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みぞのべ ゆうき
溝延 祐樹 弁護士
国分隼人法律事務所
所在地:鹿児島県 霧島市国分野口西21-11
相談者から高評価の新着法律相談一覧
産休・育児休暇
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パートでも産休・育休取得できますか?
現在妊娠6ヵ月になります。パートタイマーとして6ヵ月毎の更新で2年弱働いています。産休・育休を申請したいと思っていたのですが、パートは申請出来ないと言われました。理由は退職する人は申請出来ないという事でした。私は産休・育休後に復帰して働きたいと思っていたので、退職しますとは言っておりません。6ヵ月毎の契約のパートタイマーなので退職するしかないのでしょうか?パートタイマー就業規則には産休・育休のことは記載されていません。雇用契約書には、「会社の業務の都合・経営方針・本人の能力・勤務成績・態度を勘案し、契約の更新を行うか否かを決定する」と記載されてます。妊娠してなければ今まで通り更新されていたと思います。
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ベストアンサー
育休を取得できる可能性はあると思います。根拠は育児休業法の5条1項です。同条のただし書によれば,契約期間の更新がある場合でも,それまでの契約期間が1年以上であって,お子様が1歳になってからも勤務先で働く場合には育休がとれるということになっています。また,契約期間がある労働契約について,その契約が更新されるということを信じることに正当な理由がある場合には,引き続きその場所で働ける権利が認められる場合があります(労働契約法19条2号)。今回の場合,特に問題もなく6か月ごとに契約を更新して2年弱となるわけで,御相談者自身も働く意志があるのですから,この規定で労働する権利が認められる余地はあると思います。したがって,パートだからとか,退職予定だからだとかいうのは,勤務先の言い訳に過ぎないのではないかと思います。御相談者におかれては,きちんと御自身の意見を言っていいと思います。そのうえで仕事を辞めるよう言われたときには,最寄りの弁護士や労働基準監督署に相談してその後の対応を検討してほしいと思います。
犯罪被害
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警察の対応について教えてください
教えてください。交際してた男性より自分の自宅で暴力を受け肋骨骨折、打撲、眼窩骨折の診断があり眼窩骨折は手術もしました。肋骨骨折は全治2ヶ月、眼窩骨折は3ヶ月の通院です。暴力を振るわれてすぐ隙を見て逃げ110番通報し、警察も来て相手の事も確認し、暴力を認めております。その時警察より被害者を出した方がいいのではないかと言われましたがその日は出しませんでした。それから1カ月後に被害者を出して受理されております。診断書も先週提出しております。警察は逮捕する様な事を言ってましたが、それからなんの進展もありません。こちらから警察に問い合わせても、色々言えない事もあるなど言われて現在の状況が全く分かりません。警察は逮捕する気はあるんでしょうか。警察の方から早くした方がいいと言われてたのに、いざ提出するとこんな感じなので、どうなってるのかとても不安です。
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ベストアンサー
交際相手から大変な目に遭われたとのことで,お気持ちお察しいたします。御相談を前提とする限り,警察がこの件を不問に付すことは考えにくいと思います。ただ,容疑者の逮捕は実は簡単にできるわけではありません。というのも,容疑者を逮捕するためには,その人に犯罪の疑いがあることだけではなく,証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認められる必要があるからです。また,この「おそれ」の有無については警察が自分で判断することは許されず,裁判官が記録を見て判断することとなっています。今回の場合ですと,事件後ある程度時間が経過した現時点において容疑者が犯行を否認したり逃げる素振りなどを見せたりしないことが理由となって逮捕には至っていないのかもしれません。御相談の被害内容からして警察や検察官は最終的に何らかの処分をするはずですので,今は粘り強く待つことが大事だと思います。
リフォーム
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店舗オープン後に、市街化調整区域と判明!出て行け!
