあったと主張してきました。実況検分調書を取り寄せようとしましたが、検察処分が決定していないため取得出来ません。他にこちらの主張を証明できる方法は、有りますか?まだ、ケガは通院中です。
回答
ベストアンサー
>他にこちらの主張を証明できる方法は、有りますか?→検察の処分が決定後、調書を取り寄せるのが第一だとは思われます。他の方法ということであれば、事故車両が事故当時のままであることが前提となりますが、調査会社等に依頼し、工学鑑定を行うことで、事故車両の損傷が何度の衝突で生じたものであるかを立証できる可能性はあると思われます。また、相手車両も修理をしているのであれば、相手車両の修理費用の見積もり等を保険会社から取り寄せて、相手の主張との整合性を確認することも考えられます。
交通事故慰謝料・損害賠償
「損害保険料率算出機構の賠償額と、被害者請求の賠償額」の違い
「損害保険料率算出機構の料率と、被害者請求の賠償額」の違い。お問い合わせします。保険会社が損害保険料算出機構に依頼し、算出された賠償額と、被害者請求を法律事務所に依頼し、算出された賠償額とに差があるのでしょうか。また、保険会社(当方が契約の)が損害保険算出機構に調査を依頼する目的は何でしょう。事故と怪我の因果関係を調べる際に機構に依頼するのでしょうか。以上お願いします。
回答
ベストアンサー
>保険会社が損害保険料算出機構に依頼し、算出された賠償額と、被害者請求を法律事務所に依頼し、算出された賠償額とに差があるのでしょうか。→被害者請求を弁護士が自賠責に行った場合も、自賠責は事故の調査及び損害の算定を損害保険料算出機構に依頼します。提出の書類により算出された賠償額に差が生じる可能性はございますが、基準そのものは同一です。>保険会社(当方が契約の)が損害保険算出機構に調査を依頼する目的は何でしょう。 事故と怪我の因果関係を調べる際に機構に依頼するのでしょうか。→任意保険でご加入の保険会社が損害保険料算出機構に直接調査を依頼することは通常ないと思われます。通常の手続きの流れは、任意で加入されている保険会社が、自らの支払った保険金について自賠責に求償をし、自賠責が損害保険料算出機構に調査を依頼することになります。そのため、特別な目的があるわけではなく、自賠責に求償をするための通常の手続きの流れであると考えられます。また、損害保険料算出機構は、自賠責から調査を依頼された場合、事故と傷害の因果関係も調査することになります。
示談交渉
低速での追突事故 むち打ちとの因果関係
妻が信号待ちの際に、ブレーキが緩みクリープ現象で前車に追突しました。警告音がなり自動ブレーキが作動しブレーキも踏んだのですが間に合わず追突したようです。ドラレコがあるので事故鑑定等をすればほぼ正確な速度を割り出せると思いますが、歩行者よりも遅いスピードなのでせいぜい時速1~2キロ程度だと思います。前車の前方への押し出しはなく接触したまま停車しております。バンパーに直径2センチ程度のへこみ(バンパーを押して戻らなかった跡)があるようです。自車には衝突の痕跡はありません。ディーラーの見積もりがバンパー全交換だったため、被害者宅に謝罪に行った際、車を見せてくれるように頼んだところ、見せてくれない状況です。その後も見せてくれるように頼んだのですが、ディーラーの見積もりがあるの一点張りで平行線だったのですが、先日、先方が弁護士を立てて首が痛いと言ってきました。弁護士の依頼、通院ともに事故後7日目です。私としては、車は修理するが見せてくれと主張しただけで、揉めたつもりはないですが、先方の受け取りは違ったのでしょう。いずれにせよ、揉めたがための詐病と思っています。過去の判例等をみると、5キロの追突でケガとの因果関係を否定した判例もありましたが、全くのけがとの因果関係がないという証明は、かなり難しく悪魔の証明に近いなという印象です。ただ、事故後7日目の通院というのは、平成5年3月23日の神戸地裁の判例から事故後数日たっての発症は客観的に軽症で、一週間程度の治療(安静)期間をもつて治癒したと認めるのが相当である。というのがあるので、長期間の通院は争えるように思えます。①判例のある5キロより低速の1~3キロ程度でもケガとの因果関係を否定するのは難しいですか?②その場合、どのくらいの通院まで妥当と判断される可能性があるでしょうか?
