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こさか ともひろ
小坂 朋裕 弁護士
箕輪法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺贈
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遺留分無し遺贈の遺言執行者義務と相続税の懸念
【相談の背景】両親共に他界し、子無しの伯父から、甥の私が包括遺贈を受け、遺言執行者となる内容の自筆証書遺言を書いてもらっており、私が遺言書を保管しております。伯父には私の母以外の妹や代襲相続人の甥姪など、法定相続人が5名おりますが、遺留分を有する法定相続人は不在の認識です。【質問1】私の母が伯父より先に亡くなれば、遺言書に「遺贈する」との表現であっても、遺贈ではなく代襲相続の法定相続人として遺産を受けられるのでしょうか?相続税の二割加算がどうなるのかが懸念点です。【質問2】遺言書で私が遺言執行者に指名されてはいますが、遺留分の無い遺贈なので、就職せずに財産の名義変更、登記を私が単独で進めることに支障はありますか?それが可能な場合、就職を辞退する手続きは不要でしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1に対する回答】質問者様のお母様が伯父さんより先に亡くなれば、質問者様は代襲相続により法定相続人の立場にたつことになりますが、包括遺贈は影響を受けることはありません。相続財産全てが包括遺贈の対象になっているのであれば、質問者様は受遺者としてこれを受け取ることになります。相続税の2割加算の対象は、相続、遺贈等によって財産を受けた人が被相続人の1親等(父母又は子、あるいは代襲相続人となった孫)又は配偶者以外のものとされておりますので相談者様は法定相続によっても、遺贈によっても相続税を2割加算して支払うことが求められます(相続税法18条)。【質問2に対する回答】質問者様がおっしゃるとおり、本件は遺言執行者が必須とされるケースではないようですので、遺言執行者を辞退することは可能です。遺言執行者でなくとも、手続を進めることに支障はありません。もっとも、就任通知書を作成、交付し、遺言執行者に就任した後は、家庭裁判所の許可を得て、これを辞任する必要があります。この場合、辞任するにつき正当な理由が必要になります(民法1019条2項)。
相続人
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被相続人のローンについて
【相談の背景】Aに戸建ての不動産のローンとその不動産があり、ローンはその戸建ての家賃収入から同じ口座で返還していました。Aが亡くなったので、相続の話が終わるまで、相続人の誰かの口座に家賃入金とローン引落をすることとなり、B相続人が自分の口座で良いとし、C相続人に銀行へ出す念書を書いてもらいました。その間戸建ての賃貸が空き室になった時もあり赤字も出て、Bがその分を立て替えました。【質問1】相続の清算が5年も経過したので、BがCに立て替えていた分の金利も払ってもらいたいと思っています。Bは赤字分以外に金利も支払うように要求し争った場合、金利は受け取れますか。
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回答
ベストアンサー
結論から申し上げると、BさんとCさんとの間で利息に関する特約がなければ、Bさんは、当然には利息を請求することはできません。ただし、Bさんが立替金の支払を請求した後に、Cさんの支払が滞ることがあれば、遅延損害金の支払を請求することは可能であると考えられます。
相続人
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時効取得した不動産が相続人不存在に
【相談の背景】三十年ほど前に時効取得した不動産です。今まで所有権移転登記しなかったところ名義人が死亡し、相続人不存在になりました。そこで、登記しようと相続財産管理人選任申立てのために司法書士に依頼しようとしたところ、「取得時効は完成しているので、管理人選任ではなく検察官を相手に訴えを起こす。」と、言われました。【質問1】司法書士の見解は正しいのでしょうか?【質問2】三十年も前に取得時効が完成していても、相続財産管理人が選任されれば民法160条により時効は停止するのでしょうか?相続財産管理人の選任までは取得時効の完成はありえないとする判例があるようですが。
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回答
ベストアンサー
【質問1】質問2に対する回答で述べる通り、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人の選任は、「利害関係人又は検察官」の請求によるところ、質問者様は、名義人に対する本件不動産の所有権移転登記請求権を有するという意味で、同人との間に利害関係があるので、選任の申立てができるものと考えられます。【質問2】質問者様がおっしゃる通り、裁判所は、「相続財産に関しては相続人が確定し又は管理人の選任せられた時より六ヶ月以内は時効の完成しないことは右民法一六〇条の明定するところであつて、従つて相続人確定又は管理人選任なき限り相続財産に属する権利及び相続財産に対する権利については時効完成はあり得ない」(最判昭35・9・2民集14・11・2094)と判示しています。民法160条は、相続人が確定しない場合、又は相続財産管理人が選任されない場合に、相続財産に関する権利が消滅することを防ぐための規定です。したがって、本件不動産は、相続財産管理人の選任後、6か月を経過するまでは時効の完成が猶予され、6か月を経過したときに時効が完成するものと考えられます。
相続人
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先に他界した生命保険の受取人の場合、生命保険分割について。
