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きむら こうたろう
木村 耕太郎 弁護士
ルネス総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区平河町2-4-16 平河中央ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
ライセンス契約
ビジネスアイディアの法的保護についての相談
【相談の背景】ある分野のビジネスアイディア、スキームを思いつきました。現状、競合がほぼいないので、アイディアに価値があります。ノウハウ自体は難しくないので、すぐにまねされると思います。ビジネスモデル特許には当たらない。でもなんとかしてこのアイディア、ノウハウを法的に保護したい。許可なくこのノウハウを実践した場合は、違約金とかを撮れるようにしたい。【質問1】ライセンス契約を思いつきましたが、今回の場合適当でしょうか?【質問2】ライセンス契約以外で、何か法的な保護を受けられる方法ありますか?
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回答
ベストアンサー
【ご質問1について】ライセンス契約を締結すれば、締結した相手に対しては、契約上の義務違反を主張したり違約金を取ることが可能ですが、契約関係のない第三者に対しては何の効力もありません。よって、第三者によるアイデア・ノウハウの模倣に対しては何も主張できません。ノウハウが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すれば別ですが、すぐにまねすることが可能ということですので、営業秘密に該当する可能性は低いように思われます。【ご質問2について】ビジネスモデル自体に特許性がなくノウハウも模倣が容易なもので営業秘密に該当しないということですと、残念ながら法的保護は難しいです。ノウハウの中に、第三者が簡単には模倣できない(外部からは容易に分からない)部分を少しでも盛り込むなどして、ビジネスモデルの在り方を見直した方がよいように思います。もちろん、商標(ブランド)による差別化は有効な手段ですが、ビジネスモデルやノウハウそのものを保護するという話とは異なります。ご期待された回答にならず申し訳ありません。ご参考になりましたら幸いです。
インターネット
NCライセンスのコンテンツを学習塾で営利目的で利用する際の著作権法について相談
【相談の背景】クリエイティブコモンズ CC BY-NC-SA 3.0 ライセンスが記載されているコンテンツを学習塾で利用しようとしています。学習塾は『学校その他教育機関』に該当しないため、営利目的となり、NCライセンスの付いたコンテンツを利用できないと思うのですが…【質問1】著作権法では正当な範囲内であれば引用が可能と記載されており、営利非営利についての記載はないようですが、NCライセンスが付いていても、著作権法に従った引用をすれば営利目的での利用は可能ですか?
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回答
ベストアンサー
著作権法上の複製権侵害にあたるかどうかは、営利・非営利は関係ありません。クリエイティブ・コモンズは著作権法上の制度ではなく、契約法的なもの(利用許諾の条件)ですので、両者はリンクしていません。よってクリエイティブ・コモンズの条件に反する利用であっても、著作権法上の適法引用にあたるということは、理論的にはあり得ないではありません。ただし引用の要件である「公正な慣行に合致」の判断要素の一つとして営利・非営利が考慮されることはあり得ますし、さらに、クリエイティブ・コモンズの条件に反する利用であるということが「公正な慣行に合致」しないことの重要な考慮要素になるでしょう。よって、営利目的での利用が可能かどうかはケースバイケースではあるものの、そもそも適法引用に該当するかの判断自体が大変難しいため、リスクがないとは言えないでしょう。ご参考になりましたら幸いです。
インターネット
自分が選ぶ好きなアニメランキングを有料で購入してもらう
【相談の背景】個人的に好きなアニメランキング(自分の好みで順位をつけたもの)や好きな特定の歌手の曲ランキングを有料で購入した人だけ見れるようブログ等に載せたいと思います。【質問1】有料で購入してもらうのは違法ではありませんか?
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回答
ベストアンサー
アニメや曲のタイトル自体は著作物ではないため、自分で考えたランキングを有料で掲載することは権利侵害にはなりません。ただし、ランキングに伴い、アニメの内容や楽曲の歌詞などを紹介しようと思うと、有料・無料にかかわらず、著作権侵害になる可能性が出てきます。「引用」として権利侵害にならない可能性もありますが、その判断は大変難しくケースバイケースです。いずれにしても、内容を詳しく紹介すればするほど、権利侵害の可能性が高まります。ランキングそのものよりも内容紹介によって顧客を吸引しようというビジネスモデルでしたら、慎重に対応された方がよろしいと思います。
相続
準共有状態における株主総会議事録記載について
【相談の背景】父が昨年逝去、父が全株式(600株)を所有する株式会社の減資が必要なため株主総会を開催した。(特別決議)現時点で相続手続き未済のため、以下相続人5名による準共有状態との認識である。相続人:母、私を含む子供4名役員:以下2名(父は除籍済)****************************臨時株主総会議事録 ※記載予定令和7年xx月xx日午前10時00分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。株主の総数                    1名(?準共有状態5名)発行済株式の総数               600株議決権を行使できる株主の数            1名(?準共有状態5名)議決権を行使することができる株主の議決権の数 600個出席株主数(委任状による者を含む)         1名(?準共有状態5名)出席株主の議決権の数             600個出席役員               母(代表取締役), 弟(監査役)※以下内容割愛【質問1】議事録を作成するにあたって、株主数部分はどのように記載すべきか確認させてください。(準共有部分の人数の記載方法が不明です。)
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回答
ベストアンサー
このケースで議事録を作成したことはありませんが、例えば「被相続人〇〇の有していた当社株式(議決権の数〇〇個)は法定相続人5名の間で共有されているところ、会社法106条に基づき権利行使をする者1名の氏名が当社に通知されていること及び当該1名が出席していることが確認された。よって株主総会は有効に成立したので、代表取締役〇〇は議長席に着き、直ちに議事に入った。」のよう書けばよいのではないでしょうか。選定届は記名押印があるとのことですので、まったく問題ないと思います。
著作権
部署名まで表記しても著作権が会社に帰属する場合のポイント
【相談の背景】会社で書籍を出版する際、職務著作(著作権が会社に帰属する)として認められるには、著者名として、執筆した従業員の個人名は表記(公表)せず、会社名だけにする[部署名やチーム名なども表記しない]のが無難だと言われることが多いかと思います。しかし、実際には、部署名などまで表記しても職務著作として認められることがあると思いますが、認められる場合のポイントが分かりませんので、【”『部署名など』まで表記しても”、著作権は会社に帰属するもの/職務著作として認められる場合】の例を教えていただきたい。【質問1】次のような場合も該当するでしょうか。◆社内規定等で「従業員が職務上作成した著作物の著作権は会社に帰属する」というような定めを設けている場合。【質問2】次の場合も該当するでしょうか。◆上記のような社内規定はないが、「従業員〇〇が作成した著作物「□□」の著作権は㈱△△に帰属することに〇〇と△△双方が合意した」というような合意書を交わした場合。【質問3】上記以外(著作権を譲渡する方法も除きます)で該当する[部署名などを表記しても著作権は会社に帰属するもの/職務著作として認められる]場合があれば、その例をお教えいただきますようお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
(再質問について)例えば著作名義として書籍の表紙・扉・奥付に「○○株式会社××部編」と表示して、巻末に「執筆者一覧」として所属・肩書と個人名が列記されている(当然ながら書籍の内容は○○株式会社××部の業務の内容に関するものである)というような例を想定して、そのような例であれば職務著作と認められる可能性が高いという趣旨で回答いたしました。「公表」は著作権法に定義された用語ですが(2条5項)、「表記」は一般の日本語ですので特別な意味はありません。なお著作権法の条文では「表示」という語を用いていますが特に定義はありません。職務著作の要件について、申し訳ありませんが、判例・学説上、条文に書いてあること以上の確立したルールがあるわけではありません。学説の中には、執筆者が特定される限りにおいて、法人等の著作の名義の下に公表の要件は満たされないという説もあります。私はこの見解は正しくないと思いますし反対の裁判例もありますが、法律の解釈ですので絶対というものはありません。公表時でなく創作時において予定された公表方法が重要との説明もあり、その意味では書籍の企画書などが重要である可能性もあります。具体的な案件についての公表名義の表示方法、法的リスクを踏まえた現実的対応などについては弁護士に個別にご相談くださいますようお願いいたします。
企業法務
敵対する株主の排除の件
【相談の背景】私は会社を経営しております。その会社の総株式9割以上を保有しております。弊社の株主の方が、代表取締役である私を騙す形で、会社に5000万円相当の損害を与えました。そのため、その株主に300株(1000万円)相当を損害補填に充てました。当然、株主総会の案内も出しませんでしたし、株主名簿からも削除しておりました【質問1】現在、警察の方から捜査を受けておりまして、私は会社法違反で起訴されるかもしれないそうですが、これは脅しではないでしょうか。【質問2】私の行いに法律違反はありましたか。
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回答
ベストアンサー
【ご質問1,2について】ご相談者は90%以上を保有する株主とのことですので、他の株主に対して、特別支配株主の株式売渡請求(会社法179条)という制度を使うことにより、強制的に相手方を追い出すことは可能です。しかし、その際には対価を交付することが必要となります。株式売渡請求をした場合には、相手方の貴殿に対する対価請求権と、貴殿の相手方に対する損害賠償請求権とを対当額で(この場合1000万円の限度という意味)相殺することは可能です。ですので、法の要件を満たすやり方(会社法179条の2以下の要件を満たすこと)で特別支配株主の株式売渡請求権を行使し、かつ民法に従って相殺の意思表示をしたのであれば、ご相談者の行為は適法です。もっとも、文脈からすると、おそらくご相談者は、上記のような正式な手続きを履行していないと推測されます。そういう意味では法律違反があります(ご質問2に対する回答)。しかし、だからと言って刑事罰の対象になるかというと別問題であり、会社法違反がすべて刑事罰の対象になるわけではありませんし、何の(会社法違反と言っても色々あります)嫌疑で捜査されているのか情報不足ですので、何ともコメントしづらいです(ご質問1に対する回答)。いずれにしても弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。
知的財産
香水の中身だけ自分のブランドとして売るのは商標権を侵害するか?