回答
ベストアンサー
>①判例のある5キロより低速の1~3キロ程度でもケガとの因果関係を否定するのは難しいですか?>②その場合、どのくらいの通院まで妥当と判断される可能性があるでしょうか?→医師が治療が必要と判断し、自賠責においても治療が必要と認定された期間であれば、訴訟においても、事故と傷害について因果関係が認定される可能性が高いと思われます。また、自賠責において認定された期間については、裁判においても相当と判断される可能性が高く、一概にどのくらいとはいえません。ただ、訴訟になる前に相談者様にしておいていただいた方がよいこととして自賠責に対する対応があげられます。相手方が自賠責に被害者請求するのであれば、その際に、通常、自賠責から相談者様に事故についての質問状のようなものを送付してきます。その質問状に回答し自賠責に返送する際に、ドライブレコーダーや、ご自身の車の修理費が数万程度に収まっているのであれば事故の規模の小ささを示す書類として修理費の見積もりを出す等、自賠責が、治療の認定を躊躇するような資料を提出することをお勧めします。自賠責で相手方の治療の必要性が全て否定される又は、認定の治療期間が実際の通院機関よりも短縮できれば、訴訟となったとしても有利に進められる可能性が高くなります。
示談交渉
損保会社が示談交渉に失敗して裁判になりました。
私は追突事故の加害者です。加入損保会社から負担割合100:0と言われてます。被害者が車修理に納得せず、裁判所に提訴しました。この場合、加入損保会社の示談交渉付を使っていたので、加害者本人は、関係ないと思いますが、どうしたら良いでしょうか?しかし、事故当時、私の乗用車は左前部が酷く損傷しましたが、相手はトラックのため見た目、壊れていなかったので私は、相手が電話中に、その場を立ち去り帰宅しました。私は気になり、損保代理店に連絡した所、とりあえずいいんじゃないかと言われました。2時間後、警察官が来て、そのまま事故現場に連れて行かれ、実況検分を行い終了後、帰宅を許されました。その後、損保代理店には、相手が病院に行ってる事は、伝えていますが、損保会社が病院への対応が5日間遅れたそうです。この事情も裁判に関係しますか?
回答
ベストアンサー
非常にセンシティブな内容なため、何が正解かをこの場でお答えすることは困難ですが、客観的事実と主張が食い違うことになれば、裁判で不利に働くこともありうると考えられますので、裁判を担当する弁護士には相談した方がよいように思われます。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の慰謝料相談について。
16年7月に仕事中トラックでトンネル内で停車中に追突事故に遭いました。過失は10対0で相手が悪いです。半年間病院に通院しました、指に痺れが残っています・・病院の先生が後遺症診断を出したら?と言うことでそれも出して10月の中旬に結果が出るそうです・・そこで質問です。会社の保険には弁護士特約はついていません。後遺障害の認定が認められるかどうかに関わらず、弁護士さんに相談をしたほうがいいですか?弁護士さんに成功報酬などを払ってたら逆に慰謝料が減らないですか?
回答
ベストアンサー
>後遺障害の認定が認められるかどうかに関わらず、弁護士さんに相談をしたほうがいいですか?>弁護士さんに成功報酬などを払ってたら逆に慰謝料が減らないですか?→後遺障害の結果が返ってきたのちに、相手方保険会社から示談案を出させて、その示談案をもって、弁護士に相談することはいかがでしょうか。相手方保険会社から示談案が出た後であれば、弁護士を入れた場合の示談金額増額の見込みとその場合の弁護士費用の大まかな見積もりを出してもらうことが出来ることが多く、、弁護士を介入させるメリットの有無がわかりやすいと思われます。
窃盗・万引き
万引きを捕まえるために刑事がお家にきますか
刑事が万引き犯を捕まえるためにマンションの管理人さんに犯人のことをきいたりすることはありますか?
回答
ベストアンサー
警察が、犯罪をした容疑のある人を逮捕するのは、逃亡の恐れがあるときや、証拠を隠滅する可能性がある等、犯人の身体を拘束して捜査を行う必要があるときになります。そのため、仮に万引き犯を最終的に起訴し裁判を行うとしても、上記の理由のない方は、逮捕されずに、取り調べや裁判の時だけ警察署や裁判所に出頭し、それ以外の時間は逮捕などの身体拘束はされないことになります。仮に、逮捕する場合は、連絡なしに直接家に来る場合もありますが、話を聞きたいという電話がかかって来て、警察署で取り調べが行われたのちに逮捕される(取り調べ後そのまま自宅に帰れることもあります)場合もあります。逮捕する際にどうしても必要な理由がある場合や、万引きの容疑について何か重要なことを知っているようなことがないのであれば、警察がマンションの管理人の方に何かを聞く可能性は低いのではないかと思われます。
示談交渉
車の貸借について、保険の補償と支払い義務
他人の車を運転していて事故を起こし、自分が加入していた保険の補償内容を上回る額の修理費を請求された場合車の時価総額以上の金額を支払う義務はこちら側に生じるのでしょうか?また、修理するのではなく保険会社より時価総額分の補償を持ち主の方にお支払いした場合、持ち主の方は追加で金銭の要求と車がなかった期間に対し、車を借りていた側に金銭を要求することは可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
原則として、修理費額と車の時価額の低い方の金額を賠償することには変わりはありません。よって、その原則を上回る賠償をご加入の保険会社が行う場合には、原則を超える部分の賠償は保険の補償の範囲で行えばよく、相談者様が補償の超過分を支払う必要はありません。ただし、相談者様と車の所有者の方とのお話合いで、保険の補償を超えたとしてもその超過部分を相談者様が支払うといった旨の取り決めがすでになされている場合には、超過部分を相談者様が支払わなければならない可能性がございます。
交通事故裁判
自動車事故による格落ち保証の裁判費用について
