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やまもと あきお
山本 明生 弁護士
山本明生法律事務所
所在地:大阪府 大阪市中央​区天満橋京町1-1 京阪ビルディング西館4階437号
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求をしてから、請求された相手方が死亡した場合の請求先はどうなる。
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ベストアンサー
遺留分減殺を受けた場合には,物の返還又は価額弁償をしなければなりません。そして,その方が亡くなられた場合には,その相続人が被相続人の地位を承継することになります。ですので,本件の場合では,相続人に請求すれば良いと思います。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求
非上場株の遺留分減殺請求で株の請求をしますが、配当金は請求出来ますか。内容証明郵便で遺留分減殺請求時に株の請求と配当金の請求も同時にするのか。株の配当金が有るか無いかわからない場合は、株の請求のみしてから配当金が有る事が分かってからの請求するのですか。
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ベストアンサー
原則は物の引き渡し(本件ではこちらが株式を取得すること)ですが,相手方がその引き渡さなければならない分の価額を弁償することで,物の返還義務を免れることができます。事実上,こちらから物の引き渡し又は価額弁償を求めて,相手方がそれに応じるということはあります。しかし,原則は上記のとおりですので,最終的には,相手方が物の引き渡しか価額弁償かを決めることになります。
遺留分
遺留分の請求について
8年前に亡くなった父の遺産相続について、他の法定相続人から遺留分を請求されました。公正証書遺言に基づき、結婚当初から同居し、亡くなる前数年間の入院費用などを支払っていた私に土地建物の1/2を相続、私の配偶者に残り1/2を遺贈されました。それ以外の資産はほぼゼロ、入院費などを精算すると、むしろ大幅なマイナスです。遺言の執行者として指名されていたので、他の相続人に口頭で確認の上、相続の手続きや登記の変更など、遺言の内容通りに執行しました。もちろん父が亡くなった後も、今まで通り同じ場所に住み続けており、他の法定相続人もそこに住んでいるという事は周知の事実です。しかし今となって、遺言の存在をつい先日知ったと主張されました。遺留分の請求期限は不当な相続があったと知ってから1年、亡くなってから10年なので、期限内であると言うのです。こちらとしては公正証書遺言がある事実を口頭で伝えたのみで、それを伝えたという事実は、今となっては証明するすべがありません。親族なので極力争いは避けたいのですが、そうも言っていられない状況です。どのように対処すべきか、良いアドバイスをお願い致します。
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遺留分減殺請求の時効は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」です。ですので,遺留分減殺請求を主張する相続人に口頭でも本件遺言の内容を知らせていたのであれば,本件請求は時効により消滅していると思われます。他の相続人への口頭での通知,そして他の相続人の承諾,登記を変更し現在まで居住していた事実等を主張して,遺言内容すなわち減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知っていたとして,時効を主張されてはいかがでしょうか。
不倫慰謝料
離婚後の慰謝料請求
離婚が成立して五年経過してしまいましたが、やっと生活も安定し、身の回りの整理をしたいと思いご相談させて頂きます。元夫、不倫相手には五年前に代理人はたてませんでしたがそれぞれに離婚協議書、誓約書を作成し署名捺印していただきました。慰謝料についても、分割払いにて承諾したはずなのに数回約束の金額にみたない額を支払っただけで音信不通となり未払いとなりました。不倫相手には、「もう支払わないので、連絡もしないで」といわれました。こちらが代理人をたてて裁判になれば、双方に負担がかかりますよというと、「母子家庭の私から慰謝料はとれません。裁判するだけお金も時間も無駄。」と言われました。元夫も支払うどころか、連絡も全て無視。このままどうする事もできないのでしょうか。
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慰謝料の分割支払いの合意が出来ており,その支払いがないというのであれば,裁判をすればこちらの請求は認められると思います。そして,裁判で判決をもらえば強制執行も可能と思います。しかし,相手方に資産がなければ実際の回収は不可能です。相手方のいうとおり,相手方の資産が乏しいのであれば,回収可能性の観点から費用倒れになってしまう可能性もあると思います。
養育費
慰謝料の請求条件について
長年浮気をした夫に、離婚をしてくれと言われました。そして、夫が協議書を作成しました。養育費は、相場より多めでした。ところが慰謝料がありません。理由を尋ねると、俺は何もしていない。この家は息苦しい!と主張。いつか悔い改めるだろうと思い、身辺調査を行いませんでした。今頃後悔していますが、別居してからはあまり期待できないとのこと。相手が浮気ん認めないと慰謝料は請求できないのでしょうか?私の両親が裁判を起こしてやる!と怒り心頭です。当時者以外が裁判を起こせるのでしょうか?色々すみませんが、よろしくお願いします。
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別居以前から知り合いの関係にあったことは証明されても,それが直ちに不貞の証拠にはならないのではないでしょうか。もっとも,物品の交換という点で,何を交換していたかにもよるかもしれませんが。こちらから提訴する場合であっても,裁判中に和解することで裁判離婚とならないこともあります。その際には,協議書の内容を盛り込むか否かを決定することも可能と思われます。本件において,こちら側に離婚原因がなければ,夫側からの離婚請求も認められないということになりますので,早々に離婚に応じず,別居を継続し,夫から婚姻費用をもらい生活を継続することも検討してはいかがでしょうか。夫側が離婚を急いでいるのであれば,慰謝料を払うという話になるかもしれません。
治療費
交通事故について。半年くらいで症状固定、後遺症認定?
