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みなみたに やすふみ
南谷 泰史 弁護士
鎧橋総合法律事務所
所在地:東京都 中央区日本橋小網町10-2 日本橋フジビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働基準法
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労基法36と給与計算方法について
現在、短期アルバイト ミカンの採取に行っているのですが、朝の作業開始が朝7時で作業終わりが17時の9時間労働です。時給は1100円で9時間だと、日給9900円になりますが、1日8時間と定められている労基法36に違反しているのではないのですか?1月の10日まで雨の降らない限り毎日仕事はあるようです。週40時間以上にもなります。このような短期アルバイトの場合は、8時間プラス残業1時間分の給与を求めることは出来ますか?また、週40時間を超える仕事分(休日出勤分)は35パーセントを足した金額、九時間労働で早出一時間をしているものとして日給10175円×1.35の13736円を請求出来ますか?宜しくお願い致します。
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労基法41条により、農業は労基法36条の適用が除外されますので、同法違反にはなりません。なお、時給制で9時間を予定しているところ、早出で1時間多く働かれているなら、契約の内容にもよりますが、その1時間分の給与は請求できる場合が多いでしょう。
割増賃金
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休日割増賃金の発生の有無及び計算について
残業代の計算について日祝日が休みとのことで入社しています。日祝日に出勤することが時折あり、その後平日に休みをもらっているので、週休1日は守れています。この場合、休日(日祝)に出勤した日の賃金は、基本給とは別に、残業代(表現が適切かわかりませんが)として請求できるけれど、休日割増(1.35)にはならず基本時給で計算するということでいいでしょうか?それとも、そもそも残業代自体が発生しないのでしょうか?
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就業規則や労働協約は確認されたでしょうか?就業規則等に割増賃金を支給するとある場合は、そのとおり支給されますので、まずは就業規則等をご確認ください。以下は、就業規則等に定めがない前提でご説明します。その場合、4週間で4日の休日が確保されている限り、基本給以外の賃金(休日割増賃金など)は発生しないと思われた方がよいかと思います。(ただし、そもそも勤務日数が、就業規則の定めより増えている場合などは別です。)正確に申し上げると、事前に別の日を休日とする振替休日の場合は、基本給以外の賃金が発生しないのは明らかです。他方、休日出勤後に別の日を休日として与える代休の場合は、見解が分かれておりますが、就業規則に代休制度の規定がある限り、基本給以外の賃金は発生しないと考えるのが労基法上妥当かと思います。
残業代
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弁護士の解任について (未払残業代請求事案)
未払残業代を弁護士を通して退職した会社2約40万円の請求を行いました。この案件に関して弁護士との委任契約を締結したのが2015年㋂31日で、その後、弁護士より5月26日付にて残業代未払請求の通知を送付、7月2日付で先方より和解金の提示がありその金額が約89万円で請求額の40%程度と低かったため、せめて6割くらいのところで決着してほしいと7月13日付で弁護士に依頼をし、数か月経ったところで弁護士に状況を確認したところ、会社から回答がないので、11月末まで待って回答がなければ訴訟に持ち込むことを提案しようと考えていましたとの回答でした。当該弁護士はネットで検索し、申込をした着手金0円の成功報酬のみの弁護士で、委任以来、こちらから確認しないと一切進捗状況の連絡もなく、「訴訟にもちこんでも一円も取れない場合もあるし、和解金もらったほうが簡単だ」というようなやる気のなさで、のんきな話ではありますが、請求の通知から半年過ぎてしまい、このままこの弁護士にやってもらうより、着手金と相談料を支払ってもう少しやる気のある方に依頼したほうがいいのではないかと思うようになりました。そこで相談ですが、やる気がなさそうだという理由で弁護士の解任が可能なのか、また解任が可能な場合、請求の為に行った計算根拠などの資料は弁護士事務所から私に引き渡してもらえるのか、未払残業代の請求の時効はまた新たに請求を行う日時から2年前ということになってしまうのかどうかをご教示ください。宜しくお願いいたします。
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その弁護士の解任に関しては、まずはその弁護士との間の委任契約書をご確認ください。「解任が可能か」自体に関しては、十中八九、委任契約書で理由がなくても解任ができるとの規定になっているかと思いますので、解任は可能でしょう。(契約によって、委任契約の解除権を外すことも可能ですが、普通、弁護士の委任契約所では、解除権を認めています。)他方で、既に相当程度交渉が進んでいるとのことですので、その弁護士を解任したとしても、働いた分の報酬額を支払えと言われる可能性はあります。この点については、委任契約書の内容や委任時の合意内容によりますので、まずは委任契約書の内容を確認されるのがいいかと思います。次に、時効については、今までの交渉で、会社側が何を認めているかによって変わってきます。まず、会社側が認めていた残業時間分の残業代に関しては、民法上「承認」(147条3号)が成立し、「2年前」の時効消滅の制限なく請求できる可能性が高いです。他方、会社側が認めていない残業時間がある場合、その部分については、「承認」は成立しない可能性が高いです。(請求時から既に6か月以上経過したとのことですので、「催告」(民法153条)による時効中断の効果も生じません。)したがって、その部分に関しては、消滅時効により、「2年前」以降の部分しか請求できなくなっている可能性があります。