自動車事故で発生した、車の修理による格落ち保証についてご質問させて頂きます。当方は、初年度登録から半年以内の新車で事故にあい、事故修理歴がついてしまいました。修理費用は35万円程度です。相手の保険会社から提示された過失割合は、修正無しで当方3、相手方7という意見でした。過失割合に納得できないため、格落ち分の保証を求めて、裁判することを検討しています。弁護士特約には加入していますが、参考までに弁護士費用の概算を知りたいと思っています。※弁護士特約を利用出来なかった場合の参考にしたいと思っています。情報不足かとは思いますが、よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
通常、弁護士費用の計算方法は、事案の訴額(相手に請求する額)を基準に着手金を、解決金を基準に報酬額を計算することになり、事件処理にかかった実費等を加えたものになります。具体的な計算方法は各弁護士事務所次第ではありますが、裁判まで行うのであれば、相談者様のケースでは、通常、着手金0~10万円、報酬5~20万円、収入印紙などの実費代程度は請求されることが多いように思われます。また、訴額が小さい場合には、1時間当たり〇万円のタイムチャージで弁護士費用を計算する場合もございます(目安として弁護士費用特約を利用した場合は1時間2万円程度、上限60万円程度になることが多くなっています。)。
交通事故
症状固定から10年経ってからの二度目の追突事故
6月末に赤信号で停車中に追突され、週1度整形外科で理学療法を受け、平日は仕事で帰る時間の都合で系列の整骨鍼灸院に通院しています。先日、相手方の保険会社から電話があり、整骨院ばかりではなく整形外科にきちんと通いなさいと指示されたため、治療費をそろそろ打ち切りたいのではと気になっています。頚椎と腰椎捻挫で、レントゲンでは、加齢による腰の椎間板がかなり狭いと言われ、事故でなったわけではないだろうと最初に言われました。私は、2005年10月に居眠り運転の車に赤信号で追突され、14級の後遺症認定をうけています。症状固定は、一年半後、10年前になりますが、①2度目の追突事故で、治療をする上で治療費支払いに不利になりますか。②前回、脳脊髄液減少症と診断されたあと、最近まで整形外科での頚椎と腰椎の治療は受けていません。今回事故の相手方は脇見運転で、警察には止まる寸前だったと話してしまい、当日は物損であつかわれています。一ヶ月経ってから頭痛やめまいが起きるようになり、軽い事故なのに、そんなことは考えにくいと思われたくなくて、主治医にははなせていません。③現在の治療は前回の部位と被っているので、後遺症認定の可能性はありますか。
回答
ベストアンサー
>①2度目の追突事故で、治療をする上で治療費支払いに不利になりますか?→相談者様のようなケースでは、保険会社が、過去の事故を知っていた場合、早期の打ち切りの理由としたり、示談交渉の段階で素因減額の主張をしてくる場合もございます。もっとも、自賠責の判断や裁判所の判断として、必ずしも過去の事故が不利に扱われるわけではありませんので、保険会社が過去の事故を持ち出してきた際にも、安易に妥協する必要はございません。>②前回、脳脊髄液減少症と診断されたあと、最近まで整形外科での頚椎と腰椎の治療は受けていません。今回事故の相手方は脇見運転で、警察には止まる寸前だったと話してしまい、当日は物損であつかわれています。一ヶ月経ってから頭痛やめまいが起きるようになり、軽い事故なのに、そんなことは考えにくいと思われたくなくて、主治医にははなせていません。→まず、警察の届け出は人損に変更されていらっしゃるでしょうか?物損の届け出のままの場合、自賠責の取り扱いや、示談交渉の際に不利に扱われる場合もございますので、万一物損での届け出のままであれば、早急に人損に切り替えられた方がよいでしょう。次に、主治医には、正確に症状を伝えられた方がよいと思われます。医師の把握が遅くなれば遅くなるほど、示談交渉の際に相談者様の損害額を算定するにあたって、相談者様の症状を考慮することが難しくなる可能性がございます。>③現在の治療は前回の部位と被っているので、後遺症認定の可能性はありますか。→自賠責の取り扱いとしては、同一部位について同一の後遺障害を認めることは原則ありません。もっとも、同一部位であっても、症状が悪化している場合には加重障害として、例えば過去の事故で後遺障害等級14級が認定されていたとしても、後遺障害等級12級の基準を満たせば、後遺障害12級が認定されることになります。
示談交渉
交通事故の示談交渉について
原付[私]対自転車で、信号のない交差点で、いわゆるサンキュー事故をおこしました。私が右折し、交差点を抜けるところを、車道右側通行自転車が横から来た次第です。こちらに怪我等はないのですが、相手は通院したため、自賠責保険での保障を。自転車は買い替えが必要なようなので、こちらが費用を負担しようと考えております。任意保険に加入していないため、示談等に弁護士への依頼をしないつもりなのですが、個人でできる範疇なのでしょうか?時期は相手の通院が済む頃を考えていますが、なにか書面等で行った方がいいのでしょうか?回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ご相談者様のご指摘のとおり、被害者請求の書類を取りつければ白紙の示談書はついてきますが、必ずしもそれを利用する必要はありません(ご自身で用意されても結構です)。どの時点で、どのような示談書を交わすのかは、被害者の方の意向も重要と思われますが、相談者様のケースでは、示談書を取り交わすのは、被害者の方の被害者請求の結果がでて、すべての賠償を相談者様が済まされた乃至済ます時期が決まった時点で取り交わすことが通常と思われます。なお、相談者様の場合、自転車の費用を相談者様が支払い、被害者の方の人損は、その結果を問わず被害者請求による賠償で済ませるとの合意が双方であるのであれば、自賠責への被害者請求の書類を渡されると同時にその旨を示談書に記載してしまって示談書を作成すれば、相談者様のおっしゃるとおり示談は完了となる可能性はございます。
交通事故
交通事故裁判について
交通事故裁判で加害者側損保顧問医から意見書が出されました。 当然、内容に納得いきませんから反論文を書きたいのですが、主治医が協力的ではなく損保委託医に相談しましたが内容が加害者側とあまりかわりません。 反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか? もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?