【相談の背景】自分の香水ブランドを小規模で始めようとしているのですが、0から全て作るとなると、膨大な時間とお金がかかるためこのアイデアに陥りました。【質問1】ブランド品の香水の中身だけ自分のブランドとして、ブランド名は使わずに自分で作った容器に入れて売ることは商標権の侵害になりますか?
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回答
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「ブランド品の香水の中身だけ自分のブランドとして、ブランド名は使わずに自分で作った容器に入れて売ることは商標権の侵害になりますか」につきまして、日本法上は商標権の侵害にはならない可能性が高いです。ただし、日本国外でも販売される場合は、各国ごとに法制度が異なりますので、現地法上どうなるかについては不明です。このほか、香水の多くは薬機法上の「化粧品」にあたりますので、化粧品製造業の許可および化粧品製造販売業の許可と、品目ごとの製造販売届出が必要です。化粧品の製造販売届出には日本の法令に従った全成分表示が前提となります。他社製品の中身だけ用いるということですと、責任をもって全成分表示をすることが難しいのではないでしょうか。ご参考になりましたら幸いです。
企業法務
商標の異議申し立てと不使用取り消し審判について
【相談の背景】最近、当方が保有する登録商標と類似と思われる第三者名義の商標が登録されたので、異議申し立て期間に、当方登録を根拠に異議申し立てを検討しております。一方、当方の登録商標は3年以上不使用の状態が継続しているため、異議申し立て後、商標権者からカウンターで不使用取り消し審判を請求される可能性も考えられると思いました。【質問1】当方の不使用状態の登録商標に基づき、相手方の登録を阻止する方法はないように思いますが、何か良い策あればご教示いただきたくお願いいたします。【質問2】異議申し立て後、相手方が当方登録に不使用取り消し審判を請求した場合、異議申し立てと不使用取り消し審判のどちらの審査(審理?)が優先されるのでしょうか。
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回答
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【ご質問1,2について】ご質問1の回答は、ご質問2の回答と密接に関係しますので、一緒に回答いたします。審判便覧によれば、「同じ登録についての登録異議の申立てと取消審判とが同時に係属した場合には、・・・原則、登録異議の申立ての審理を優先して行う。」と記載があります。しかし、これは「同じ登録についての」場合ですので、ご質問のケース(異議の根拠となる引用商標について取消審判が継続する場合)については規定がありません。したがって明確な優劣関係のルールはありませんが、異議は迅速に判断すべき手続であるのに対し、不使用取消審判は事実関係の微妙な評価が必要な手続ですので、一般的に言えば、両手続が同時に係属した場合、異議手続の方が先に審理が終結するだろうと思われます。そうであれば、不使用取消審判にかかわらず、いったんは異議が認められる、という可能性はあります。ただし、不使用取消審判を請求したことを理由に、相手方が異議手続の中止を求める可能性があり、これを認めるか否かは審判官の裁量になります。いずれにしても、4条1項11号の該当性の判断時期は、査定時とされています。したがって、あとから貴社の登録商標が取消となっても、異議そのものは認められる可能性が高いでしょう。しかし、共倒れとなることがビジネス的に意味があるのかは別問題です。以上の検討からすると、こうすればよいという妙案は残念ながらご提示できないのですが、事案によっては4条1項11号以外の異議事由があるかもしれませんし、解決策は具体的な事情によりけりかと思います。一度、弁護士にご相談されてみるとよいかと思います。ご参考になりましたら幸いです。
他社との取引や契約
パブリックドメインと戦時加算に関する著作権の切れ具合を確認したい
【相談の背景】パブリックドメインと戦時加算について調べても、確認したい作家が対象なのかどうかわからない状況でおります。【質問1】具体的には1952年に亡くなったドイツ出身で晩年はアメリカで活動されていた作家の著作を翻訳したいと思っていますが、戦時加算などを含めて著作権は切れているのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
まず、戦時加算を無視して考えると、著作権の保護期間が(映画以外の著作物について)70年に延びたのは平成28年改正です。その施行時(平成30年=2018年12月30日)に期間満了で著作権が消滅している著作物は、改正前の保護期間(映画以外の著作物は死後50年)の延長はありません。なお旧法時代の保護期間は死後38年ですので、1952年死亡ですと1990年12月31日まで存続しますが、これは現行法の施行(昭和46年=1971年1月1日)より後ですので、旧法の適用は無視できます。(ただし翻訳権については原著作物発行から10年で消滅する旧法7条の問題がありますが、結論に影響しませんので詳細は割愛します。翻訳権については原著作物発行が何年なのかが重要です。)平成28年改正前の現行著作権法を適用すると、1967年12月31日までに死亡している作家の実名公表した著作物は遅くとも2017年12月31日までに保護期間が満了していますので、パブリックドメインになっています。よって1952年死亡の作家であれば、著作権は消滅しているのが原則です。次に戦時加算ですが、「ドイツ出身で晩年はアメリカで活動されていた作家」というだけですと、連合国であるアメリカ国民の著作物なのかはっきりしないため、戦時加算の適用の有無があるのか分かりません。リヒャルト・シュトラウス事件という戦時加算の適用の可否が争われたケースがありますが、事実関係によります。また、その作品が戦時中に発表された作品であることも、戦時加算の要件となります(戦時加算の有無は、作家ではなく作品ごとに判断します)。アメリカ国民の著作物として戦時加算の適用ある場合は3,794日が加算されますが、1952年死亡ですと、仮に戦時加算の適用があっても平成28年改正法の施行時までに50年+3,794日が経過していますので、著作権は消滅しています。結論として、著作権は消滅していると考えられます。
株主総会
正式な株主総会と言えますか?
【相談の背景】取締役会設置会社です。株主総会開催のためには取締役会議事録に議事決定がありますが、会議出席取締役の署名または記入 捺印して議事録を残さなければ、正式な株主総会の議案にならないと思いますが、議事録も、もちろん書名も無い状態でが株主総会招集通知株主に配布されました。【質問1】この株主総会は厳密には無効でしょうか?
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株主総会決議の「無効」というのは、決議内容が法令に違反する場合のことをいいます(会社法830条2項)ので、無効にはなりません。総会の招集手続に瑕疵がある場合は、3か月以内に訴えを提起することによってのみ、総会決議の「取消」を主張することが可能です(会社法831条1項)。ただし、必ず取消になるわけではなく、瑕疵の重大さの程度によります(831条2項)。判例を調べたわけでありませんが、総会招集について取締役会決議が実態として存在し、しかし議事録の作成において瑕疵がある(署名/記名・押印がない)というだけでは、取消にならない可能性が高いと思います。
意匠権
意匠権侵害、著作権侵害にならないのでしょうか?
【相談の背景】私はハンドメイド作品の意匠権を持っています。YouTubeに作り方を載せた人がいます。仕上がりも一緒です。私はレッスンをしており営業妨害にも当たります。【質問1】動画は削除してほしいです。これは著作権侵害、意匠権侵害にはならないのでしょうか?
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「ハンドメイド作品の意匠権を持っています」という事実関係を確認しませんと、正確な回答ができないのですが、特許庁に登録されている権利が存在するものとしてお答えします。まず、著作権侵害にならないかというご質問については、ご相談者のハンドメイド作品に著作物性が認められることが必要になります。これは、実物を見ませんと判断できません。本件のような実用性のある作品(応用美術)の場合、一般的には、著作物性のハードルはかなり高く、著作物性が認められない場合が多いです。次に、意匠権侵害にならないかというご質問についてですが、動画の制作や公衆送信自体は意匠権の実施行為ではないため、侵害になりません。意匠権侵害になる行為があるとすれば、類似作品の「製造」行為ですが、業として実施しているのでない場合は意匠権侵害になりません。以上のとおり侵害になるか否かは「事実関係による」としか言えません。ただし法律的には難しくても、動画を削除できるかどうかはYouTubeの判断になりますので、また別問題です。また、削除できれば解決というものでもなく、不十分な根拠でYouTubeに削除要請をすると、不法行為としてご相談者が責任を負う可能性があります。意匠公報など、意匠権の内容を確認できる資料を持って、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
インターネット
虚偽情報の発信による法的措置についての相談
【相談の背景】インターネット通販サイトにて販売しておりますが、同業者からこちらが違法販売をしていると虚偽の情報を発信されています。他にも、・その同業者にこちらが嫌がらせをしている・過去に破産歴もある・支払い能力がないなど、事実でない事を発信されており、こちらも事実でないと否定した上で止めるよう警告をしてもエスカレートするばかりです。当然、中にはそれを信じてしまわれたお客様もおられ、こちらは非常に迷惑を被っておりますので、これ以上続くようならば法的措置も検討しておりますが、この場合は店舗相手に訴訟を起こすことになるのでしょうか?(相手側も商品を販売されており、そちらには店舗情報(所在地や代表者名)は掲載されています)【質問1】法的措置をとる場合、店舗から店舗への訴訟となるのでしょうか?もしくは、代表(個人事業主)から代表への訴訟となるのでしょうか?【質問2】もし、書き込みをしている人物が代表の配偶者など親族であった場合、訴訟相手としてはその書き込みをした個人が対象の訴訟となるのでしょうか?【質問3】そのサイト上の該当店舗のアカウントにて訂正&謝罪文を掲載していただきたいと考えておりますが、仮に誹謗中傷を書き込んだのが配偶者などであった場合でも要求する事は可能でしょうか?
