いしだ こうたろう
石田 弘太郎 弁護士
法律事務所栞
所在地:栃木県 宇都宮市東浦町10-1 CY栃木街道ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停
調停に提出する書面について
お忙しい中、いつもお世話になっております。調停に準備書面1とそれに続いて主張を補足する形で別紙を提出します。(準備書面1と別冊はひとまとめにし、左側でホチキスに止めています。)そこで、証拠や資料類が大量になるので、ファイリングにしました。ファイルでではなく、準備書面の後ろに付けて1冊にまとめた方がよろしいでしょうか?ファイルには証拠①や資料Ⅰ等と適当に名前を付け、見やすいように見出しのラベルをつけています。このやり方で書類提出でも構わないでしょうか?
回答
証拠や資料は、準備書面の後ろに付けて1冊にまとめないほうがよいでしょう。調停委員や相手方は、準備書面ごとにまとめ、証拠や資料ごとに別にファイルしているのが通常だからです。証拠に①とか資料Ⅰなど、見やすいように工夫されているのは良いと思います。
自己破産
民事再生中から自己破産への変更は可能でしょうか。
今、とても苦しんでいてご質問させていただきました。H21年に個人民事再生で月々のお支払いをさせていただいていたのですが、婚約者が自殺した事をきっかけにうつ病になり、まともに働く事が出来なくなり、収入もほとんどなく、月々のお支払いも難しい状態です。自己破産を考えているのですが、民事再生から自己破産への変更は可能でしょうか。教えていただけますでしょうか。自殺も考える毎日です。どうか宜しくお願いいたします。
回答
再生計画の取消しがなされれば、破産手続開始の申し立てをすることができます(民事再生法249条1項)。取消しの原因となる事由として、再生計画の履行を怠ったことも含まれますので(民事再生法189条)、破産手続に移行することは可能です。
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