回答
被告が合意するのであれば、訴訟外での和解は可能です。その場合は、被告の同意を得たうえで、裁判所に対する訴えを取り下げることになります。
交通事故慰謝料・損害賠償
「損害保険料率算出機構の賠償額と、被害者請求の賠償額」の違い
「損害保険料率算出機構の料率と、被害者請求の賠償額」の違い。お問い合わせします。保険会社が損害保険料算出機構に依頼し、算出された賠償額と、被害者請求を法律事務所に依頼し、算出された賠償額とに差があるのでしょうか。また、保険会社(当方が契約の)が損害保険算出機構に調査を依頼する目的は何でしょう。事故と怪我の因果関係を調べる際に機構に依頼するのでしょうか。以上お願いします。
回答
>被害者請求を法律事務所に一任した場合、後遺症障害の部分で差が発生するのでしょうか。>全て損害保険料率算出機構に任せた算出だと、被害者の訴えを考慮されない印象があるのですが→損害保険料率算出機構の担当者によって、判断に多少のばらつきがあるようには思われますが、提出する資料が全く同じものであれば、保険会社からの求償でも、被害者請求でも損害保険料率算出機構の判断に変わりはありません(損害保険料率算出機構は原則として書面判断であり、交渉の余地は基本的にはありません。)。ただし、弁護士が被害者請求する場合には、提出する資料の中身が適切なものかを精査したり、提出する際に必須の資料にプラスアルファで資料を提出することができるため、損害保険料率算出機構の判断が変わる可能性はあると思われます。>ちなみに、頸椎捻挫で負傷した後に発生する頭痛(天候の変り目)なども、後遺症障害(神経系)で認められるのでしょうか。→当該障害が後遺障害認定の要件を満たすかどうかの判断は必要ですが、通常、頸椎捻挫後の頭痛は、首の痛みとまとめて、一つの後遺障害として判断がなされることになると思われます。
交通事故
症状固定から10年経ってからの二度目の追突事故
6月末に赤信号で停車中に追突され、週1度整形外科で理学療法を受け、平日は仕事で帰る時間の都合で系列の整骨鍼灸院に通院しています。先日、相手方の保険会社から電話があり、整骨院ばかりではなく整形外科にきちんと通いなさいと指示されたため、治療費をそろそろ打ち切りたいのではと気になっています。頚椎と腰椎捻挫で、レントゲンでは、加齢による腰の椎間板がかなり狭いと言われ、事故でなったわけではないだろうと最初に言われました。私は、2005年10月に居眠り運転の車に赤信号で追突され、14級の後遺症認定をうけています。症状固定は、一年半後、10年前になりますが、①2度目の追突事故で、治療をする上で治療費支払いに不利になりますか。②前回、脳脊髄液減少症と診断されたあと、最近まで整形外科での頚椎と腰椎の治療は受けていません。今回事故の相手方は脇見運転で、警察には止まる寸前だったと話してしまい、当日は物損であつかわれています。一ヶ月経ってから頭痛やめまいが起きるようになり、軽い事故なのに、そんなことは考えにくいと思われたくなくて、主治医にははなせていません。③現在の治療は前回の部位と被っているので、後遺症認定の可能性はありますか。
回答
>交通事故だと申告したにもかかわらず、頑なに診断書を拒まれることはよくあるのでしょうか→残念ながらたびたびみられることではあります。>医師から診断書を出してもらうにはどのように依頼すれば良いのでしょう。→警察には通常、各警察署に苦情を受け付けている窓口があると思われますので、そのような窓口に警察の対応を相談してみてはいかがでしょうか。相手方が相談者様にけがを負わせたのであれば、その行為に値する罰を受けることが不当なはずはありませんので、相談者様の受けた警察官の対応は非常識なものであると思われます(もちろん最終的な判断として、不起訴という判断になる可能性はあります)。そのうえで、警察に今から人損に切り替えるためには、どのような資料が必要なのか確かめる必要があると考えます。例えば、事故当時けがをしていることを証明するだけであれば、医師から初診時のカルテの開示を受けることで足りると思われます、(現在、一定規模の病院では患者からのカルテの開示義務が存在します)また、現在の日付で、初診時に相談者様が傷害を負っていたことを証明するような個別の診断書が必要であるということであれば、医師には事情を説明してお願いをするしかないと考えられます。
示談交渉
回復期リハ病院を退院後、老人介護保健施設に入所した場合の利用料は全額(過失ゼロ)加害者に請求できるか