小売業をする為の物件を不動産屋を介して賃貸契約を結びました。相当古い物件でしたので、リフォームに300万円かけました。それ以外にも、自分で出来る大工仕事等を相当の時間をかけて、やっとの事でオープンしたとことです。しかしわずか1ヶ月も経たないうちに、不動産屋から連絡があり、ここは市街化調整区域なので商売が出来ない場所なのだと告げられました。どう転んでも、商売は出来ないらしいです。不動産屋に悪意はありませんが、完全に調査不足です。この場合、不動産屋にどの程度まで賠償を負って貰えますか?(リフォームに掛かった費用、移転費用等、慰謝料等)また、この場所で商売を続けた場合、私はどうなってしまうでしょうか?摘発されて、逮捕されますか?宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
不動産業者から重要事項説明書等で市街化調整区域に関する説明を受けていなかったとすれば,相手方の業者には説明義務違反による債務不履行に基づく解除(民法543条)及び損害賠償請求(民法415条)ができる可能性があります。この場合,相手方には一般的に生ずることが予想できた損害と当事者が特に想定可能であった事情によって生じた損害について(民法416条1項および2項)。今回だと,御相談者は当初から小売業経営の目的で建物を賃借しようとしていたわけであり,業者もそのことは当然了解してと思われます。そうすると,両者間では小売業開始のためにリフォーム代や移転費用が必要となることは予見可能だったと考えられます。したがって,リフォーム代と移転費用については損害賠償を請求できる可能性はあると思います。ただし,御相談者についても一定の調査や確認の努力をすべきだったとして過失相殺(民法418条)により一定程度の減額がされる可能性はあります。また,慰謝料については,財産上の損害への賠償がなされることでその苦痛は回復されるとして認められないと思われます。複雑な内容の事例であるため,資料や詳しい事実経過を説明した手控えを作成の上,直接弁護士等に相談されることをおすすめいたします。
支払督促
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メールでの催告状に対する対処法の質問
以下のようなメールが来ました。どう対処したらよいですか?「催告状」とは何でしょうか---ここから---【催告状】【代理人】弁護士 田口洋平弁護士 村上彰浩弁護士 後藤弘充当職らは、この度あなたが登録している総合有料情報サイト、及び、その提携企業姉妹サイトより依頼を受け、同社の代理人として債権債務の調査の任にあたる事となりましたので、本状をもって通知いたします。依頼人が運営する情報サイトでは、無料期間の登録後、継続利用の意思がない場合は無料期間中に退会するよう、サイトに掲載するなどの通知義務を果たしております。ところが、あなたは自ら無料期間中に登録を行っていながら、無料期間が終了したにも関わらず、有料情報の支払い(月額料金)を行わず、依頼人からの再三にわたる支払請求にも一向に連絡をされておりません。依頼人の調査では、あなた宛てのメールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあった為、あなたが「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです。今回、民事提訴準備の為、あなたが利用する携帯会社へ利用端末情報開示請求を行い、現在使用しているあなたが使用しているメールアドレスを取得しました。今後は本メール受信後、期日内に依頼人に連絡無き場合、または、あなたと依頼人との当事者間での解決が見込めない場合、または、現在使用しているあなたのメールアドレスがエラーになった場合、民事訴訟の手続きを強制執行させていただきます。あなたが今すぐ退会する旨を依頼人に連絡し、当事者間での解決を行う意思がある場合は、以下の催告状の内容を確認し、期日までに催告状に記載されている通り指定の任意整理(退会処理)を行ってください。尚、連絡無き場合は催告状通りに訴訟が強制執行となるほか、遅延損害金が加算され続けますのでご注意ください。指定期日までにあなたが解決する意思が確認できない場合、民事訴訟を強制執行します。民事では、指定簡易裁判所からの口頭弁論通知書の送付後に出廷となります。あなたが欠席した場合は、当方の主張が全面的に受理されますので、即時訴訟を開始させていただきます。あなたの給料差押え及び、動産物、不動産物等の財産の差し押さえを強制執行させていただくことになりますのでご了承ください。以上で、提訴通告とさせていただきます。---ここまで---
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回答
ベストアンサー
