しばた しゅう
柴田 収 弁護士
岡山テミス法律事務所
所在地:岡山県 岡山市磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル8階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
別居
どう対応したら良いでしょうか。
夫の心ない言動で精神的に疲れてしまい離婚をするつもりで、別居しました。子供二人と一緒に。夫は、悪いという意識も無く今週末の下の子の入学式は、どうする?とかラインを入れてきます。もう話もしたくない、ラインが来ただけでドキドキしてしまいます。今は、無視してますがこのまま無視し続けると何か不都合は有りますでしょうか?
回答
ベストアンサー
弁護士に依頼をして,今後のやり取りは全て弁護士を通して欲しいと希望し,弁護士を通さずに直接来る連絡は全て無視をするという方法があります。弁護士への依頼には,裁判や調停をするというだけではなく,相手方当事者と直接やり取りをしなくて済むという効果があります。
面会交流
離婚後面会禁止だった娘が会いたがっている
三年前に離婚して、元旦那側が弁護士をつけていて離婚協議書を作成しました。内容は子供が20歳になるまで面会は禁止。年に一度成長や、写真を私に報告する。プレゼントなど元旦那を通して渡す。などです。離婚してから一回も写真は送られてきません。元旦那に連絡しても拒否されています。手紙を書いてポストにいれてますが返事もなし。お互い住んでるとこが近く、偶然こないだ娘に出会ってしまいました。娘がママ?といってきたのでたまらず喋ってしまいました。できれば面会をしたいです。協議書には面会を子供たちが自ら求めるまでは、差し控える。とかいてありますが、子供は事実会いたがっています。お聞きしたいことは、娘が小学二年なので会いたいと意思表示していますが、私にあったときに言っています。子供が望む面会の場合はどうしたらいいのか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
子どもの気持ちは調査官が直接子どもに面談をして聞き取ります。もっとも,調査官の調査の際,子どもが同居親のことを気遣ったり同居親から有象無象の圧力を受けたりして,面会をしたくないと言ってしまう可能性もあります。そこで,調査官調査の前にその動画を提出すれば,仮に子どもが面会を拒否するような発言をしても,真意ではないと考えてくれる可能性が高いと思われます。
親権
子供が元妻のところに
はじめて、ご相談します。二年前元妻が急に、一人暮らししたいといって、子供をおいて家を出ていきました。その時は協議離婚をして、親権は私がとりました。現在子供は、16歳[高校二年生]•15歳[アルバイト]•12歳[中学一年生]、全員女です。最近次女と三女が、元妻とよく会ってることは気付いてました。そおしてたら、お母さんと暮らすと言って、急に家を出て元妻の所へ行ってしまいました。元妻と話たところ、元妻は子供と暮らしたいと一点張りです。このような、わがままなことがとおるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
子どもの年齢が中学生以上になると、どちらが親権者になるかについて、子ども本人の意思が非常に重視されるようになります。子ども自身が母親の下での生活を望んでおり、母親が親権者変更の申立をしてきた場合、親権者が変更となる可能性は低くありません。
養育費
養育費の調停から審判
調停から審判になった場合、年内では決まらず、来年まで時間がかかってしまった場合は今年の収入をもとに計算されるのでしょうか?子供の父親は家族経営の会社で意図的に収入を下げてきているので(今年は前年度の4分の1)とても不安です。アドバイス宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
相手方の年収がやむを得ず下がった場合と意識的に年収を操作してきた場合は区別して考える必要があります。相手方の年収がやむを得ず下がった場合は、審判時の収入が基準になります。しかし、相手方が家族経営の会社から給料を貰っていることをいいことに、意識的に年収を下げてきた場合には、そのことを指摘して、前年度の収入を基準にすべきと主張すればいいでしょう。
DV
DV離婚について。離婚請求した時に効果は大きいのでしょうか?