被害者で過失割合は0対100。回復期リハの入院期限到来後に、介護老人保健施設に入所した場合、利用料は加害者の保険会社に全額請求できるのか。
回答
介護老人保健施設に入所された理由次第であると思われます。事故の傷害によって、直接的に介護老人保健施設に入所せざるを得なくなったと言うことができれば、加害者に賠償責任が生じるため、利用料を請求できる可能性が高くなります。
交通事故慰謝料・損害賠償
「交通事故の被害者請求、弁護士費用」について
「被害者請求、弁護士費用」についてお尋ねします。被害者請求は、一般的に大変難しいと聞いています。弁護士特約を利用して、被害者請求を依頼することが可能でしょうか。また、目安の費用はどの程度でしょうか。現在、相手は対人対応を拒否しています。最初に自賠から請求して、自賠を超える分につき相手の保険会社と交渉して対人対応に移行させることも可能でしょうか。その他、なぜ相手の保険会社が対人対応をしないと、法律事務所は事件の引き受けをしないのでしょうか。普通に損害賠償請求(交通事故以外)は、相手に直接請求をしているのに、交通事故の場合は、別なのでしょうか。特に、弁護士特約を使用する場合など、金銭の流れの事情から相手が対人対応をしないと利益がないのでしょうか。
回答
>弁護士特約を利用して、被害者請求を依頼することが可能でしょうか。>また、目安の費用はどの程度でしょうか。→契約内容は個々の弁護士によるとは思われますが、通常、弁護士費用特約を利用して被害者請求を行うことは可能です。また、その費用も被害者請求の結果に対し異議申し立てをするような場合を除いて、獲得した保険金の数2~3%程度の手数料報酬です。>現在、相手は対人対応を拒否しています。>最初に自賠から請求して、自賠を超える分につき相手の保険会社と交渉して対人対応に移行させることも可能でしょうか。→通常、自賠責の保険金は、傷害部分であれば120万円が上限であり、慰謝料等の計算基準も裁判で認められるものよりも低額となることが多いので、自賠責で保険金が支払われたのちに、それを超える賠償金があれば、相手方保険会社に請求することになります。ただし、相手方保険会社が、自賠責の認めた治療期間などを争うこともあるので、請求すればすぐに保険会社が対応するとは限りません(争いになった場合には、訴訟等での解決を検討することも必要となります)。>その他、なぜ相手の保険会社が対人対応をしないと、法律事務所は事件の引き受けをしないのでしょうか。→あくまで、いち弁護士の意見となりますが、相手方保険会社が対応しないということだけを理由に弁護士が受任しないということは考えづらいです。ただ、保険会社が、当該ケースで自賠責で治療費等が認定されないと考えたことから、一括対人対応を行わないということがあります。このような場合に、相談を受けた弁護士が、事故態様や傷害内容をお聞きし、保険会社のその判断に一定の理由があると思われれば、厳しい見通しをお伝えすることはあるかもしれません。>普通に損害賠償請求(交通事故以外)は、相手に直接請求をしているのに、交通事故の場合は、別なのでしょうか。特に、弁護士特約を使用する場合など、金銭の流れの事情から相手が対人対応をしないと利益がないのでしょうか。→交通事故の場合とその他の損害賠償事件とで基本的に異なる点はありません。予想される賠償額が低額となる場合にも、弁護士費用特約の場合、タイムチャージ等の時間給による報酬計算方法もあるため、対人対応がないことを理由に弁護士にとって費用倒れになることは考えにくいと思われます。
示談交渉
損保会社が示談交渉に失敗して裁判になりました。
私は追突事故の加害者です。加入損保会社から負担割合100:0と言われてます。被害者が車修理に納得せず、裁判所に提訴しました。この場合、加入損保会社の示談交渉付を使っていたので、加害者本人は、関係ないと思いますが、どうしたら良いでしょうか?しかし、事故当時、私の乗用車は左前部が酷く損傷しましたが、相手はトラックのため見た目、壊れていなかったので私は、相手が電話中に、その場を立ち去り帰宅しました。私は気になり、損保代理店に連絡した所、とりあえずいいんじゃないかと言われました。2時間後、警察官が来て、そのまま事故現場に連れて行かれ、実況検分を行い終了後、帰宅を許されました。その後、損保代理店には、相手が病院に行ってる事は、伝えていますが、損保会社が病院への対応が5日間遅れたそうです。この事情も裁判に関係しますか?