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【再質問について】>虚偽の内容であると、こちらから一方的に公に証拠(スクショやテキスト化した発信内容など)を開示することは何か違法行為に該当しますでしょうか?相手方のメッセージ等を、相手方の名称や身元が特定できる形で公開することは、名誉棄損(不法行為)になる可能性があります。名誉棄損というのは、相手の社会的評価を低下させることであるため、内容が真実であっても(原則として)成立します。また、その公開に関連して記載した内容に誤りがあると、こちらの行為が虚偽事実の告知流布(不正競争防止法違反)にあたるおそれがあります。競合関係同士の争いでは、裁判で決着する前にネット上で主観的な意見を述べることは、仮に敗訴したときに、事後的に「虚偽の事実を告知流布していた」と評価されるおそれが常にあるため、評価にわたらない客観的な事実を簡潔に述べる以上のことをするべきでないと一般に言われています。「虚偽」というのは評価であって、裁判で確定するまでは事実かどうかわからないため、「相手は虚偽事実を流布している」とこちらがネット上で主張するようなことはお勧めできません。
著作権
著作権譲渡後に、第三者権利侵害が発覚した場合の責任について
【相談の背景】契約書を作成する中で、下記のようなケースの責任について気になり、質問いたします。ある著作物の著作権について、X著作者からY会社へ権利を譲渡した後、その著作物が元々第三者の権利を侵害していたことが発覚し、当該第三者から損害賠償請求等の訴訟になった場合について。【質問1】その請求は第三者からYへいくと思うのですが、YはXに対し求償することが可能なのでしょうか。(YとXとの契約書では特に何も取り決めをしていない場合)
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YとXとの契約書では特に何も取り決めをしていないという前提であれば、Y(著作権の譲受人)がX(著作権の譲渡人)に対して求償請求することは難しいと思います。ご質問のような状況に対応するため、著作権の譲渡契約においては、第三者の権利を侵害しない旨の保証条項を入れます。しかし実際のところは、非侵害の保証条項を入れたとしても、YからXへの求償請求が認められるかどうかは、契約条項の文言、客観的に著作権侵害であるか否か、Yが第三者に支払った際の状況などによりケースバイケースです。まして非侵害の保証条項がないのであれば、YからXへの求償請求は難しいでしょう。以前は「権利の瑕疵にあたり担保責任を負う可能性がある」などと言われ、改正民法のもとにおいても契約不適合責任にあたるという考えもあるでしょうが、実際に裁判をしてYが勝てるかというと、大変難しいと思います。
意匠権
意匠権が保護される範囲について
【相談の背景】意匠権が共有となっており、当然、共有者もその意匠について実施ができるところ、その共有者が当該意匠に係る物品を卸売業者を通じて販売していることが判明しました。卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施(意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出)にあたるのかを知りたいです。また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです(販売先のエンドユーザが当該物品を利用することも使用にあたるのかなど。)。なお、共有者との実施契約書には、第三者へ実施許諾をする場合は、意匠権者全員の同意が必要とされていますが、現在に至るまで、こちらから同意したことはありません。【質問1】卸売業者が行う販売は、意匠法に基づく実施にあたりますか。また、意匠の実施の定義である、「使用」とは、具体的にどのようなことを指しているかも知りたいです。
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ご相談者がA、共有者がBとすると、Bから卸売業者Cに意匠の実施品が販売され、Cからさらに小売業者等に販売されているという意味と思います。この場合、Bの行為は、ご理解のとおり共有意匠権の自己実施であり(意匠法36で準用される特許法73条2項)、意匠権はその時点で消尽するため、Cによる販売行為は「実施」に該当しますがAまたはBの意匠権を侵害しません。なお「使用」というのは、意匠の実施品が例えば何かの部品である場合に、その部品を用いて完成品を組み立てる行為や、意匠の実施品が完成品である場合は、エンドユーザーにおいて実施品を自ら使用する行為を当然含みます(なおエンドユーザーが一般消費者の場合は業としての実施でないため侵害になりません)。Cによる販売行為や最終顧客による使用行為は「実施」に該当しますが、意匠権が消尽していますのでAの同意や許諾は必要ありません。そうでないと「Bが自己実施できる」ことの意味がなくなってしまいます。なお、卸売業者への販売は実施許諾ではなく共有者の自己実施になります。ご期待に沿わない回答で申し訳ありませんが、法律上は上記のとおりです。
企業法務
登録商標について調べる方法
【相談の背景】外資系の商品で50万円に近い商品を格安で5万円で作成できるのですがそれを個人使用ではなく企業さんへ売りたいです。そこにある問題点を知りたい【質問1】外資系の商品で、3Dプリンターでコピーしたいのですが、その商品は登録商標などコピーしてはいけない物なのか調べる方法を知りたい。
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他社商品を「3Dプリンターでコピー」して販売ということでしたら、商標権ではなく、意匠権侵害の可能性があります。他人の意匠の調査は専門的になりますので、弁理士または調査会社にご相談ください。また、意匠が登録されていない場合でも、不正競争防止法違反になる可能性があります。日本国内での発売から3年以内の商品であれば、まずアウトです。3年以上を経過していても違法な場合があります。著作権侵害になる可能性は低いですが、ゼロではありません。不正競争防止法や著作権は「調査」という話ではないので、この点は知的財産に詳しい弁護士にご相談ください。お話を伺う限り、合法である可能性は低いので、お勧めはしません。
横領
解任されたB社長が600万円の貸付返済を求める理由はあるか?
【相談の背景】共同代表の会社で現在2期目です。A社長(持株70%)、B社長(持株30%)保有しており、B社長が経営をしています。A社長は別の会社を経営しており、B社長はそこから商品を購入していました。1期目が終わる頃、買掛金の与信限度額が2,000万円分たまり、仕入れができない状況になりB社長は630万円を会社に貸付しました。※貸付に関する契約書はありません。2期目が終わるタイミングでB社長はA社長に株主総会決議で解任させられました。解任理由は2,000万円の赤字と横領です。解任後B社長は600万円を返すように会社に訴えています。直に返さない場合は裁判所で口座差押えを請求されます。【質問1】600万円の返済に関して、赤字なのに返す必要がありますか。【質問2】契約書がないので、返済期間の決まりがありません。一括で600万円を返さないといけないでしょうか。【質問3】600万円を返済する場合に、横領で私的利用していた分を差し引けますか。
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【ご質問1について】会社が赤字(債務超過)だからと言って、貸付金の返済義務がなくなるわけではありません。赤字になったことについてB社長に責任があるか否かも関係ありません。会社が600万円の貸付を受けたのであれば当然、返済する義務があります。ただし会社がB氏に対して有する債権と相殺できる可能性は別問題です。特に、赤字になったことについて会社がB氏に対して損害賠償請求できるか(会社法423条)というのは事実関係と証拠次第です。逆に、解任に正当な理由がなければ、B氏から損害賠償を求められます(会社法339条2項)。【ご質問2について】分割の合意がなければ一括で返済する必要があります。ただし、返済期限の合意がない場合の返済期限については、債権者が相当の期間を定めて返済を催告したときに初めて確定します(民法591条1項)。つまり、B氏から催告を受けるまでは、会社として返済する必要はありません。【ご質問3について】横領で私的利用していた分を差し引くということは、法律上は、損害賠償請求権と相殺するということになります。理論的にはできますが、横領行為が本当にあったこと及び横領金額を相手が認めているのでない限り、事実認識に相違がある可能性があります(そういうケースが多いです)。そのような場合に相殺しますと、揉めることになります。概要は上記のとおりですが、書類や事実関係を確認しませんと何とも言えないところもあります。できれば弁護士に個別にご相談いただくとよいと思います。
企業法務
会社法345条「会計参与等の選任等についての意見の陳述」の読み方について
【相談の背景】会社法345条「会計参与等の選任等についての意見の陳述」の読み方について教えてください。第4項に「4 第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。」とありますが、第一項のうち「監査役の」だけを読み替えると、次のようになりますが、第4項の準用・読替えでできるようになるのは、「会計参与」が監査役の選任等について意見がいえるようになることであり、「監査役」が「監査役」の選任についてではないという理解で宜しいでしょうか。会計参与は、株主総会において、「監査役」の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。【質問1】条文の読み方を含め、理解が正しいかわからず教えていただけますと幸いです。
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読み替えた345条1項の条文は「監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。」となります。1つの会社で会計参与と監査役が両方いることは普通ありません。
意匠権
著名工業製品をモチーフにしたイラストを商品にプリントしたい
【相談の背景】一般量販製品の模写をして自作イラストを商業用途でプリントして使いたいと考えています。いわゆるイラストであり写真のように精密なものにはなりませんが、形状が単純なためシルエットの類似は大きくなります。一般工業製品の知的財産としては著作権ではなく意匠権・商標権が関係すると特許庁のサイトにありました。内容を確認し、同じような用途やサービスに用いるのでなければ権利侵害になることはないと一旦理解しています。利用先は、公序良俗に反する物品・用務にはなく、先方の名誉を棄損する可能性がないものです。【質問1】基本的に利用に問題はないと考えてよいでしょうか。また、問題がない場合でも、念のために権利者(大手企業)に連絡を入れて許可を得るなど必須の手続きはあるのでしょうか。
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工業製品のデザインに著作物性があることは、かなり例外的な場合であり、「一般量販製品の模写をして自作イラストを商業用途でプリント」しても、著作権侵害になる可能性は非常に低いです。もっとも100%ではありませんし、特に海外ブランドのおしゃれなデザインの製品ですと、法律的には著作権侵害ではなくても、メーカーが何か言ってくる可能性がないとは言えません。なお意匠は形態と物品を合わせて登録するものですから、登録された「意匠に係る物品」と同一または類似の物品を製造または販売するのでなければ、意匠権侵害になりません。また商標権は、製品名(ブランド)をイラストに書き込まない限り問題になりませんし、仮に書き込んでも、登録商標の指定商品に同一または類似する商品について使用するのでない限り、侵害になりません。「念のために権利者(大手企業)に連絡を入れて許可を得る」ことについては、問い合わせを受けた企業の方も、そもそも許諾が必要でないケースで問い合わせを受けても対応に困るというスタンスの企業もあり、かえって迷惑になる可能性があります。問い合わせた方がよいとは必ずしも言えません。
インターネット
心理学、行動経済学の専門用語に著作権は発生するのでしょうか