いずれも弁護士ではないようですね。日本弁護士連合会のホームページで弁護士名を検索をすれば分かります。事務所名も所在地も書いていないですし,典型的なスパムメールですね。内容面も弁護士なら使わない言葉遣いがあります(民事訴訟を強制執行とか)。専門用語をとりあえず書いてスゴミを出そうとでもしたのでしょう。とにかく無視するに限ります。
民事・その他
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生活保護受給中の支払い
現在生活保護受給中で受ける前の通販で買った物の支払いがあり、未だ支払いしてなかったのですが 回収を委託された法律事務所から封書で届きました。期限内に支払いしないと裁判手続きを進めると書いてましたが、、 生活保護費はギリギリで支払いに回せません。しかしこのままだと、裁判なって、強制執行された場合、生活保護費が、入ってる口座が差し押さえされるんでしょうか?子供の手当ても入ってますがそれも、生活保護費に換算されてるため 下手にいじれません。 どうしたらよいでしょうか、、もう債権扱いだと思うのですが、、このまま裁判になっても支払いができないかと思うのですが
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ベストアンサー
相手方が一方的に決めた期限を守らなかったからといって直ちにどうにかなるわけではありません。現実的には,相手方はこれから裁判を起こし,そこからさらに強制執行という手続をとることになります。そして,これらの手続を行うには時間も費用もかかります。また,相手方は保護費が支給される口座を知っているわけではありません。そのため,実際には差押えをするにはいくつものハードルがあります。相手方のいう期限のことは置いといて,時間のあるときに法テラス等に相談されることをおすすめいたします。
交通事故慰謝料・損害賠償
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生活保護受給者からは慰謝料をとれるのか?
交通事故裁判で勝訴し、控訴期間も終了しました。相手方に全ての非があるとの判決でした。判決には支払命令も出ています。ですが、相手は生活保護を受けているので支払は出来ないと言ってきました。あろうことか、相手は弁護士から「判決が出ていようと支払う必要が無いから支払わなくても良い」と、裁判担当の弁護士に言われているので支払わないと言ってきています。事故当時、相手が普段から常用している自動車の名義は他人らしく、本人の名義ではありませんでしたので、加入している保険会社に連絡をしようにも第三者の名義なので教えれないと相手弁護士から言われています。23条照会で各保険会社に照会を依頼しましたが、個人情報なので教えることが出来ないと言われてしまいました。相手の現在居住の家も他人名義です。相手には生活保護費以外の財産が無いようです。そこで先生方にご質問をいたします。相手が生活保護受給者ならばどうすることも出来ないのでしょうか?勝訴したのに、泣き寝入りになってしまうのでしょうか?
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はっきり申し上げて泣き寝入りになる可能性が極めて大だと考えます。相手方が財産隠しをしているなどの特段の事情がない限り,生活保護利用者から強制的に財産を回収する手段は無きに等しいからです。また,自己破産手続を申し立てられてしまった場合,今回の損害賠償債権については免責が認められてしまう可能性は小さくないと思われます。そうすると,相手方は損害賠償債務を弁済する責任を負わなくなるため,結局回収はできません。以上から,相手方からの回収は事実上不可能であると考えます。自動車の名義人相手に別途損害賠償を請求することを検討されてはいかがでしょうか?23条照会をされたということであれば,相談者様は弁護士に事件を委任されているはずですので,その弁護士の方と今後の方針を打ち合わせるべきと思われます。
懲戒解雇
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懲戒解雇後に発生した損害賠償について
軽犯罪法違反により即日懲戒解雇をされました。その後、これに伴う人事異動や人材育成により生じた損害賠償を請求すると言われましたが、これは甘んじて受けるべきなのでしょうか?補足として、半月程 支払われていなかった解雇予告手当の請求を行った際に上記の事を言われました。それまでは、一切の連絡や告知はありませんでした。
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前回の御相談内容を踏まえると,懲戒解雇は重すぎる処分であるといえるでしょう。したがって,勤務先の処分は無効となる可能性が高いでしょう。解雇予告手当以前に,本来であれば受け取るべき給与を請求すべきと考えます。また,勤務先からの損害賠償の可否についてです,そのそも無効な懲戒解雇処分を行ったことで勤務先に損害が生じたとしても,相談者様には過失はないわけですから,相談者様が会社に損害賠償責任を負う必要はないと考えます(会社側が損害額を立証できるとも思えません。)。勤務先があくまで懲戒解雇の主張を維持するのであれば,解雇理由通知書の交付を求めて弁護士等の専門家に御相談されることをオススメいたします。