回答
>この場合、加入損保会社の示談交渉付を使っていたので、加害者本人は、関係ないと思いますが、どうしたら良いでしょうか?→相談者様のご指摘のとおり、相談者様の場合、ご加入の保険会社が弁護士をつけて裁判に対応することになるのが通常です。相談者様としては、ご自身の把握する事情を裁判で担当する弁護士に話しておく必要がありますが、ご心配なようであれば、逐一裁判の状況を問い合わせるとよいと思われます。>被害者が車修理に納得せず、裁判所に提訴しました。>損保会社が病院への対応が5日間遅れたそうです。この事情も裁判に関係しますか?→裁判が物損のみが争点となる訴訟であれば、損保会社の対応の遅れは大きな問題にならないとと思われます。仮に、人損も争点となっているのであれば、損保会社の不誠実な対応の一つとして慰謝料なの増額事由等になる可能性はありますが、通常、訴訟の帰趨を左右するほどの事情ではないように思われます。
交通事故
交通事故トラブルについて
自分がバイクで直進中に、店の駐車場から出てきた車の右前タイヤに衝突しました。相手が、自分に気付くのが遅く駐車場からでた所で気付いて停止しましたが、自分も急ブレーキをかけたが間に合わず衝突し、そのまま意識不明になりました。それをいいことに、相手は警察 に自分に気づいて車両は同じ場所で六秒停止していたとか、自分は衝突したが倒れず話し合いの最中に急に意識をなくして、倒れたと言ってます。自分も意識が曖昧で、衝突して一度倒れたが立ち上がって相手に一言文句を言ってる最中倒れたような記憶があります。警察は、加害者の言い分を少し信じてるのか、被害届を出しに行った時に自分の打撲の跡をみせてとか、診断書を出したのに、他院への紹介状もコピーさせてと言われました。ちなみに、診断名は全身打撲と事故のショックによる解離性昏迷とついてます。今日も紹介状を持って地元の整形外科で全身に打撲があるのを確認してもらいました。防犯カメラとかは、なさそうなんですが、警察は加害者を信じて捜査するんでしょうか?また、自分が今しておくべきことがあれば教えて下さい。宜しくお願いします
回答
相談者様が、警察に病院の診断書を提出されて、人身事故として届けられた場合、警察は、過失傷害罪等の罪名で捜査をすることになりますが、その際に実況見分調書という事故態様を説明する資料を作成します。その実況見分調書は、事故当事者両者の意見を聞いたうえで、作成することが原則となっています。相談者様のご指摘のとおり、警察官によっては片方の意見だけを聞いて先入観をもって捜査にあたることがないわけではありません。そのため、相談者様としては、今後、実況見分調書の作成のために事故現場での立ち合い説明があるのであれば、しっかりと実際の事故態様を説明することが重要です。そして、実況見分調書に確認のサインを求められた際には、相談者様のお話どおりに作成されているかをよく確認し、異なる点があれば訂正を求めることが必要です。
過失割合
自転車同士事故 双方無保険
先日 父が信号のない十字路交差点で、自転車同士の事故にあいました。父は一旦停止ありの道路から徐行スピードで、自転車歩行者通行可能の歩道に入って行くときに歩道を走っていた自転車と出会い頭での事故だったようです。先方は無傷で、父は大腿骨骨折で入院。先方は父が出てきた道路が一旦停止のある道路だったし、自分は歩道の左側を走っていたので、大した過失はないし目撃者も証言してくれる。と連絡があった時に言われました。父はまだ調書もとっていません。お互い無保険で先方はフリーター、父は自営業者です。こういったケースの場合、弁護士の先生にお願いすれば、過失割合など調べてもらって 示談交渉などしてもらえるのでしょうか?また父の過失はどの程度なのでしょうか?大した事故ではないと言われ 何とも言えない気持ちで一杯です。
回答
>弁護士の先生にお願いすれば、過失割合など調べてもらって 示談交渉などしてもらえるのでしょうか?→弁護士にご依頼された場合、過失割合に検討を加えたうえで、被害者の方の損害を計算し、過失割合に応じた治療費や慰謝料、休業損害等の賠償金について示談交渉を行うことになります。>また父の過失はどの程度なのでしょうか?→過失割合は、事故態様によって一定の相場はありますが、事故現場や当事者の年齢、当事者の速度等、様々な要因を総合考慮して判断されることになるため、どの程度かをはっきり申し上げることはできません。ただ、相談者様のご相談内容をもとに、一意見としてお答えさせていただくと、停止線のある道路から交差点に進入した車両と、交差道路を直進して交差点に進入した車両の衝突事故となりますので、相談者様のお父様の過失はかなり大きなもの、例えば、7割~9割前後になる可能性が高いように思われます。
示談交渉
車の貸借について、保険の補償と支払い義務
他人の車を運転していて事故を起こし、自分が加入していた保険の補償内容を上回る額の修理費を請求された場合車の時価総額以上の金額を支払う義務はこちら側に生じるのでしょうか?また、修理するのではなく保険会社より時価総額分の補償を持ち主の方にお支払いした場合、持ち主の方は追加で金銭の要求と車がなかった期間に対し、車を借りていた側に金銭を要求することは可能なのでしょうか?