知り合いの女性が配偶者から性的なDV(強要)と威圧的な言葉による脅しを受けています。しかし彼女は浮気をした有責配偶者です。旦那は浮気の事実を知っていながらその浮気を現在も黙認しています。彼女は離婚したいと旦那に話しましたが1年間は家から出さないと言われ浮気相手と会うのは土日だけ許されています。質問させて下さい1・浮気を黙認すると言うこととDVをした事は『夫婦関係の破綻』に該当しますか?2・DVを受けた時に出来たアザの写真と診断書と毎日書いている日記は離婚請求した時に効果は大きいのでしょうか?3・警察やDVセンターに相談をしようと思っているのですが相談をしたという証明みたいなものをもらっておいたほうがいいのでしょうか?4・彼女は旦那に対して慰謝料とか要求する気はなく逆に浮気の慰謝料を支払ってでも別れたがっていてます。離婚する事は出来ますか?どうぞよろしくお願いします
回答
ベストアンサー
3についてあまり意味はありません。なぜかというと、警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談に行ったことの証明書は、「DV被害を申告した事実」を証明することになっても、「DVの被害を受けた事実」を証明することにはならないからです。実際にはDV被害を受けていない人が、離婚訴訟を有利に勧めるために、架空のDV被害を申告して相談証明書を取得することだって可能なわけですから、相談証明書はDV被害を受けたことを立証するための証拠としての価値は高くありません。また、配偶者暴力相談支援センターは、相談証明書を離婚裁判の証拠として提出されることを嫌がります。なぜかというと、DV加害者側が「なぜこちらの事情も聞くことなく一方的な被害申告を鵜呑みにして、DV被害があったと証明書を発行するんだ」と、怒鳴り込んでくることがあるからです。DV加害者が怒鳴り込んでくる場面に、相談に来ていた別のDV被害者が遭遇すると、配偶者暴力相談支援センターは安全な場所ではないと、DV被害者が認識してしまいます。相談証明書は、基本的にDV被害者に行政サービスによる支援を受けさせるためのものと考えた方がよいかと思います。4について相手方は離婚するつもりがないようですから、離婚はすんなりといかないでしょう。女性が不貞行為をしており有責配偶者ということになると、有責配偶者からの離婚請求となるので、さらにハードルは上がります。もっとも、夫のDVが相当酷いようで、かつこれが立証できるようなら、女性が不貞行為をしていたとしても、婚姻関係の破綻が認められる可能性はあります。女性が不貞行為に走った原因が、夫からのDVに苦しんで別の男性に救いを求めたというのであれば、不貞行為をしたことへの責任はやや軽減されます。また、いざ調停を申し立てたら、夫側が「こんな状態になったらもう結婚は続けられない」と考え、離婚に応じることもあります。具体的な事情と証拠次第です。
面会交流
養育費と面会交流の制限
調停離婚で、養育費の支払いがありますが再婚に伴い養育費の免除と面会交流の停止は有効ですか?養育費の免除は、分かるんですが面会交流の停止は理解できません。
回答
再婚及び再婚相手との養子縁組がなされた場合,子の一時的な扶養義務者は別居親ではなく養親となります。ですので,条項を特につけなくても,養育費の支払い義務は大幅に免除されます(全額免除にはなりません)。一方,同居親が再婚をして子が再婚相手と養子縁組をしても,別居親と子の親子関係はなくなりません。ですので,面会交流を停止することは,子の福祉に反すると考えられますので,裁判所は面会停止条項をつけようとしないでしょう。仮に,当事者が合意をしているからという理由で面会停止条項を強引に付したとしても,公序良俗違反で無効になりますので,再婚後に面会交流調停を申し立てれば,面会交流を認める方向で動いていきます。
面会交流
離婚後面会禁止だった娘が会いたがっている
三年前に離婚して、元旦那側が弁護士をつけていて離婚協議書を作成しました。内容は子供が20歳になるまで面会は禁止。年に一度成長や、写真を私に報告する。プレゼントなど元旦那を通して渡す。などです。離婚してから一回も写真は送られてきません。元旦那に連絡しても拒否されています。手紙を書いてポストにいれてますが返事もなし。お互い住んでるとこが近く、偶然こないだ娘に出会ってしまいました。娘がママ?といってきたのでたまらず喋ってしまいました。できれば面会をしたいです。協議書には面会を子供たちが自ら求めるまでは、差し控える。とかいてありますが、子供は事実会いたがっています。お聞きしたいことは、娘が小学二年なので会いたいと意思表示していますが、私にあったときに言っています。子供が望む面会の場合はどうしたらいいのか?よろしくお願い致します。
回答
面会交流調停を申し立てるのがよいかと思われます。そもそも,子どもが20歳になるまで面会を禁止するという条項自体が公序良俗に反して無効である可能性が高いです。また,面会交流調停を申し立てると家庭裁判所調査官による調査がなされる可能性が高いです。そこで,子供が面会を求めていることが確認できれば,離婚協議書の内容が有効であるとしても,面会交流を実施しても構わないということになります。
離婚原因
離婚を考えています。このような内容は離婚原因になりませんか?