雇用保険・失業保険
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解雇を争う場合、に失業保険を受給していいのか。
会社を解雇されました。離職票を取得して、失業保険を受給することも可能です。しかし、今後、解雇を争って、労働審判もしくは裁判をする予定です。この場合、離職票は提出せず、失業保険は受給しない方がいいのでしょうか。また、解雇理由書が送ってきましたが、解雇理由とされた欄に、勤務態度が悪い云々との記載がありました。これは懲戒解雇という趣旨ととらえて、それを前提に争っていいのでしょうか。
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解雇を争う場合でも「仮給付」という形で失業給付の支給を受けることが可能です。その際には,ハローワークに勤務先とは解雇をめぐって係争中であることを示す資料等を提出することになりますが,今回の場合,労働審判や訴訟提起を考えているということなので,その申立書の受理証明書や解雇無効を主張する旨の内容証明郵便の控えなどを提出することになると思われます。これは飽くまで仮の給付であるため,その後の展開次第で返却する必要が生じる場合もあります。そのため,申請をする前に弁護士等の専門家とよく相談しておいた方が良いでしょう。また,解雇理由については最低でも就業規則上の根拠条文で懲戒解雇か普通解雇かを明示してもらう必要があると思います。ただ,勤務先がこの根拠自体明らかにしないとすれば,その態度自体が碌な根拠もなく御相談者を解雇を行ったことを示す一資料となるため,それはそれで問題はありません。労働審判等を考えているということであれば,事前に丁寧に証拠収集や主張の整理をしておくことが必要となります。その意味でも,一度は弁護士等に事件処理の方法などについて助言を受けておいた方がいいと思います。
パート・アルバイト
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会計ミスで発生した違算の弁済について
レジで会計ミスをしてしまい、マイナス4千円程の違算を出してしまいした。これについてはレジ上の防犯カメラ映像でも確認できることであり、反省もしています。昨年ごろから本部よりこういったマイナス高額違算を発生した場合、本人に弁済させるといった通達が来て、今までに月一度どの店で弁済が起きているかメールも来ています。本人に弁償させる、ということですが、マイナス違算の場合は全額弁済措置が取られているのですが、プラスで出てしまった場合はこういった金銭のやり取りが発生していません。働いているお店で、以前別の方がお釣り間違えでプラス4千円の違算を出したのですが(お金をもらい過ぎた)弁済はなしでした。違算が出るということはプラスでもマイナスでも会社にとっての損失だと思うのですが、マイナスの場合のみ金銭の補填があることに納得ができません。また、こういった場合、全額の弁済には応じないといけないのでしょうか。
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明確に法律で全額賠償を拒否できるという規定があるわけではありません。過去に同様の事例で裁判が起きた際に判例が積み上がっていってそのような解釈となりました。今回の場合も,業務上通常起こりうる事故なので,過去の判例に照らしても全額の弁済が認められる可能性は非常に低いと考えます。請求できてもせいぜい1割から3割程度にとどまるでしょう。というより,ゼロを主張してみてもよい事案だと思われます。なお,給与から賠償金を天引きすることは労働基準法24条1項に違反するため許されません。今回の件を本部に連絡することは適切だと考えます。ただ,そこできちんとした対応がなされないのであれば弁護士や労働基準監督署に相談することをおすすめします。その際には本部とのやり取りをメールや録音という形で残しておいて下さい。録音することは相手方に伝えなくても結構です。
タイムカード
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タイムカード偽造強要する会社への出勤
労働の事について相談です。現在派遣会社からスーパーに派遣されていますが、そこで派遣先の上司から「タイムカードに残業時間を書き込むな」と強要され、タイムカードを言われた時間に書かされてしまいました。契約違反ですのでもう出勤しませんと派遣元に言ったところ、出勤して下さいと説得されました。この場合契約書の期日まで出勤しなくてはいけないのでしょうか?