回答
>自分が加入していた保険の補償内容を上回る額の修理費を請求された場合車の時価総額以上の金額を支払う義務はこちら側に生じるのでしょうか?→裁判所の物損の賠償についての取り扱いとしては、原則として修理費額と車の時価額の低い方の金額を賠償することになっています。そのため、相談者様の場合、原則として車の時価額以上の金額を支払う必要はありません。>修理するのではなく保険会社より時価総額分の補償を持ち主の方にお支払いした場合、持ち主の方は追加で金銭の要求と車がなかった期間に対し、車を借りていた側に金銭を要求することは可能なのでしょうか?→車の持ち主の方は、保険会社から時価相当分の補償を受けたのであれば、車のそのものの損害として追加で相談者様に請求することは原則できません。一方、車の持ち主の方が、車を修理ないし買い替えるための相当期間、レンタカーなどを利用していた場合、裁判所は、その利用代金について、相談者様が車の持ち主の方に支払わなければならないと判断する可能性が高くなります。。なお、裁判所の運用としては、上記相当期間は、2週間~1か月前後とすることが多くなっています。
交通事故
弁護士 契約時の発生金額について
当方交通事故の被害者ですが弁護士と委任契約をした際に今後発生する費用について教えて下さい。保険会社の弁護士費用特約[300万円]を利用する予定です。Q1報酬金については弁護士費用特約でまかなってもらえるものでしょうか?Q2印紙代は依頼者負担ですか?弁護士費用特約でまかなってもらえますか?Q3その他で主にかかる費用で、弁護士費用特約でまかなえない依頼者負担になる費用がありましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
回答
>Q1 報酬金については弁護士費用特約でまかなってもらえるものでしょうか?→ご依頼される弁護士との契約内容次第ではありますが、弁護士費用はすべて弁護士費用特約にて賄う旨の内容で契約を結ばれれば、弁護士の報酬金はすべて弁護士費用特約にて賄うことが出来ます(例えば、弁護士費用が300万円を超える場合や、保険会社が許容する弁護士の報酬基準を上回る内容で相談者様と弁護士が契約した場合、その差額を弁護士から請求される場合は考えられます。)。>Q2 印紙代は依頼者負担ですか? 弁護士費用特約でまかなってもらえますか?→通常、弁護士費用特約は弁護士報酬だけでなく、事件処理に関する実費も対象となりますので、ご依頼の弁護士と特別な取り決めをしなければ、通常、弁護士費用特約で賄うことが出来ます。>Q3 その他で主にかかる費用で、弁護士費用特約でまかなえない依頼者負担になる費用がありましたら教えて下さい。→通常、弁護士にかかる費用は、すべて弁護士費用特約で賄うことが出来ます。もっとも、調査会社などに特別な調査を依頼した場合や、医師に診断書を依頼した場合など、弁護士に直接支払うわけではない費用に関しては、一部弁護士費用特約で賄えない場合もございます。
交通事故慰謝料・損害賠償
人身事故を起こしてしまいました。 また検察庁に呼び出しを受けました。
交通事故を3月末におこしてしまいました。当方が加害者で100:0で全面的に私が悪いのはわかっています。お互い救急車で運ばれ、相手の方とはお電話でしか。。原因としては、信号の変わり目で私が青から黄色信号への変わり目を確認せず、交差点手前で気づき、しかし、 速度も40kmとありブレーキをかけても交差点内に侵入しまうと思いそのまま直進。反対車線の右折車と側面衝突しました。 保険に入っていたので、お相手への損害賠償は行なっています。私自身も骨折し、全治1カ月でした。しかし、相手方には同乗者がおり、その方は全治2週間。また運転されてた方は骨折をし、全治1ヶ月ということでした。その後4月に現場検証、7月に事情聴取を行いました。そして1カ月後くらいに検察庁に呼ばれるときいていました。ちなみに、反則金や免停などの通知もきていません。しかし、約2カ月後一昨日に検察庁から呼び出しがありました。来週行く予定です。示談書は保険に問い合わせると、相手方がまだ通院中のためまだ示談は済んでいません。車両の方については示談は成立していますが、まだ人身については交渉中です。自分がしてしまったことに対して深く反省しています。しかし、色々調べてみると罰金やら懲役などがでてきて不安になります。検察庁に呼ばれているということは、起訴されるということでしょうか??
回答
検察庁から呼出しされていることをもって、必ずしも、起訴されることが決定しているわけではございません。相談者様が検察官に話される内容が、検察官が如何なる処分を下すのかの判断材料の一つとされる可能性がございますので、相談者様の反省の気持ちや、被害者の方への賠償を相談者様のご加入の保険会社を通じてできる限り行うつもりであること等を、検察官に対して十分に伝える必要があります。なお、一般に交通事故の加害者の処罰においては、飲酒運転のような加害者に重度の悪質性が存在する場合や、回復困難な傷害を被害者の方に負わせるような場合を除いては、懲役刑となることはあまりありません。仮に、起訴されるとしても、略式起訴といわれる手続きで罰金刑を科せられることが多いように思われます。
交通事故慰謝料・損害賠償
人身事故の被害者ですが慰謝料について教えてください。
今年の2月に家族が事故に遭いました。今現在も意識が戻っておりません。下記について教えてください。①未だに過失割合が決まっていないようで保険会社より連絡もありません。過失割合を出すのって、ここまで時間がかかるのでしょうか。相手の処分は既に決まってるようです。②事故から今まで意識が戻っていないんですが、症状固定の話も全くありません。平均で3~6ヶ月で状態が変わらないようであれば症状固定の話もあるかと思うんですが、このような場合って主治医に言えばいいのでしょうか。③保険会社より連絡があり家族までの休業補償は出ない。しかし「慰謝料」として金額までは分からないが出せると思う。と言われました。この「慰謝料」についてですが、事故当時者の祖父に対してではなく、家族に対して支払われた場合って、弁護士が後見人になってたとしても家族が受け取れるのでしょうか。④後見人が付いた後ですが、祖父の慰謝料や保険金が入った場合、どのように保管されて、どのような使い道が許可されるのでしょうか。
回答