【相談の背景】他界した父の生命保険について、保険受取人が先に他界した母の場合、相続人で均等分割に成ると思います。全財産開示しないで遺産分割の裁判になり、和解書の条項に、本件に関してお互い苦情は言わない事。と有ますが、生命保険については全財産に計上されてません。話し合い分割は可能ですか。【質問1】全財産に計上されていない生命保険金、受取人が先に他界した母の場合、相続人で分割可能ですか。遺産分割の裁判で和解条項に、本件に関してお互い苦情は言わない事。と有、本件には生命保険は計上されていません。
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回答
一般的には、保険金の受取人が亡くなった場合、その受取人の相続人が均等ではなく法定相続分の割合に従って保険金を受け取ることになると考えられますが、念のため、当該保険の約款をご確認していただくのが良いかと思われます。なお、生命保険金は、受取人の固有財産とみなされますので、相続財産の対象とはなりません。したがって、先の遺産分割において、相続財産の対象として挙げられていないのはもちろんのこと、その遺産分割の内容が影響を及ぼすことはありません。ただし、相続人全員の合意のもと、上記と異なる割合で生命保険金を配分することは可能であると思われます。
特別受益
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2世代に渡る使用貸借と特別受益について
【相談の背景】父の時代に父が所有していた土地を兄に使用貸借とし兄に使わせていました。土地の上には兄名義の建物があります。父が亡くなった後母がその土地を相続しました。兄との使用貸借の関係は続き、その後母も亡くなりました。兄は土地を相続したい意向でそれには誰も異論はなかったのですが、その土地は使用借権があるから減額評価すべきと兄は主張しました。こちらはその減額分は兄の特別受益になるだけであると反論しました。すると兄は使用貸借は父の時代に設定されたものであるから特別受益はその頃のものであり母の相続の時には関係がないとさらに反論し、兄に特別受益があることを認めず、あくまで使用借権分を減額評価するだけだと主張しました。そして、その土地の他に現金を相続することを自分の取り分として要求しています。【質問1】この場合兄の言うように使用借権による土地評価の減額だけをするのがただしく、その分兄に特別受益が発生すると考えるのは間違いなのでしょうか。
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回答
結論から言えば、お兄様の主張に分がありますが、交渉の余地はあるかと思われます。本件では、①相続における使用貸借権の負担のある土地の評価、②使用貸借権の特別受益の該当性、が問題になっていますので、順に回答します。まず、①相続において使用貸借権の負担のある土地に関しては、評価額が減額されるのが通例です。具体的な事情にもよりますが、実務上、更地の10%~30%程度が減額されることが一般的です。次に、②使用貸借の特別受益該当性に関しては、使用貸借権の設定行為は特別受益に該当しますが、裁判例上(東京地判平成15年11月17日)、地代相当額は特別受益に該当しないと考えられています。本件使用貸借権の設定行為が特別受益に該当することは、お父様の遺産相続の際に既に評価されているはずですから、お母様の遺産相続の際に再度特別受益に該当するものとは評価されません。また、上記のとおり、地代相当額は特別受益に該当しないため、お母様の遺産相続において、本件使用貸借は特別受益に該当しないと言わざるを得ないものと思われます。もっとも、お兄様としては、土地を相続すれば、混同により使用貸借権が消滅するため、結果的に更地価格の土地が手に入ることからすれば、是が非でも土地を取得したいのであろうと推察されます。本来、土地は、共同相続人全員で相続し、共有とすることもできるわけですから、お兄様による土地の単独相続を認める代わりに、現金については、他の相続人が相当額の代償金による調整をした上で、相応の額を取得することを求めるなどすることで、質問者様の主張が通る余地はあるものと考えられます。
贈与税
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不動産購入時の贈与非課税額について(購入時に聞いていた額と異なる)
【相談の背景】不動産購入時に販売員に「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用額が1000万と聞き、1000万の贈与を行い購入資金に充てたが、実際は1000万の性能基準を満たしておらず、500万だというのが、購入後に判明した。【質問1】(背景続き)そのため、当初予定のなかった贈与税50万弱が追加でかかる見込みです。【質問2】販売会社に契約時の説明ミスとして金銭面を交渉する余地はあるのでしょうか?音声などの証拠はありません。
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回答
本件においてとりうる手段として考えられるのは、販売員の説明が正確ではなかったとして、その説明義務違反を理由とする不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求ですが、いずれの手段をとるにしても、相手方の説明が事実と異なるものであったことを立証する責任は請求権者が負うことになります。不正確な説明があった事実を相手方が争う場合、音声などの証拠はなくとも、その事実を裏付ける書面やメモ書きがあれば争う余地はありうるところですが、状況証拠のみでの立証は困難であるため、十分な証拠がなければ上記の請求は難しいものであると予想されます。
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