【相談の背景】心理学や行動経済学の用語の意味をテーマに、創作の漫画をSNSに投稿したいと考えております。(収益化したいです)例えば、「返報性の原理」という心理学用語をテーマとしたら、その意味に沿ったストーリー(何かをして貰ったら何かを返したくなるという意味なので、例えば、主人公が誰かに助けて貰い、そのお返しをしなきゃいけないと思った主人公が様々な方法で恩返ししようとする話、的な具合です)を創作して漫画で公表したいと思っております。テーマとなった心理学用語とその用語の意味も、できれば漫画内に記載したいなと思います。【質問1】心理学の用語とその意味に関して、著作権はあるのでしょうか。【質問2】又、もし、心理学用語と意味に関して、書いてある文章に著作権が発生するとしたら、同じ意味合いの違う言葉に変えれば、著作権侵害にはならないのでしょうか。
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心理学の「用語」には著作権はありません。「その意味に関して」とのご質問ですが、意味そのもの(用語の定義)を文字化しただけであれば、著作権はありません。ただし心理学の用語辞典の項目の全文ということになると、著作権がある可能性があります。テーマとなった心理学用語とその用語の意味を記載するということであれば、複数の用語辞典に共通して見られる表現のみを採用するか、特定の用語辞典に依拠する場合は出典を明示して引用の扱いにするなど、配慮した方がよいでしょう。最近の漫画は1テーマを掘り下げたものが多いですが、なかなか良いアイデアと思いますので期待しております。
企業法務
SES契約における知的財産権と秘密保持契約の関係について
【相談の背景】SES契約において、知的財産権を受託者に帰属させると定める場合、だいたいは、ノウハウを横展開することを念頭においているものと思慮します。一方で、SES契約を締結する際には秘密保持契約も締結しております。この場合、秘密保持契約によって、ノウハウの横展開は妨げられるのでしょうか。【質問1】例えば、プログラムコードなども秘密保持の対象となっている場合で、知的財産権は受託者にある場合、受託者は他の案件に同プログラムコードを使用できるのでしょうか。
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秘密保持契約の書き方次第だと思います。秘密保持義務のうち、この場合は目的外使用の禁止が問題となりますが、ベンダー(受託者)が横展開できないということは、ユーザー(委託者)に帰属する「秘密情報」を目的外で使用できないという状況です。したがって「秘密情報」の定義や、秘密保持契約の「目的」がどのように定義されているかによって結論は異なります。なおベンダーに知的財産権が帰属することと、ユーザーの「秘密情報」でないこととは完全に同じではないですが、一致する場面も多いので、SES契約において成果物の知的財産権の帰属がベンダーになっているのであれば、結果的に成果物にユーザーの「秘密情報」が含まれない場合が多く、したがってベンダーがそれをどう利用しようが秘密保持義務違反の問題は生じないという可能性は高いでしょう。ただし、ユーザー側のエンジニアが開発に実質的に関与している場合は話が別です。ご参考になりましたら幸いです。
訴状
訴状の請求の趣旨、一部訴訟の記載の仕方
【相談の背景】訴状の請求の趣旨、一部訴訟の記載の仕方例えば、「金1000万円の内、金100万円を支払え」で良いのですか?それと、収入印紙は100万円分で、残りの900万円については既判力が及ばないことで間違えないでしょうか?宜しくお願い申し上げます。【質問1】訴状の請求の趣旨、一部訴訟の記載の仕方
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請求の趣旨は「金100万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」のように書いて、請求原因の「まとめ」で「原告は被告に対し、・・・に基づき、金1000万円の一部請求として金100万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払いを求める。」のように書いてください(「訴状送達の日の翌日から」が適切かは事案によります。あくまで文例です)。収入印紙は100万円分です。残りの900万円についての既判力については様々な説があり、簡単に回答できませんので控えさせていただきます。
取締役
役員の任期を全うできるか否か
【相談の背景】取締役の任期途中に規程に定める役員定年に達しました。規程では定年に達した月末に退任するという規定になっています。この場合,定款で定める役員の任期を全うできるのか,または役員定年規程の規定通り退任しなければいけないのか,どちらになりますでしょうか。【質問1】役員の任期を全うできるか否かお聞きしたいです。
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社内規程で役員定年制を定めても強制力を持たず、候補者選定の基準または辞任のめどとしての意味を持つにすぎない(商事法務「取締役・取締役会の法律実務Q&A」)という説があります。それによれば、「退任しなければならない」ということはありません。もっとも、役員定年規程の制定をどういう手続で行ったのかにもよると思います。単なる社内規程なら上記のとおりですが、株主総会で役員定年制を設けることを取締役会に委任し、その委任に基づいて取締役会決議で役員定年規程を制定した、となると話が違います。
業務委託契約
ソフトウェア開発の依頼において著作権譲渡を避けることは可能か?
【相談の背景】現在ソフトウェア開発を行っております。直近で別会社からソフトウェアの開発を頼まれました。その際、納品したソフトウェアをそちらの会社内で改版することは許容したいのですが、それを利用して販売や譲渡などは避けてほしいと思っております。【質問1】著作権を譲渡せずに、改版を行うことのみを許可することは出来ますでしょうか?【質問2】また、その会社が社内で使用する場合も更に別の会社にソースコードを公開して改版することも避けたいのですが、合わせて契約時の取り決めでこういった縛りは可能でしょうか?
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【ご質問1について】そのように契約すれば、もちろんできます。ただ、「著作権を譲渡せずに、改版を行うことのみを」許諾するという意味ですが、普通は、①原著作物(元のプログラム)についての著作権は譲渡しない、②原著作物の改変は自由にできるものとする、③改変されたプログラムの著作権は相手方に帰属するという三段構えになります。何についての著作権か、をはっきりしないといけません。【ご質問2について】「その会社が社内で使用する場合も更に別の会社にソースコードを公開して改版することも避けたい」については、ソースコードの秘密保持義務の問題と、改変したプログラムの使用許諾の範囲の問題とが含まれると思いますので、論点をもっと整理する必要がありますが、契約内容をどのようにするかは当事者の自由です。具体的にどういう条項を書いたらよいかというのはケースバイケースですので、弁護士に個別にご依頼されることをお勧めいたします。
著作権
著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約の場合の制作物の公表について
【相談の背景】フリーランスのイラストレーターをしており、あるNPO団体主催のイベント用のロゴのイラスト部分のみを制作しました。(イラスト以外は他のデザイナーが制作)著作権譲渡、著作者人格権の不行使の契約のため、当該NPO団体(ロゴの著作権を持っている団体)に掲載許可を得ない限り、自身のSNSやポートフォリオなどに担当作品として完成したロゴを掲載することはできませんが、できれば自分が携わった制作物としてSNS、ポートフォリオサイト、紙製ポートフォリオで紹介したいと思っています。そこで、当該団体に以下の内容(※1)にて掲載許可確認の連絡をする予定ですので、質問1をご教示願います。※1・掲載希望媒体(公開WEB・SNS)の詳細:SNSのURL、WEBサイトURL→公開NGの場合は、Basic認証つきのWEBサイトなら問題ないか確認・掲載希媒体(冊子):新規案件獲得の際にクライアントに配布するポートフォリオ資料→配布がNGの場合は提示のみなら問題ないか確認・掲載希望内容(どのように掲載するか提示する)→画像掲載OKの場合、画像に「無断転載禁止」を記載する→著作権を保有している団体の名前をコピーライトで明記するまた、質問2〜4の内容の行為を、当該NPO団体の”許可なく(確認せずに)”行った場合、著作権および著作者人格権などの侵害、抵触にあたりますでしょうか【質問1】掲載許可をもらうために、現在、上記(※1)の内容で担当者にメールにて確認を取ろうと考えていますが、当該団体に過不足なく確認できる内容となっているでしょうか。【質問2】当該団体のSNSアカウントにて、新しいロゴが完成した旨を紹介されている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する【質問3】当該団体のSNSアカウントにて、当該ロゴを掲載したイベントの告知をされている投稿を、Repostで引用し「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、自身のSNS(タイムライン上)で紹介する【質問4】自身の公開ポートフォリオサイトのお知らせページ(新着情報、活動情報などの告知を掲載)に、「当該ロゴのイラスト部分のみを担当した旨」を記載し、当該団体のイベントページのリンクを貼る
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「当該団体に過不足なく確認できる内容となっているでしょうか」につきまして、重要なことは「自分が携わった制作物として」デザイナーとしての実績の表示の目的のために利用したいということを伝えることです。具体的な利用態様について、上記実績の表示の目的のために必要な限度でのみ利用します(例えば〇〇など)のように伝えてください。ご質問の文章が細かすぎますが、いきなり詳細な利用態様を伝えるのではなく、まずは上記のポイントをしっかり伝えて、詳細な利用態様については、「聞かれたら答える」というように対応してください。いきなり細かいことを言ってもかえって通じません。「当該NPO団体の許可なく(確認せずに)行った場合、著作権および著作者人格権などの侵害、抵触にあたりますでしょうか」については、契約内容によりますので何とも言えません。なお著作者人格権の不行使特約というのは、「著作者人格権は譲渡できない」ということが前提ですので、あなた自身が著作者であるなら、著作者人格権の侵害はあり得ません。
企業法務
システム開発の遅延によるお客様との文書交換について
【相談の背景】ソフトウェア開発を行っている会社のものです。弊社とお客様とで要件定義を行いシステム全体の開発について見積を提示し、お客様と合意をして発注(①)を頂きました。システム開発の流れとしては設計→開発→テスト→納品→お客様テスト→検収となりますが、設計の段階でお客様の要望が増えた(先方が要件定義の段階で伝え漏れていた)ことで①の時点で予定していた納期(仮に7/31とします)、検収時期が過ぎてしまうことが判明しました。現時点でもお客様の要望が固まらず、追加の見積額、納期、検収時期がはっきりしません。すでに納期は過ぎているため何らかしらお客様と文書を取り交わしたいと思っています。【質問1】この際、どういった書面をお客様と取り交わすのが良いでしょうか。また書面にはどういった項目を上げるのが適切でしょうか。ご教授をお願いいたします。
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「現時点でもお客様の要望が固まらず」とのことですが、貴社として無償で(追加請求なしで)対応できる範囲を現時点で確定したいところです。作成する文書は、双方が捺印するものであれば「合意書」でも「覚書」でも標題は何でもよいのですが、(1)本日現在の顧客の要望は、〇月〇日付要件定義書に記載された事項、および別紙1に記載された事項で全部であることを確認します。(2)別紙1に記載された事項の追加により、納期が〇月〇日に延期されることを顧客は了承し、当社はこの延期について契約違反の責任を負いません。(3)別紙1に記載された事項の追加については、原契約〇条に記載した報酬の範囲内で対応します。(4)顧客が別紙1に記載された事項以外の追加要望を出した場合は、追加報酬が発生するものとし、報酬額は両当事者の協議により定めます。ただし、当社の責に帰すべき事情がない限り、〇月〇日以降になされた顧客の要望について、当社は応じる義務がないものとします。方向性としてはこのような感じになると思います。実際は案件によるかと思いますので、弁護士に個別にご相談されることをお勧めいたします。
就職・転職
企業知財部→特許事務所への転職において、協業避止義務をどこまで注意すべきか?