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退職ができる場合というのは就業規則や労働契約書で明確化されているはずであるため,そこに自己都合退職を認める旨の規定があれば会社は退職を拒否できません。それ以外の場合には,相談者様の退職を受け入れないで出勤を命じることは一応可能です。ただ,現実には労働法規を遵守する会社の方が少ないところ,イヤだという人を無理に出勤させてもかえって紛争を引き起こすだけだと考えて,案外あっさりと退職を認めてくれることもあり得ます。いずれにせよ,会社に対しては退職前に自身の意向をきちんと示しておく必要はあるわけですから,無理に婉曲な表現は使わないで「労働契約違反があって会社のことが信頼できないからから退職したい」とはっきり明言しておいた方がいいと考えます。その方が,会社としても相談者様を慰留しにくくなると思います。
自己破産
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自己破産・免責手続き前後での引っ越し
先日、破産を申し立て、管財事件となりました。免責審尋の日は決まっています。今後、引っ越しをする可能性があるのですが、裁判所への事前申請(または事後報告)が必要になるのは、①~⑤のどの時点で引っ越しする場合でしょうか?①免責審尋の前②免責許可決定が出る前③官報掲載の前④免責確定の前⑤免責確定後しばらくの間よろしくお願いします。
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①から④までについては裁判所から事前の許可をもらう必要があります。根拠は破産法255条1項1号の「破産者は,次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には,復権する。・・・ 一 免責許可の決定が確定したとき。」という規定にあります。したがって,免責許可決定が確定する前に引っ越しを希望する場合には,事前に裁判所の許可が必要となります。逆に,免責許可決定が確定した場合には,それ以後裁判所への許可や報告なしに引っ越すことができるようになります。
離婚回避
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離婚しないといけないのか
40才男、持ち家、子二人(小5小1)で、年が離れた女の子と結婚しました。結婚2年にして、子があって、家のローンもあるから、やっぱり嫌になったので離婚したいといって、行きなり出て行きました。結婚前からそんなことは分かっていたはずですが。この場合、離婚に応じないといけないのでしょうか。よろしくお願いいたします
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回答
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今回の場合,相談者様側に責められるべき点はないため,離婚に応じる必要はないものと思われます。相手方が離婚を請求してきても,御相談の内容を前提とする限り,相手方側が勝手に相談者様を見限ったという点で責任ある配偶者となる余地があるため,一層離婚が認められる可能性は低いものと考えられます。離婚の意思がないのであれば,きっぱり断るべきと考えます。
民事紛争の解決手続き
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支払拒否された入院保険給付金と慰謝料を請求する場合について
保険会社は入院保険金を支払対象外を主張して、保険給付金の支払を拒否しています。保険会社の説明の中に明らかに誤りがあり、支払対象も誤っていると思うので、支払拒否された入院保険給付金と慰謝料を請求しようと思っていますが、その場合、入院保険給付金を支払えと判決が出てから、誤って支払を拒否した事に対しての慰謝料を請求した方がいいのか、入院保険金と慰謝料を同時に請求した方がいいのかどちらですか?