①民事上の過失割合については、加害者の刑事処分とは別物ですので、示談交渉の段階で具体的なお話が出ることは珍しくありません。もっとも、現時点で、過失割合を話し合えないわけではありませんので、一度、保険会社の担当者にどのように考えているのかお聞きになってもよいと思われます。②医師の判断として、今後も相談者様のおじい様の意識が戻らないということであれば、事故から半年以上経過しているようですので、相談者様のご指摘のとおり、医師に症状固定及び後遺障害診断書の作成を相談してもよいと考えます。③相手方の保険会社に、ご家族の固有の慰謝料請求をおじい様の慰謝料とは別に認めさせることが出来れば、ご家族が受け取ることができる可能性はございます。ただし、裁判等で請求する場合は、おじい様の慰謝料と明確に区別するため、おじい様だけでなく、個別の慰謝料を請求するご家族も原告として、訴えておく方がよいと思われます。④財産の管理方法は、原則として成年後見人が管理するおじい様の口座に保管されることになります。また、使い道も原則としておじい様のためにだけ使われることになり、成年後見人が管轄の裁判所と協議しながら運用することになります(ご家族がおじい様のために使うお金は、成年後見人が裁判所と協議のうえ、ご家族にお渡しすることになります。)。
示談交渉
交通事故の示談交渉について
原付[私]対自転車で、信号のない交差点で、いわゆるサンキュー事故をおこしました。私が右折し、交差点を抜けるところを、車道右側通行自転車が横から来た次第です。こちらに怪我等はないのですが、相手は通院したため、自賠責保険での保障を。自転車は買い替えが必要なようなので、こちらが費用を負担しようと考えております。任意保険に加入していないため、示談等に弁護士への依頼をしないつもりなのですが、個人でできる範疇なのでしょうか?時期は相手の通院が済む頃を考えていますが、なにか書面等で行った方がいいのでしょうか?回答よろしくお願いします。
回答
弁護士に相談された方がリスクは軽減できると思われますが、ご自身でもできなくはないと思われます。支払いは自賠責保険を使われるとのことですが、ご自身で加害者請求をされるのでしたら、ご自身の加入の自賠責保険に電話をして、窓口でやり方をよく聞かれるとよいと思われます。示談は書面で交わされた方がよいでしょう。その際の注意点としては、①事故を日付や場所、当事者の名前などで特定すること、②損害額が合計いくらで、示談時点ですでにいくら支払い、これからいくら支払うのか明記すること、③示談成立後は、相互に債権債務がないことを確認する文言を明記することなどがあげられます。
交通事故
交通事故の加害者に示談しないと言われた場合
交通事故について質問です。2017年5月末に自転車同士の事故を起こしました。私が被害者なのですが、何回か電話で加害者の方とお話はしてきたのですが、示談交渉をするのかしないのかという質問には回答してもらえず、加害者の方は「保険を使いたい」の一点張りで話が進まずいました。ついに加害者の方に示談しませんと言われてしまいました。この場合私はどのようにすれば良いのでしょうか?民事で訴えるべきなのでしょうか?
回答
相談者様の状況は、すでに治療が終了し、相手の方に○○万円といった具体的な金額を要求して、相手方にその支払いを拒否されてしまった状態でしょうか?そうであれば、話し合いでの解決は難しいと思われますので、民事訴訟や調停をする必要がありそうです。なお、相手方が保険に入られているのであれば、訴訟の前に相手方加入の保険と交渉してみてはいかがでしょうか。一方、もし、相談者様が治療をお済みでない場合は、まずは治療を続けられることが先決です。自転車の修理費であれば、事故後すぐにでも請求できますが、慰謝料の請求は、原則として治療が終了してから計算し請求することになります。そのため、治療が終了してから、治療費や慰謝料を計算し、その後相手方に請求してみてはいかがでしょうか?
後遺障害
交通事故後遺障害における、就業規則内での補償
5年ほど前に、車での通勤中玉突き事故の被害に会い、結果として後遺障害14級に認定されました。私の過失が無く相手側の保険を100%適用することになったため、会社からは労災は使えないと言われました。先日就業規則が新しくなり、その中で災害補償および傷病扶助の章に目が留まりました。以下がその条文になります。第八章 災害補償および傷病扶助第69条(業務上の災害補償)1.社員が、業務上の事由により負傷、傷病、障害、又は死亡したときは、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受ける。2.前項の補償が行われるときは、会社は労働基準法上の補償の義務を免れる。3.会社は、法定外の労働災害補償として死亡および後遺障害第1級から第14級までの補償を下記の通り定める。... 第14級 50万円労災という表現があるため、おそらく私には該当しないのではとも思いますが、逆に私に過失があり労災になっていたとして、その場合だけ補償されるというのも少し違和感を感じますので、今回相談させて頂きました。以上、よろしくお願いします。
回答
相談者様のご相談が労災保険が使えたかどうかという意味であれば、就業規則の規定にかかわらず、通勤中の事故であれば、原則として労災保険の適用は受けることができます。また、相談者様の過失が0である場合も法律上は労災を使用することが可能です。会社等から、相手方に全額請求できるのであれば、労災を使用せずに相手方に請求してもらいたいという事実上の指導をされることがありますが、法律上根拠のあるものではありません。なお、就業規則を根拠とする労災補償を会社自身から受けられるかどうかについては、就業規則全体を拝見していないため、確かなことはお話しできませんが、規定上は、社員の労災は労働者災害補償保険法により補償をうけるという当然のことを明文化し、労災保険の補償を受けた場合は会社は義務を免れるとしており、69条3項の規定に大きな意味はないのではないかと考えられます。どちらにせよ交通事故の賠償としては、相手方からの賠償と労災についての賠償は二重取りはできませんので、相談者様のお受け取りできる金額は、変わらない可能性が高いと考えられます、
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