【相談の背景】現在とある大手企業の知的財産部で勤務しておりますが、特許事務所に転職したいと考えています。知財業界では、企業から特許事務所への出願依頼時にいわゆる「コンフリクトチェック」を行い、依頼しようとしている技術分野において、その事務所がすでに同業からの出願依頼を取り扱っていないか確認したのち、正式に発注かけることになっていますが、転職の場合もこれを考慮すべきなのか?、気になっています。たとえば私は現職において、これまで幅広い技術分野における新規出願案件を扱わせていただいてきたのですが、特許事務所に転職する場合、その事務所が何か一つでも同じ分野の出願を取り扱っていると、いわゆる協業避止義務に抵触する可能性はあるでしょうか?企業が大きければ大きいほど、また、特許事務所も大手であればあるほど、何かしらコンフリクトにあたる分野は出てくるはずで、このようなことを気にしだしたら企業⇔特許事務所間の転職などできなくなってしまうと思いますが、実際はそのような転職はよくあることのように思います。そもそも直接同業に雇用されて、同業の利益に貢献するというわけでもないですし(間接的に同業の知的財産の拡充に貢献することにはなるかもしれませんが)。とはいえ、企業→特許事務所への転職にあたり、最低限ここは注意しなければならないというポイントがあれば、教えていただければ幸いです。【質問1】企業→特許事務所への転職にあたり、間接的にでもいわゆる協業避止義務にあたる可能性があるか、あるとすればどういったことに注意しなければならないか、教えていただけないでしょうか?
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弁護士ですが、知財を専門としており、複数の特許事務所とお付き合いのある者です。企業の知財部の方が特許事務所に転職されて、元の会社の仕事を受けている話はよく聞きますが、ご相談のようなケース(特許事務所に転職後、競業他社の出願を担当する)は聞いたことがありません(世の中的にはあるのかもしれませんが)。競合避止条項の書き方にもよりますが、おそらく競業避止義務違反にはならないケースが多いとは思います。しかし、特許事務所の担当者というのは、単に頼まれたとおりに明細書を作るだけでなく、積極的に提案することがあると思います。その場合に、競合の仕事を担当しますと、どうしても元の会社での知見を使ってしまうことがあるのではないでしょうか。露見した場合、秘密保持義務違反だ何だと言われかねません。そういうリスクがあるので、特許事務所としても敢えて採用しないのではないでしょうか。ご質問の内容と少し違うかもしれませんが、ご参考になりましたら幸いです。
知的財産
企業間取引で、当方が相手方の企業に新規事業を提案する際、機密保持契約でビジネスアイディアを守る方法
【相談の背景】企業間取引で、当方が相手方の企業に新規事業を提案するケースでの相談です。ある弁護士から、機密保持契約書の締結でその期間、相手方が提案書の内容でクローズした情報を外部にオープンにしないことで、その期間当方のビジネスアイディアを守る方法を提示されてます。この手法は、割とある常識的なことなのか教えて頂けないでしょうか。提案する身で、この間他者に口外することなくいてねというのは失礼ですが、アイディアを守るには仕方ないという企業間の常識でしょうか。またもし海外にもお詳しい方が回答頂ければ、ヨーロッパのこの国々はこの商習慣があるなど、ヨーロッパ、アメリカでの実情も回答頂ければ幸いです。【質問1】企業間取引で、当方が新規事業を提案する際、機密保持契約書の締結である期間、相手方が提案書の内容でクローズした情報を外部にオープンにしない、また実施させないことは常識でしょうか?
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その弁護士の言っていることはまったく正しいですし、ご相談者の「提案する身で、失礼ではないか」という感覚も普通です。実際のところ、「面倒臭いことを言うなら話は聞かないよ」という相手はいると思います。現実的な妥協案としては、最初の提案では秘密保持契約なしで開示しても害のない範囲の情報だけを開示し、「詳細情報は、秘密保持契約を締結していただいたら開示します」と話を持っていくことです。それでも「面倒臭いことを言うなら話は聞かない」「取引はするがNDAは締結できない」という相手はいると思いますが、そうなった場合は、焦らずに、こちらから断って他を当たる勇気が必要です。それくらい、秘密保持契約の締結は重要です。ビジネス界で「常識」かどうかはともかく、秘密保持契約なしで重要情報を開示した場合、無断使用された場合に泣き寝入りする可能性が高いです。契約を締結していれば、法的対応を取れる可能性が高くなります。現実的には、秘密保持契約の締結なしで開示させようとする相手方も多いです。こうした被害の実態について、公正取引委員会が報告書を作成しています。「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為に関する実態調査報告書」で検索してみてください。
塾・学習教材
フランチャイズの本部が値上げを認めません。優越的地位の濫用にあたりますか?
【相談の背景】パソコン教室のフランチャイズの教室です。月謝は本部が決めており、その金額を使った商標登録を本部はしています。電気代などが高騰しており、月謝の値上げを本部に要求したところ、商標登録を変更することを理由に拒絶してきました。返答は以下のとおりです---------------------------加盟店様には、「(略)円(略)」の商標をご使用いただいておりますので、金額変更は商標内容を変更することに他ならず、簡単に変更できるものではございません。今回のお話につきましては、ご意見として参考にさせていただきますが、すぐに金額変更を検討することは難しい状況です。----------------------------また、契約書には別に月謝を取ることをしてはいけない旨の記述もあります。これでは、元々低額だったため、赤字が膨らむばかりです。【質問1】本部の対応は優越的地位の濫用にあたりますか?【質問2】回答があれば、優越的地位の濫用にはあてはまらないのでしょうか?※公正取引委員会のガイドでは、回答があれば良いような記載があります。合理的でない理由では、優越的地位の濫用にはなりませんか?【質問3】理由が合理的とは思えませんが、今後どのように対処すれば良いかアドバイスを戴けると幸いです。
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【ご質問1について】「金額変更は商標内容を変更することに他ならず」という理屈はよくわかりませんが、フランチャイズにおいて一定地域のサービス料金を統一することは普通に行われていることですので、直ちに優越的地位の濫用に該当するとは言えないと思います。裁判で加盟店(フランチャイジー)が優越的地位の濫用を主張するケースは多いですが、残念ながら認められないことが多いです。【ご質問2について】回答があれば、優越的地位の濫用にはあてはまらないということではありません。拒絶したことが加盟者に不当な不利益を与えるか、不当な拘束であるかの問題ですので、回答が合理的かどうかは直接は関係ありません。【ご質問3について】弁護士を通じて本部と交渉されてはいかがでしょうか。フランチャイズを脱退しても経済的にやって行けるか、裁判をしてでもこちらの主張を通すことにコストが見合うのか、状況を踏まえて戦略を練る必要がありますので、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
企業法務
商標権と商品表示について
【相談の背景】とある商品を広告宣伝する際の表記について、商標権の侵害となるのかについて。【質問1】他社様の商品名(A)を用いて販売&宣伝を行う事は違法でしょうか?例えば「Aを簡単に持ち運べる機能性グッズ」など、他社様の商品名を宣伝として使用する場合となります。
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「他社様の商品名(A)を用いて」と言いますと、範囲が広すぎて、一般的に合法・違法を論じることはできません。「Aを簡単に持ち運べる機能性グッズ」という表示を用いて自社製品を販売する行為ということであれば、単に商品の機能を説明しただけですから、一般的に法的問題は生じない可能性が高いと思います。簡単ですが、ご参考になりましたら幸いです。
意匠権
他社が意匠権を出願しているであろう商品の販売の法的リスクについて
【相談の背景】中国工場で生産されているノーブランドの既製品に自社のブランド商標を付けて日本のECモールで販売することを検討しています。既に同じことを行っている業者のうち1業者が類似品が出回っている為、意匠権出願中であると主張していますが、特許情報プラットフォームでは出願中であることが確認できませんでした。このまま自社が販売開始した場合、法的問題が発生しうるか教えてください。【質問1】該当の既製品が他社によって意匠権出願された後に、自社が販売開始した場合、意匠権の侵害になるのでしょうか。出願の後、登録の前ということです。【質問2】該当の既製品は用途上、同じような形状になりますが、独自性があるデザインでない場合でも意匠権登録ができるものなのでしょうか。【質問3】意匠権登録出願中の表記を意匠権出願中でないにもかかわらずECモール等の販売ページに表記していた場合、法的問題はありますか。【質問4】意匠権出願中のものは必ず特許情報プラットフォームに掲載されますか。掲載されていない場合は、出願中のものはないと認識して良いのでしょうか。
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【ご質問1について】先使用権(意匠法29条)のことをご質問されているかと思います。他人の出願後の販売開始ですので、先使用権が成立しないという意味では侵害の可能性があります。ただし侵害の他の要件を満たすかを検討する必要があります。なお他人の出願後、登録前の販売開始でも意匠法29条の2の要件(自ら先に出願し、かつ拒絶が確定)を満たせば侵害になりませんが、ご質問のケースでは該当しないように見受けられます。【ご質問2について】独自性がないと言うことは、公知の意匠と同一または類似という趣旨と思いますが、その場合は登録できません。【ご質問3について】意匠法65条違反(虚偽表示)、景表法上の優良誤認表示などの問題があります。【ご質問4について】意匠は、特許や商標と違って登録前の公開制度はなく、登録後しばらくして意匠公報が発行されて初めて公開されます。よって、出願中のものが特許情報プラットフォームに掲載されることはありません。