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私としては,同時に請求した方がいいと考えます。理由の第一として,前提となる事実が同じであるにもかかわらず請求を別々に行うと時間と手間と時間的な負担が無用にかかってしまうことが挙げられます。次に,慰謝料請求を後回しにすることで消滅時効が完成してしまう可能性があることが挙げられます。これらの理由から,保険金と慰謝料は同時に請求した方がいいと考えます。もっとも,今回は,人材も知識も資力も豊富な保険会社が相手方となります。そのため,相談者様が実際に保険金等を請求するにあたっては,事前に十分に弁護士に相談した上で,慎重に対応をお決めになることをおすすめいたします。
残業代
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業務命令による資格取得の勉強時間を残業代として請求できるか
現在IT関係の会社で正社員として勤務しております。業務形態としては、関連会社の事務所に請負契約で駐在しています。相談事項は以下の通りです。①業務命令での資格受験に際する勉強時間の扱いについて人事評価のための目標管理制度で、「技術向上」の欄があります。事実上は会社が奨励する資格の取得を目標として、人事評価の対象とするものになっています。入社3年目まで程度の若年層の社員(自分はこれにあたります)については、この項目のウエイトが高く、人事評価の20~50%程度がこの「技術向上」となります。そのため、資格の受験をしなかった場合などがあれば大きな減給となります。資格受験の勉強時間については、「定時内に通常業務でやることが無くなった場合は許可する」、「定時後に会社内で勉強することは認めない。残業時間もつけさせない。家に持ち帰ってやれ」というのが会社の方針です。定時内は通常業務の対応に追われているため、事実上、業務時間外に家で試験勉強せざるを得ない状態となっています。会社の言い分としては、「資格取得した時に支援金を渡している。それが給料の代わりである」とのことでした。しかし支援金給付の際に「取得後5年以内に自己都合退職するときは、当資格取得により支給された資格取得支援金を全額返納いたします」という誓約書を書かされており、給与代わりというには難しいような気がします。この場合、資格取得にあたる勉強時間について、労働時間として未払い残業代を請求することは可能でしょうか。なお、業務日誌でその日の総勉強時間だけは記載しているものが残っています。②業務命令でのフィットネスクラブの利用について①とおなじく、若年層の社員について、「月1回フィットネスクラブを利用し運動すること」を人事評価のための目標管理制度で設定することを強制されています。ウエイトとしては10%程度で、減給要因となりえます。こちらに関しても、業務時間外にしか利用はできません。フィットネスクラブの利用にあたり、月1回分の利用料は支給されていますが、交通費は自腹となっております。こちらについても、フィットネスクラブの利用時間を、労働時間として未払い残業代を請求することは可能でしょうか。こちらの利用時間はフィットネスクラブのほうに請求すれば教えてもらえます。
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ベストアンサー
教育や研修については,就業規則上の不利益な取扱いの有無や,教育や研修の内容と業務との間における関連性が強く,それに参加しないことにより本人の業務に具体的に不利益が生じるかどうかという観点などから,実質的にみて出席を強制させられる場合には,労働時間に該当するものと考えられています。今回の場合,資格取得やフィットネスクラブの使用を会社から命令されており,これを拒否すれば人事評価において不利益に評価され,それが給与額に影響を与えるとのことですので,これらに費やした時間は労働時間に含まれると考える余地は十分あるように思います。もっとも,相談者様の業務形態などの点で会社側から反論があり得ると思われますので,実際に残業代を請求するのであれば,近隣の弁護士等の専門家に御相談されることをおすすめいたします。
認知・親子関係
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向こうが弁護士さんを連れてきたらどうなるの?
未婚の母、認知済です。調停を行う際、相手も弁護士さんを連れてくるのでしょうか?迷惑はかけない、何もいらないと言った事に対し慰謝料請求とかされるのでは?もし、相手が弁護士を連れてきた場合、何の為に連れてくるのでしょうか?
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>そしたら、調停は私と息子にとって、不利になるということでしょうか?>毎月50000円振り込みはしてくれています。それは有り難いと思っています。>公正証書も作成する必要はないのですか?相手方は少なくとも5万円については支払い続ける意思があるということで,調停ではこれを前提に養育費の金額を定めることになると思います。そのため,相談者様には不利にはなりません。また,調停が成立した場合には調停条項を定めた調書が作成されます。この調書があれば,相手方が養育費の支払を怠った場合に強制執行が可能となります。そのため,公正証書を別途作成する必要性はありません。
養育費
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経済観念の希薄な家族を持つ立場で 金銭トラブルを避けるためには?