こんにちわ、交通事故についてご回答いただけると助かります。私は半年前に車の後部座席に乗っていて運転手の居眠りにより、交通事故にあいました。現在、近所の整形外科に通院中ですが、中々治らない箇所があり、先生の判断で他の病院で脊椎専門外来の診察を受ける事になっています。半年くらいで症状固定、後遺症認定?の話しは4ヶ月目辺りで話しをされていましたが、半年経った今でも鎮痛剤等飲んでいてこれから徐々に減らすという状況です。脊椎専門外来を最終検査としてそこまでは治療費を支払うがその後は後遺症として申請するか考えるようにと保険会社に言われました。病院ではまだ治療打ち切りの連絡はしていないとの事です。あと、後遺症認定は認定されれば認定にかかった費用は負担しますが認定されなければ費用は自己負担との事で、それでも良ければ後遺症認定に必要な書類を送ると言われました。病院から打ち切りの連絡をしていないのに治療費は打ち切られてしまう物なのでしょうか?後遺症認定については妥当ですか?運転手の保険なのですが、当初から言っている事がコロコロ変わるので、信用できません。よろしくお願いします。
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回答
病院が治療を継続していたとしても,保険会社が治療費を打ち切ることは良くあることです。その場合は,自費(立替)で通院を継続し,最終的に治療費を返還請求するということになると思います。もっとも,必要以上に治療期間が長くなった場合には,全ての治療費が返ってくるというわけではなくなりますのでご注意下さい。また,後遺障害認定にかかる費用とは何を指すのでしょうか?いずれにしろ主治医と相談し後遺障害が残っているのであれば,後遺障害認定手続はしておくべきです。
審判離婚
子供との面会
子供との面会について質問します。別居してて親権者である場合と離婚して親権者でなくなった場合、子供との面会に有利不利はありますか?別居中は子供に面会させてもらっていても離婚すると徐々に会わせてもらえなくなったり、急に会わせてもらえなくなるとよく聞きます。面会交流の調停、審判で決定したことさえ守らなくなる人が多いと聞きますしネットでもよく見ます。子供のことだけを考えた場合、離婚に応じず親権者のままでいた方が何かメリットがありますか?
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子との面会については,必ずしも親権者であるから認められるというものではありませんので,親権の有無が面会に関し特に有利不利になるものではないと思われます。親権者でなかったとしても親であることには変わりなく,子に会う権利はあるので,面会の条件(お互いがしっかり守れて,何より子の福祉に資するもの)についてしっかり協議されてはいかがでしょうか。
不倫慰謝料
不倫相手への誓約書。先生方はどう思われますか?
夫が不貞した相手に配達証明(行政書士からのアドバイスで)で誓約書を送付しましたが受け取った様子(追跡)はなく郵便局側が預かってる状態が続き、もうすぐ戻る可能性が高いです。誓約書には『○○と不貞行為があった。本来なら慰謝料請求するとこだかお互いの家庭を考え今回は慰謝料は見送るからその変わり夫には一切関わるな、破ったら慰謝料請求します』と言う感じの内容です。ある、認定の司法書士に相談したところ『請求を恐れ配達証明では受け取らない可能性もあるから、また戻って来たら次は普通に80円切手を貼って送ってみたらどうですか?切手だけならポストにそのまま入ってるんだから…』と。『それでまた1週間待って返送なければ動いたら?』とのアドバイス頂いたんですが…先生方はどう思われますか?それでいいんでしょうか?どうしたらいいか迷ってます。請求したい気持ちもなくはないですし、切手だけを貼る…
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内容証明が返送されてきた場合には,普通郵便で送らざるを得ないのではないでしょうか。普通郵便での送付にも関わらず,誓約書を返送してこない又は何のアクションもないというのであれば不誠実な対応をされているということで,提訴することも考えられると思います。もっとも,不貞の証拠があることが前提となりますが。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の慰謝料について。
現在保険会社と慰謝料について揉めているので、ご質問させていただきます。こちらは被害者です。事故日昨年度の、五月、症状固定日昨年度の十二月、治療期間8ヶ月、通院数133日で後遺障害認定通らず、保険会社の提示金額一割の過失相殺で六十五万と言われました。過去に、今回の治療をようした場所が過去に起こした事故で後遺障害認定が降りた第四頸椎圧迫骨折の場所と同じ腰椎の部分に当たるため、慰謝料の額は妥当と言われました。納得出来なかった為、交渉の結果75万になりましたが、これからまだ自費にて治療を続けていくとしたら納得できません。こちらの希望額は100万程度で考えています。今回は無知で自由診療をしてしまったのですが、今後保険診療で痛かったり辛い時などに通院するにあたって通うであろう金額としてです。この金額だとむつかしいでしょうか?
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弁護士基準で,通院慰謝料が90万円程度,過失が1割あるのであれば81万程度になると思われます。100万円というのが,通院慰謝料のみというご趣旨であれば,なかなか厳しい額ではないかと思います。
遺留分侵害額請求
遺留分減殺請求
非上場株の遺留分減殺請求で株の請求をしますが、配当金は請求出来ますか。内容証明郵便で遺留分減殺請求時に株の請求と配当金の請求も同時にするのか。株の配当金が有るか無いかわからない場合は、株の請求のみしてから配当金が有る事が分かってからの請求するのですか。
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回答
遺留分減殺請求をした結果,株主となれば配当金請求が可能です。遺留分減殺請求と併せて配当金の請求をすることも可能ですが,まずは遺留分減殺請求をして株主の地位をはっきりさせることが先決ではないでしょうか。なお,価格弁償がなされた場合は株主にはなりませんので,配当金の請求は出来ないと思われます。
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