意匠権
電車の意匠権に関して
【相談の背景】子供が開催する地域のイベントで、グッズの販売を予定しています。通貨は仮想のものですが、地域のお店等で実際に使用する事も出来るため金銭のやりとりがあると見做される事が前提です。【質問1】JRや他私鉄の電車のデザインを手作りグッズとして展開する場合、意匠権の侵害になりますでしょうか?(撮影した写真やイラストの使用ではなく、ドットのような表現でその電車を再現する予定です)
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意匠権侵害というのは、登録意匠と侵害品の物品が同一または類似であることが前提になります。ご質問のケースでは、登録意匠の物品が例えば「車両」であるなら、物品が非類似ですので、そうであれば意匠権侵害になりません。ただし、「車両」ではなく例えば「玩具」について登録意匠が存在する場合は、話が違います。要はどのような意匠権が存在するかによるので、調査が必要です。
著作権
他社執筆の外国語論文の翻訳について
【相談の背景】大学院生です。外国語(英語)で他者が執筆した論文について,適正・適法に公開されているものを適正・適法にダウンロードし,これを翻訳して自分の論文に引用して利用するケースについて質問です。例)Aさん執筆の論文Xを適正・適法にダウンロードし,XをXダッシュに翻訳して,自身の論文に引用して利用するケースです。【質問1】論文XをXダッシュに翻訳する際に,インターネットで提供されている翻訳サービスに,Xの文章をコピペして訳するのは著作権法違反という認識で相違ないでしょうか。【質問2】論文XをXダッシュに翻訳する際に,インターネットで提供されている翻訳サービスに,論文Xをpdf形式でそのままアップロードし,翻訳後のXダッシュをダウンロードする行為は著作権法違反で相違ないでしょうか。【質問3】論文Xについて,適法に翻訳したい場合はどうすればよいのでしょうか。例)辞書を引いて自分で翻訳する
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【3回目の再質問について】はい、そのご理解で間違いありません。
通信販売・オークション
ハンドメイド作品の著作権について
【相談の背景】ハンドメイドサイトにてワンちゃん服を製作しております。先日カフェマットを製作したところ、別の作家さんからデザインの模倣はおやめください、デザインの著作権を保有しております。との指摘がありました。私が製作したマットは長方形のものにフリルが付いたものであり、似たようなものは探せばたくさんあります。ですが、別の商品からアイディアを得て、試行錯誤し機能性や生地などにこだわり製作しました。指摘を受け、拝見したところ、たしかに似てはいますが、機能性などに違いもあり作り方はもちろん、大きさや生地ももちろん違います。(裏地は楽天などで買えるものでたまたま一緒)ですが出品しだしたのは相手の方が早いので、困っております。カフェマット自体はたくさん世の中に出ていて、自分で工夫したものがたまたま似ていた場合も著作権侵害になるのでしょうか?【質問1】この場合著作権侵害になるのでしょうか?【質問2】カフェマットなど、世の中にたくさんあるもの形などもよくあるもので意匠登録は可能なのですか?【質問3】今後このようなことを防ぐために私がすべきことは何かありますでしょうか?【質問4】できればこだわった作品を取り下げたくありません。今後の対応のアドバイスをいただきたいです。
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【ご質問1について】著作権侵害は「依拠」の要件、つまり他人の著作物に基づいて、という要件があるので、「たまたま似ていた場合」は著作権侵害になりません。なお機能性、大きさ、生地の違いは、著作権侵害にはほとんど関係ありません。【ご質問2について】「世の中にたくさんあるもの、形などもよくあるもの」であれば、意匠登録は難しいでしょう。【ご質問3について】客観的には侵害でなくとも、侵害だと信じる人はいるでしょうから、「こうすれば安全」のような万能の策はありません。よりオリジナリティを出して行くしかないと思います。【ご質問4について】「似たようなものは探せばたくさんあります」という点を中心に、こちらの立場(あなたの作品に依拠していませんということ)を丁寧に主張して、反論されてはいかがでしょうか。相手も諦めるかもしれません。ご健闘をお祈りいたします。
借金
訴状(請求の原因)の構成についてご教示願います。
【相談の背景】被告は法人1社・個人2名。(個人2名については、被告会社の代表取締役であるAと、経理や事務など全般を担当する従業員のB(支配人登記))簡単に説明しますと、Bが、業務上取引があると偽り、訴外取引先への架空の請求書を捏造し、原告はその架空の請求書を真実と錯誤し、当方は個人ですが、所謂ファクタリング契約として金銭を渡しました。当然、被告からの返済はなく提訴に至った次第です。請求の原因として、「法人=民715条(使用者責任)→損害賠償」「個人2=民709条(不法行為)→損害賠償」(A,Bが法人での請求書を捏造し、法人として原告と契約を締結し、金銭を詐取した。)とし、「法人1・個人2は連帯して金員を支払え」という構成予定ですが、以下、ご教示願います。※書記官にわからないことを聞いているのですが、素人の個人のためか、「弁護士先生に依頼したらどうですか」と対応が冷たく、参考になる回答がもらえません…【質問1】①この場合、被告会社には「会社法350条(代表者の不法行為)」も成立つと思うので、被告会社について,A及びBの各行為は,被告会社の「事業の執行について」行われたものであるから,【質問2】被告会社は,民法715条に基づき,使用者責任を負うほか,被告会社の代表取締役としてのAの不法行為につき会社法350条の責任を負う。という構成は可能でしょうか?【質問3】②A及びBは,原告に対し,共謀して架空の請求書を偽装,あるいは偽造・捏造したうえでファクタリング契約を申し入れ,原告を誤信させ,錯誤に陥った原告から債権売買名下で金員を詐取した各行為は,【質問4】民法709条に基づき,不法行為責任を負うほか,AとBは,共謀のうえで上記行為を行っていることが明らかであることから,民法719条に基づき,共同不法行為責任を負う。という構成は可能でしょうか?
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【再質問について】成り立つかもしれませんが、Aは会社の被用者ではないので、会社の責任を民法715条のみで行くのは、少し整理が難しいかもしれません。違和感があるのは、どの条文ということではなく、「会社、A、Bの3名を被告とする」という部分です。Bに資力がなければ被告にする実益がないので、会社とAを被告として会社法350条だけ主張すればより簡単でよいのでは、というのが法律家的な発想です。民法715条よりも会社法350条の方が主張立証する内容が少ないので、弁護士であれば、よりシンプルな構成を選ぶと思います。ただしご本人にとっては感情的な問題から「どうしてもBを被告にしたい」という場合もあるので、お考えになっている構成を否定するものではありません。ご健闘をお祈りします。
企業法務
株主総会召集通知が来ないので株主総会召集権を行使したいのですが会社側に拒否されました。
【相談の背景】非公開会社の株式を株式(22%)を保有していますが、株主総会の通知が私には届かず既に株主総会が終わってしまいました。そのため株主総会の出席を目的として株主総会召集請求権を行使したいと伝えたところ、・株主総会から3ヶ月経過しており通知漏れを理由に株主総会召集権を行使することはできない・株式総会を開いても私が保有している株式比率では追認することしかできないから開催する意味がない・株の過半数を握るこの方(現在の会社の代表者)と過去に会社の権利を巡る係争(既に決着済み)をしていたことを理由に株主総会請求権を行使しても株主総会を開かないと言われました。【質問1】会社側の主張は私の株主総会召集権を拒否する正当な理由になるのでしょうか。株主総会の召集を意図的にしない場合、法律的に会社に罰則はないのでしょうか。アドバイスいただければ助かります。
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「株主総会から3ヶ月経過しており通知漏れを理由に株主総会召集権を行使することはできない」というのは、実際にそのように言われたのだとしたら、いろいろ混ざっていますので、まずご質問を整理させてください。まず、ご相談者が求めているのが、①既に開催された株主総会をやり直してほしいという趣旨なのか、②既に開催された株主総会とは別の議題があるので、臨時株主総会を開催してほしいという趣旨なのか、はっきりしません。法律上3%以上の株主が招集請求権を有する(会社法297条)というのは②のことです。会社が既に定時株主総会を開催しているのであれば、後はその決議の効力を争う(総会決議の不存在確認請求、または取消請求)ことができるだけです(やり直しを求めるために招集請求するという制度はありません)。招集手続に瑕疵がある場合は取消請求となりますが、これは決議の日から3か月以内に限りできます(会社法831条)。まとめると、自分に招集通知が来ていないから決議の効力を争うという主張は、3か月が過ぎていればできません。そして、株主の招集請求というのは、ほかの議題があるときにするものであって、過去に開催された総会をやり直すことを求める制度ではありません。ご相談者の請求は、会社法297条の要件(議題と招集の理由を示すこと)を満たしていたでしょうか。なお、ご質問の「株主総会召集権を拒否する正当な理由」というのは問題になりません。なぜなら、適法な招集請求を会社が拒否すれば、裁判所の許可を得て自ら招集すればよいからです。また、定時株主総会を招集しないと過料の対象になりますが(会社法976条18号)、一部の株主に招集通知を意図的に送らないことがこれに当たるかは明確でなく、おそらく当たらないと思います。ご参考になりましたら幸いです。
犯罪・刑事事件
図書館にある本をコピー機でコピーすることの問題
【相談の背景】大学の図書館などで図書館にある本をコピーすることは著作権法上問題ないのでしょうか。【質問1】著作権で何か問題になりますか?