お付き合いしている彼Aのご家族の経済観念に不安を抱いています今夏にのAの父親が亡くなりましたAの両親ともに Aの姉夫婦と子供たち(孫)に以前から年金や退職金から過大な金銭援助をしていました母親ひとりとなった現在 母親の年金のみ頼りにし 今後の住宅ローンや孫の学費を払うつもりでおられるようです母親も 孫のためなら・・と 将来の老後のことを考えず 見境なく援助されておられるご様子なのがとても心配です(ちなみにAの姉のご主人の実家は 事業失敗で破産されておられます)Aは姉との二人姉弟ですが 10代で実家から独立し 姉とは対照的です(Aは離婚歴あり 子供二人の養育費を支払っている身です)金銭的な援助はご両親から一切受けていません父親の葬儀費用もAが全て支払いました姉弟での愛情差のようなものもあるかと思いますが 今後お母様がお姉さん夫婦の関連でお金を使い果たしてしまわれた場合 Aはお金の負債を押しつけられるのではないかと母親や姉夫婦の金銭感覚と責任能力を不安に思っています場合によっては家族の縁を切るとすら言っております万が一 金銭的なトラブルが起こった場合 Aの立場で今からしっかり対策をすることが先決と感じておりますどのような対策が有効か教えて下さい
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まず,Aさん自身の身を守ることが大切です。具体的には,連帯保証人の話がきたときにはきっぱりと断る。お金の無心をしても絶対に渡さない。どうしても渡すときには金銭消費貸借契約書を作成し,担保もとっておくなどが考えられます。もう一つは,お母様の身を守ることも意識しておくべきでしょう。お母様が自分で判断してお金を使われる分には,その意思を尊重すべきですが,判断能力が衰えてきている場合には,家族が勝手に多額のお金を使う場合があります。判断能力の低下次第では,社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用する,あるいは補助・保佐・成年後見開始の審判を申し立てるなども検討する必要が出てきます。普段からお母様とコミュニケーションを心がけるようにすることが望ましいです。
離婚・男女問題
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嘘に対する答弁書の書き方について教えて下さい。
男女問題の訴訟で被告の立場です。訴状中9割が嘘で占めているような状況です。相手の嘘を、こちらが嘘であると証明する必要はないと聞きました。①例えば、「遊びで付き合っていた。」と訴状にあれば「否認する。正式に交際していた。」「被告が~~と言った。」→「否認する。そのような事実はない。」とだけ答弁書に書けば良いのでしょうか?②つまり、訴状で証拠が出ていないような嘘に関しては、否認と簡単な事実を添えるだけ、にとどめるのが基本ということでしょうか?③当事者の立場としては、嘘ばかり書かれて腹立だしく、上記に加えて、その証明として以下の事実がある、というように具体例をあげて詳しく説明し、原告はこれほど嘘つきだ、と言いたくなるのですが、詳しく説明すると、答弁書が長くなり裁判官の心証は悪くなるのでしょうか?④相手の不誠実さを表す事実であれば、詳しく書いた方が有利になるということはありますか?⑤もしくは、相手の嘘が嘘であると証明するような内容に関しては答弁書ではなく、陳述書に記載するべきでしょうか?宜しくお願いします。
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ベストアンサー
①,②,③について答弁書段階では否認と簡単な事実を添えるだけで良いと思います。訴状提出段階では原告も必要十分な主張をしていないことも多いです。その段階で被告が言いたいこと全部を書面にして出しても,裁判所から見れば争点がどこにあるのか分からず混乱するだけです。また,一度裁判所に主張を出してしまうと,後で何らかの事情でその主張を撤回したくなっても認められないことがあります。原告は答弁書の提出を受けて改めて準備書面で主張を追加していきますので,その都度,被告側で反論していく方が,裁判所にとっても争点が理解しやすいです。主張や証拠について不足があるときは,大抵,裁判所側から補充を促してきますので,その際に提出すれば十分です。④について書き方次第で有利にも不利にもなります。裁判所が当事者の主張と証拠で知りたいことは,「何があったか」ということです。その事実を「どう考えるか」は,裁判所側が判断することです。