結婚5年目になりますが、今離婚を考えています。うちは共働きですが、私は会社の付き合いなどで、出掛ける事も禁止され『旦那を置いて、夜出掛けるなんて有り得ない』と言われ友達もいなくなりました。うちには子供は居ないので、わんこと夫婦のみの生活です。仕事も旦那の時間に合わせ、休みも同じ週末です。結婚当初は旦那が浮気をしていたので、夜出掛けて行く事もありました。(私は浮気に関して気がつかないふりをしてました)でも、今は人嫌いと言うか、面倒だからと仕事以外出掛けたりはしません。先日私は気分転換に実家の母と出掛けてきました。結婚して初めてです。ストレスが溜まっていて限界でしたので、きちんと旦那に了解を得て、夕飯代も渡して出掛けました。が、やはり帰ると怒られました。原因は、出掛けている間、帰路に着くまでメールをしないからとか、細かな事です。『俺を忘れて遊びに夢中になる程楽しかったのか!』などと。しまいには、そんななら親と出掛けるのもダメだなと。疲れました。たまに母親と出掛けるのは、結婚したらいけないのでしょうか。怒られていて、自分の意見や思いを言えば、『やるなら、とことんやってやるから表に出ろ』と脅され、殴り合いをしたい訳じゃないと話せば、だったら黙って謝れという始末。いい所もあるので今まで我慢してきましたが、正直辛いです。このような内容は離婚原因になりませんか?それと離婚するにあたり、結婚直前に私の名義で住宅ローンを組み、あと980万円近く残っています。車のローンは旦那の名義であと100万円位残っています。貯金は80万円程度です。私の希望はマンションを売り、残ったローンは自分で支払い、車は旦那専用なので、そのまま旦那に支払ってもらい、貯金だけは、私のローンの支払いに足したいです。慰謝料等のやりとりは、希望しません。これは無理な話ですか?収入は旦那が手取り25万位私は12から14万位です。月14万旦那から生活費として貰い、私が9万生活費として入れて、残りは各々小遣いとし、貯金するなど自由に使用しています。貯金はその生活費の浮いた分を貯めたものです。回答お願いします
回答
配偶者の交友関係を制限して、配偶者を社会的に孤立させることは、DV加害者が被害者を支配するための手段の一つとしてよく使われるものです。これを「社会的DV」と言います。あなたが今置かれている境遇を、具体的かつ詳細に説明でき、そのような事実が本当にあったと立証できるのであれば、十分な離婚事由になるものと思われます。
審判離婚
監護者指定について
夫に子供を連れ去られて3ヶ月半。すぐに、子の引き渡し、監護者指定の審判を申し立てました。連れ去られた経緯は、夫に買い物を頼まれ、嫌々外出し、その間に子供を連れ去られました。その時、子供の生命に危害が加わるからと言った理由で出たと夫は言いましたが、その理由は今となっては消え(虐待などの事実は実際ないので)、私の不貞を理由にしてます。不貞については、別居前に終わっており、夫のモラハラによりしてしまったとしても私も反省しています。子供の養育、監護については、夫が仕事の関係で1日おきにしか家に居ませんでし、主に私がしていました。夫の今の状況は、息子と2人暮らし。夫が朝から次の日の朝まで仕事で居ない日は近くに住む祖母がみているようです。そして、毎日学童に行ってるようです。児童精神科にも通ってると言ってました。私と離れて息子が精神的に良くなったと連れ去って直後言っていたのに、連れ去って2ヶ月後に児童精神科に通ってるなんておかしいなと思ってます。息子は8年間、元の環境で何も問題なく平穏に暮らしてました。学校でも、友達も多く、成績も良く明るく元気に過ごしていました。私の両親も徒歩で5分くらいの所に住んでるので、産まれた時から祖父母に接していてとても懐いてます。反対に夫の両親には、年に1回しか会わないので、懐いていません。このような状況でも、例えば現状で、夫が仕事で朝から次の日の朝まで居なくても祖母が見てるから(まったく懐いてません)、なんとかご飯は食べさせてるみたいな理由で夫が監護者に指定されるものでしょうか?不貞は悪い事だと思いますし、反省してますし、別居前には終わり、現在もそのようなことはありません。これまで8年間、私が主に子供の身の回りの世話、幼稚園、学校関係は関わってきました。これまでの監護実績より現状維持(子供にとっては学童に入れられたり元の環境より悪くなってるのですが)となると、連れ去った人は誰でも環境を良くしようとしたりするのは当たり前だと思います。食事だって、父親の作ってたものなんて、ラーメンやチャーハンなど簡単なものばかりです。それでも食べさせてるからいいという考えになるのでしょうか?調査官はそのような細かいところまでは見ないのでしょうか?離婚理由(不貞)だけでなく、総合的に見てもらえますか?