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いわゆる公共図書館など(大学図書館も含みます)における複写については著作権法31条に特則があり、一定の範囲で複写できます。細かい点は全国公共図書館協議会のガイドラインに沿って運用されていますが、ご利用の図書館に問い合わせていただくのがよいと思います。こちらもご参照ください。https://jrrc.or.jp/chosakuken/2015/11/%E5%85%AC%E7%AB%8B%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%81%A7%E3%81%AE%E8%A4%87%E8%A3%BD%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%E3%81%AF/
インターネット
海外ニュースを翻訳後に有料配信するのは違法ですか?
【相談の背景】現在、日本では報道されない海外保守系ニュースをソフトで翻訳して無料でブログにて配信(毎日2~3時間程費やしており、長いものでは1つのニュースに2時間程費やすこともあります)しています。【質問1】このブログを有料で配信すること考えているのですが、有料にして読者からお金を貰うことは違法には当たらないでしょうか?元情報のニュースはネットからのもので、無料にて誰でも見ることが可能です。
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翻訳記事は二次的著作物にあたり、原著作物の著作権者は、他人が作成した翻訳記事についても公衆送信権を有します(著作権法28条)。つまり、有料でも無料でも、許諾を得ない翻訳記事の配信は違法です。元記事が無料で誰でも見れるからと言って、著作権フリーというわけではありません。過去に似たようなことをして外国の新聞社から訴えられたケースがあります(ウォールストリートジャーナル事件)。お気をつけください。
知的財産
商標権の侵害について
【相談の背景】当社の商品に付けた商標(商品名としての商標)を、当社に無断で使用した他者商品(類似商品)があるのを発見しました。つきましては、当該他者に対して警告をしようと検討しております。【質問1】警告の対象は、類似商品の「製造者」になりますでしょうか?それとも、類似商品の「販売者」になりますでしょうか?あるいは、どちらにも警告できるでしょうか?【質問2】警告の内容は、「当社の商標の使用中止」「類似商品の製造の中止」「類似商品の販売中止」など、具体的にどのような警告を行うことができるでしょうか?
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【ご質問1について】侵害警告の相手方は、権利者が選ぶことができます。製造地が国内であれば製造者または販売者、製造地が海外であれば輸入者または販売者ということになります。【ご質問2について】基本的には商標法2条3項で定義される「使用」の中止を求めるということになるのですが、損害賠償の請求のため販売実績について報告を求めたり、謝罪広告を求めることもあります。具体的にどのように警告状を書くべきかは、損害賠償を求めたいか、損害賠償を求めた場合に支払ってくれる可能性があるか、相手が個人か法人か、明らかな模倣品なのか議論の余地があるのか、相手が善意の可能性があるか、相手方の販売態様がリアル店舗なのかネット販売なのか等の具体的な事情によりますので、できれば知的財産法を専門とする弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めします。
特許権
新商品のアイデアが浮かんで、それを一番良い方法で確実にお金にするにはどうすればいいですか?
【相談の背景】父親は昔から色々と新商品のアイデアが浮かび、色々発明しては企業に持ち込みしましたが、その場では採用されず、アイデアを盗まれ、父が考えた物が現在幾つか商品化され、かなりの売上になっています。今もまた新商品が浮かんでるのですが、もうアイデアを盗まれたくない、なんとか出来ないかと息子の自分に話をしてきました。自分もそういった話には疎く、最初は類似品を出している大手企業にアイデアを持ち込むのはどうかと考えたのですが、特許料やロイヤリティとかを考えると契約が必要になり、そうなると弁護士さんにまずは話を聞いた方が、間違いがないのでは?と思い、ここに書き込みをしています。【質問1】こういった場合、自分で商品の原型を作り特許庁に申請して、大手企業に売り込むのがいいのか、類似品を出している大手企業にアイデアとして売り込み契約を交わし、アイデア料的なものを貰った方がいいのでしょうか?
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ご質問のようなケースでは、まず弁理士に相談して特許などの権利を出願してから、企業にアイデアを持ち込むようにしてください。できれば権利として登録された後に持ち込んだ方が間違いがないでしょう。なお特許を出願するにあたって必要なのはアイデアであり、試作品ではありません。また企業に話を持ち込む際に、可能であれば秘密保持契約を結んだ方がよいのですが、個人の立場では難しいかもしれません。初めから相手を信用せず、情報は小出しにしてください。売り込みが成功した時に結ぶのは実施許諾契約です。買取(一時金のみ)ではなく、売上に応じたロイヤルティ(実施料)を取るように交渉してください。この点については弁護士に相談して契約書案を作ってもらうのがよいと思います。ご健闘をお祈りいたします。
他社との取引や契約
パブリックドメイン映画の商用利用について
【相談の背景】パブリックドメイン映画の商用利用(DVDやアプリでの販売)を検討しております。日本映画と外国映画でも状況が違うのか、そもそもその映像の入手経路にも法的な縛りがあるのかなど調べてもわからないためお聞き出来れば幸いです。【質問1】1、例えば映画「青い山脈」やミュージカル映画の中の歌部分だけを切り取って、そこに歌詞をつけた映像を販売するのは違法でしょうか?【質問2】2、パブリックドメインの映画(日本映画、外国映画)で例えばYouTubeでアップされているものをDLしてそれを販売するのは違法でしょうか?NGとすれば、どこから映像をもらえばOKなのでしょう?【質問3】3、日本映画も外国映画も、公開から70年経っていればパブリックドメインとして誰の許可も得ずに商用利用して大丈夫と考えて良いでしょうか?よろしくお願いいたします。
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【再質問について】>1、パブリックドメインの日本映画を1本そのまま商用利用するのは問題ないでしょうか?先の回答で、「映画としてパブリックドメインとなっている場合でも、そこに利用されている脚本や楽曲を取り出して利用するような場合は話が異なります。」と申し上げたのですが、たしかに1本そのまま利用する場合は、現実的な紛争リスクが相対的に低い可能性はあります。しかし、日本の著作権法(16条、28条)では小説家などの原作者、脚本家、作曲家、作詞家というクラシカル・オーサーの権利が手厚く保護されており、映画の著作権とは別に保護されるため、映画の著作物としてパブリックドメインになっているとしても、1本そのまま商用利用する行為が「問題ない」とは言えません(クラシカル・オーサーの許諾が必要です)。結局、商用利用できるかどうかは作品ごとに(クラシカル・オーサーの存否、没年の調査も含めて)確認するしかありません。>2、上記の商用利用の際、劇中歌の箇所を切り取って利用しつつ、もう一つ1本そのままでも観られるようにしておく形はダメでしょうか1本そのままの商用利用でもクラシカル・オーサーからの許諾が必要なことは前記のとおりですが、「劇中歌の箇所を切り取って利用」を併用するのであれば、一層のこと紛争リスクが高くなります。
特許権
無償ライセンスでの改良特許の譲渡
【相談の背景】親会社であるA社は子会社であるB社に、B社の事業化の検討のため、無償でソフトウェアの使用権を許諾しています。【質問1】B社が改良したソフトウェアの知的財産権をA社に譲渡した場合、独占禁止法に抵触するでしょうか。またB社からA社への知的財産権の譲渡は会社法の利益供与にあたるでしょうか。
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>B社が改良したソフトウェアの知的財産権をA社に譲渡した場合、独占禁止法に抵触するでしょうか。独占禁止法に抵触するかが問題となるのは、譲渡する行為ではなく、譲渡することを強制するような合意(ライセンス条項)です。譲渡すること自体は問題になりません。また親子会社間の行為は、同一企業内の行為に準じるものとして独占禁止法の適用が問題とならない場合があり、特に、100%親子会社の場合はまず問題になりません。>またB社からA社への知的財産権の譲渡は会社法の利益供与にあたるでしょうか。状況にもよりますが「株主の権利の行使に関し」て供与したものと言えず利益供与にあたらない可能性が高いと思われます。情報量が少ないため正確な回答はできませんが、もしご心配であれば弁護士に面談のうえ直接ご相談されるとよいと思います。
特許権
商標登録(と商号登録)の文字の色等全般について
【相談の背景】今個人事業主で 例えば 「目黒田中」「meguro tanaka」と「商標登録」(商号ではない)しようと考えています。何故なら、アパレルショップをやろうと思ってまして、話を聞いたら「商号登録」は同じ物を誰でも「商号登録できる」と聞きました。アパレルショップのダンボール箱や、紙袋に例えば「目黒田中」と入れたいのですが、縦書きの場合と横書きの場合があります。色も、黒の場合もあるだろうし、銀色の場合もあると思います。そこで質問です。【質問1】私は今個人事業主ですが、商号登録を同じ名前でいくらでも作られるなら、商号登録をする意味はないのではないでしょうか?しかも特許庁のホームページをさらっと見ると主に法人用で個人事業主用は多少の記載のみ【質問2】商標登録に関してです。質問の背景でしましたが、例えば「目黒田中」を黒文字でしたら、それはずっと黒文字を使わなくてはいけないのでしょうか。縦書きで申請したら、以降誰で横書きで使えるのでしょうか。【質問3】商標登録の文字の色についてです。黒文字でしたら、以降ずっと黒文字となりますか?【質問4】万一、商号登録(商標登録ではない)の場合も、色や縦書き、横書きは関係ありますか?以上宜しくお願いします。
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【ご質問1について】商号は、商人を表す屋号であり、商標は、商品を表すブランドで、両者は別のものなので、両方登録した方がよいです。例えば「株式会社ファーストリテイリング」は商号で、「ユニクロ」は商標です。両者は一致する必要はなく、また、今は一致していても将来、不一致になる可能性があります。商号を登録する効果については、商法12条を参照ください。【ご質問2、3について】黒文字で商標登録したら、ずっと黒文字を使わなくてはいけないということではありません。縦書きで商標登録したとしても、縦書きでも横書きでも使えます。ロゴ(文字と図形や色の組み合わせ)ではなく、単に文字列として出願するのであれば、標準文字で出願してください。標準文字は見た目は黒で表示されていますが、色はありません。【ご質問4について】商号は文字列のみで、ロゴの登録というのはないので、色や縦横は関係ありません。
企業法務
契約締結者が変更になることのリスクについて
【相談の背景】これまで相手方の締結者が代表取締役でしたが、部長に変更したいという申し出がありました。【質問1】本件について何か気にするべきリスクはありますでしょうか。またどういった理由から部長にするのか、想定できるものがあれば教えてください。
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一般的には、その部長が会社を代表する権限があるのかが問題になり、後になって、相手から契約の不成立を主張されるリスクがないとは言えません。しかし、それが現実的なリスクであるかはケースバイケースでしょう。>またどういった理由から部長にするのか最も可能性が高いのは、社長の印を押す場合と比べて社内の手続きが簡単だからでしょう。それ自体は、大きな会社ではよくあることです。
通信販売・オークション
海外ブランドの輸入販売についての著作権、商標権
【相談の背景】私は海外ブランドを集めたセレクトショップをしたいと思っています。【質問1】著作権、商標権などについてお聞きしたいことがあります。例えば海外ブランド商品を買って日本に輸入して、自身が運営するサイトで販売するのは法律的に何か問題はあるのでしょうか?【質問2】自身のサイトで販売するにはブランド元に許可を得る必要がありますか?(商品の仕入れ先は誰れも利用できるブランドの通販サイトから仕入れる予定です)【質問3】自身のサイトで商品を販売できる場合にブランドのロゴや名前を使用はできますか?
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【ご質問1について】真正品であることを確認できる確実なルートからの輸入販売であれば、商標権、著作権との関係では通常は問題ありません。本件は、「誰でも利用できるブランドの通販サイト」とのことなのですが、ブランド自体が運営していないサイトの場合、確実に真正品であるのか不安があるように見受けられます。結果として模倣品であった場合、民事・刑事の責任を問われる可能性がありますので注意してください。【ご質問2について】一般論としては許諾は必要でありません。ただし、仮に模倣品ではないにしても、適法な並行輸入になるかはケースバイケースです。【ご質問3について】一般論としては、ブランドの「名前」は、商品を識別するのに必要な限度で使用できますが、「ロゴ」は、それを使用するのが商慣習として普通であるような場合に限り、必要な限度で使用できます。ご質問の文章だけからは確実なことは申し上げられないので、できればお近くの弁護士に個別に相談していただくのがよいかと思います。
取締役
役員任期満了で役員を降りるには?
【相談の背景】同族会社の役員をしています。私は海外勤務が長く日本へ行くことも少なく、日本の役員とそりが合いません。たまに取締役会などに参加しますが、ほぼ私の意見が通ることはなく、多数決で却下されます。この先を考えるとこのままではビジネスはうまくいかなくなると踏んでおり、その時だけ役員の責任を取らされるのも面白くないので辞任を考えるようになりました。役員の任期は2年で来年の2月に改選ですので、辞任するよりも任期満了で更改せずがよいかと思います。【質問1】この場合任期満了の前に更新しない旨をどれくらい前に、どのようにアクションを起こせばいいでしょうか?
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【2回目の再質問について】>私が仮に役付役員であり、私の役員再任拒否が会社に多大な影響を与える立場であっても同じと考えてよろしいでしょうか?同じです。損害賠償責任を負うことはありません。
設立
システム開発会社を起業したいとき
【相談の背景】システム開発会社を起業しようと思います。私が社長かつプロジェクトマネジャーで開発はパートナー企業です。【質問1】この場合、電気通信事業の届出が必要ですか?【質問2】他に何か必要な届出ございますか?
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ベストアンサー
【ご質問1について】ユーザーから開発を受託してユーザーに納品する一般的な意味でのシステム開発であれば、電気通信事業にあたりませんので、電気通信事業者の登録または届出は不要です。https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000474.html【ご質問2について】法人設立の場合の一般的な届出は必要です(税務署、都道府県税事務所、市町村等への法人設立届など)。
消費者被害
海外ブランドの二次加工について
【相談の背景】海外ブランドの二次加工について判断がつかずご相談させていただきたい。韓国のミュージシャンがオリジナルブランドを持っています。そのグッズを購入したのですが、使わなくなったため、リメイクして友人にプレゼントしたいと思っています。当該ブランドは日本では商標登録されていませんが、本国での状況はわかりません。【質問1】この場合、二次加工が商標権や著作権など何かの違反に該当するでしょうか。
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「友人」が日本国内に在住するという前提でお答えしますと、該当しない可能性が高いと思います。日本で商標登録がないのであれば商標権侵害になりませんし、また1個だけ、ご友人にプレゼントするのであれば、業として行う行為ではないので、侵害になりません。著作権については、「グッズ」と「リメイク」の内容によっては同一性保持権の侵害の可能性がないとは言えませんが、写真やイラストを改変するのでなければ、同一性保持権の侵害の問題は生じません。
消費者被害
商標登録された文言を商品説明文に使用した場合
【相談の背景】商標登録についてご教授ください。ある製品を製造販売しましたが、商品説明欄に使用した言葉が商標登録されていることが判明しました。『〇〇〇水』と一般的に使われている名称であり、まさか商標登録されているとは思いませんでした。【質問1】商品名ではなく、商品裏面の説明文に商標登録された文言を使用した場合でも商標権侵害になるのでしょうか。このまま販売しても問題ありませんでしょうか。次回製造時に見直しでもいいのでしょうか。
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登録商標の侵害になるのは、他人の登録商標を「商標として」使用した場合に限ります。つまり、他人の登録商標を自己の商品・役務の出所を表示するために使用したのでない限り、商標権侵害にはなりません。ご相談のケースでは、商標としての使用に該当しない可能性が高いと思いますが、文脈によります。例えば「当社製品は○○水と比べてこういう特徴があります」という説明文は問題ありません。ただし「当社の○○水はこういう特徴があります」ですと危険です。また、当該「○○水」の販売元と、提携、ライセンスなどの何らかの関係があると誤解されるような文章の場合は商標権とは別の問題も生じます。ご心配でしたら、知的財産法を専門とする弁護士に個別にご相談されるとよいと思います。
インターネット
個人塾を許可なく宣伝する際の商標権について
【相談の背景】自分の恩師が経営している個人塾につきまして、恩返しのためにTwitterで宣伝活動を行おうと考えております。その際、アカウント名を「〇〇広報(非公式)」という名前で広報活動を行おうと考えております(〇〇には個人塾の名前が入ります)。プロフィールのロゴは個人塾のカラーをもとに作成しており、サイトからそのまま引用したものではございません。また、プロフィール欄には・個人が有志で行っていること・個人と個人塾には直接の関係がないこと・当アカウントの呟きは個人塾の公式見解ではないことを明記しております。そのアカウントでは、主に勉強の情報発信、塾の良いところ、塾のHPのリンクを呟きたいと考えております。【質問1】上記のような場合でも、塾長の許可を得なければ商標権の侵害に当たるのでしょうか(現在塾長とは連絡が難しい状況にあります)。
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ご相談の行為が商標権の侵害にあたることはないと思います。ただし何が「塾の良いところ」かは経営者とご相談者とで認識が異なる可能性があります。また、そもそもSNSで広く宣伝されることを希望していない可能性もあります。ご相談者の行為は、かえって恩師に迷惑をかけるかもしれませんので、するとしても最小限の内容から始めて、サイトを通じて先方に発見してもらい、連絡が取れてから、先方と調整のうえで内容を拡充するようにした方がよいと思います。
インターネット
音楽関係の著作権に関して
【相談の背景】今度学校行事で音楽を再生したい場面があります。なお、学校行事は入場料を徴収せず、報酬を支払わず、非営利目的かつ、二次利用をしないものです。【質問1】「複製不能」「複製不可」のどちらかが書かれているCDについて、学校行事等で、そのCDをストリーミング録音して再生するのは違法ですか?また、ストリーミング録音のやつを加工するのは違法ですか。
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CDの再生は著作権法では「上演」になりますが、ご相談のケースは著作権法38条1項に該当し、適法に再生できる可能性が高いと思います録音物を「加工」したうえで再生することは、厳密にいうと同一性保持権の侵害となりますので、できません。再生時間の調整のために曲の一部を編集でカットしたいような場合があるかとは思いますが、そこは自己責任でお願いいたします。
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