回答
親権・監護者の地位を判断するにあたっては、現状の維持も重要ですが、現状が形成された経緯も重要です。不当な手段(面会交流中に連れ去って引渡を拒否する等)によって監護を開始した場合、現在の監護状況が安定していても、現状を維持すべきでないとの判断がなされることがあります。現在の監護状況が不当な手段で形成されたものであることを、しっかりと主張立証する必要があります。
親権
親権について
同僚の事ですが、離婚裁判中です。子供が二人いまして、現在、同僚(父親)と住んでいます。双方親権を主張してまして、家庭裁判所調査官の結論では、母親がふさわしいと結論がでてしまいました。変則勤務のため、一年間親類などの協力をしてもらいながら、仕事も、生活も頑張ってきたのですが、裁判でも同じ結論になるのでしょうか?必死で頑張っている同僚が気の毒でなりません。やはりいくら、頑張っても、親権は母親になるのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。
回答
どちらが親権者として妥当であるかを最終的に判断するのは裁判官ですが、判断にあたって調査官の意見は非常に重視されます。調査官の意見を覆すためには、調査官の意見が間違っていることについて、十分な証拠を示した上で、相当説得的な主張をしなければなりません。ところで、質問者様は、調査報告書そのものはご覧になりましたでしょうか。調査報告書には、なぜ当該同僚が親権者として相当でないのか、相手方の方が親権者として相当であるのか、その根拠が記載されているはずです。調査官の意見を覆すための主張をするということは、調査官の判断の根拠に対して反論をするということですから、調査報告書の中身を見ずに助言をすることは不可能かと思います。
DV
DV離婚について。離婚請求した時に効果は大きいのでしょうか?
知り合いの女性が配偶者から性的なDV(強要)と威圧的な言葉による脅しを受けています。しかし彼女は浮気をした有責配偶者です。旦那は浮気の事実を知っていながらその浮気を現在も黙認しています。彼女は離婚したいと旦那に話しましたが1年間は家から出さないと言われ浮気相手と会うのは土日だけ許されています。質問させて下さい1・浮気を黙認すると言うこととDVをした事は『夫婦関係の破綻』に該当しますか?2・DVを受けた時に出来たアザの写真と診断書と毎日書いている日記は離婚請求した時に効果は大きいのでしょうか?3・警察やDVセンターに相談をしようと思っているのですが相談をしたという証明みたいなものをもらっておいたほうがいいのでしょうか?4・彼女は旦那に対して慰謝料とか要求する気はなく逆に浮気の慰謝料を支払ってでも別れたがっていてます。離婚する事は出来ますか?どうぞよろしくお願いします
回答
1について浮気を黙認したことについては、破綻要素の一つにはなりますが、これ一本で破綻したとまでは言いにくいかと思います。ただし、他の事情と組み合わせて総合的に判断すれば、「合わせ技一本」のような形で破綻が認められる可能性もあります。DVについては、具体的にどれだけ酷いDVを受けているのか次第です。「威圧的な言葉による脅し」が、通常の夫婦げんかで起こりうる発言なのか、それともかなり異常な発言なのかによって、大きく変わって来ます。現在同居を継続しているようなので、会話を録音をするのがもっとも手っ取り早いでしょう。2についてアザの写真と診断書は、有効な証拠です。一方、日記は証拠としての価値はあまり高くありません。相手の関与なくいくらでも捏造が出来るからです。しかし、相手からどのようなDVを受けたのかを忘れないためにも、日記をつけて記録しておくことは重要です。
養育費
離婚調停申し立てに対する相手の金銭要求に」ついて
4月、主人の家庭内でのDVが原因で高校1年と小学4年の子どもを連れて家を出て、今は3人で賃貸住宅で住んでます。5月に離婚・養育費・婚姻費用分担の調停申し立てをしました。一回目の調停で主人は離婚と養育費は了承するが婚姻費用は払わない。今まで、家計苦しい時に援助してくれた主人の母の負担金(所得税支払用の58万円・市民税38万円・国保料170万円の合計の半額)。子どもを被保険者・契約者私・保険料支払いは主人の母完納の学資保険200万円全額。過去に生活援助してもらった300万円。それら全てを支払えと言ってきました。これらは私が支払う義務のあるものなのか?義務が生じても支払えるはずがない金額なので、この件に関しては、主人から別件で申し立てを起こしてください。と言いたいのです。私の希望は、離婚成立と養育費を払っていただくこと、できれば婚姻費用負担してほしいことです。現住所を知られたくないので転居届を出せず、住民登録は以前の住所のままなので、はやくきちんと住所も移したいです。住民登録を移しても戸籍に反映されない特例があればいいのですが。主人の要求を無視して、離婚と養育費について調停成立させるのは難しいことでしょうか?
回答
調停と話合いであり、お互いが合意しなければ成立しません。どれだけこちらが正しいことを主張し、調停委員もこちらの味方になって相手方を説得しても、相手方が無理な主張に固執し続ける限り調停は成立しないのです。ですから、相手方を無視して調停を成立させるということは、調停という制度上不可能です。調停は不成立にして、離婚は訴訟へ、婚姻費用は審判へ速やかに移行するのがよいかと思います。
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