そのため,5W1Hを意識して不誠実さ根拠づける具体的なエピソードを書くことは大事ですが,終始相手のことを批難ばかりするような書面は,裁判所からは好まれません。むしろ,証拠もないのに他人の批判ばかりする人だと悪い心証を与えることもあります。できるだけ淡々と,実際にあった出来事を書いていき,最後に一言二言,「原告による一連の行為は不誠実だ。」と添える程度がベストだと思います。⑤について答弁書に記載すべきだと思います。また,答弁書では原告がついている嘘の箇所と内容を指摘し,真実はこうだと簡単に説明しておけば足ります。陳述書は,訴訟手続が進行して議論が煮詰まっていき,後は尋問を行うだけという段階になったとき,裁判に至るまでの事実経過をまとめて説明するために提出する証拠だと考えるべきです。裁判所が陳述書で知りたいことは,それまで当事者間に何があったかということです。そのため,陳述書は,時系列を意識し,淡々と何があったかを書いていくことが望ましいと考えます。
パート・アルバイト
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事前に通達もなく解雇?された場合について
パート勤務です。週単位でシフトが出るのですが、翌週分(4日後)のシフトを確認したところ、翌週以降のシフトから外されていました。事前に通達等は一切なく、こちらからどういうことかと説明を求めなかったら、何も聞かされないままでした。責任者の言い分としては、話すタイミングが無かったということですが、シフト作成段階からわかっていたはずでは?と聞いても明確な答えは聞けませんでした。このような扱いを私は不当だと感じており、今後シフトに入れたとしても居心地の悪さを感じてしまいます。何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
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シフトに入った前提で給与額を算出し、その支払を勤務先に請求することが考えられます。シフトに入れないというのは勤務先側の都合であるところ、そのせいで従業員側が給与を得られなくなるのでは不当だからです。請求する金額ですが、会社側に経営上、人員整理をする必要があるなどの合理的な理由が実際にある場合には労働基準法26条により平均賃金の6割となります。他方、理由らしい理由がないのにシフトを外されたということであれば、民法536条2項により本来得られるはずの給与全額を請求することになります。お話しを前提とする限り、勤務先は何も考えずにシフトを外した可能性があるので、ひとまず給与全額を請求し、その後条件次第で譲るというスタンスがいいかもしれません。
マンション
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アパートの修理代の支払い請求について
弟がアパートの外壁にいたずら書きをし且つ階下のの玄関ドアを傷つけました。本人は事件後逮捕されたのですが、精神異常だということで起訴されず措置入院になりました。不動産屋さんからは修理費として約50万円と階下に入居予定だった人がキャンセルしたので、その損害として50万円ほど請求されそうですが本人に支払い能力がないということで、借りる時の保証人である私に請求がきました。全額支払いをする必要があるのでしょうか。
Lawyer Avatar
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いたずら書きを落とす費用と玄関ドアの修理代金は実費分を保証しなければならないでしょう。50万円というのがどのような根拠で出された数字なのか,きちんと見積書や領収書を見せてもらいながら説明を受けて下さい。入居予定のキャンセルによる損害の補てんに関しては解釈が分かれうると思います。本人の行動のせいで階下の部屋がキャンセルとなり賃料分の損害が発生したと法的に評価できるかは議論があるところでしょう。仮に支払をするとしても50万円という金額がどのような根拠で算出されたのかを確認した上で,和解での減額解決を目指すことは可能かもしれません。一度弁護士等に直接御相談されることをおすすめします。
窃盗・万引き
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発達障害の成人した息子の件
発達障害の息子が、家出して、部屋を借りたり、携帯を新しくしたらしく。以前窃盗事件を、起こし、親の保護の元での生活なら、いいと言われて、戻った経緯があるのですが、このままで、良いのでしょうか?一般的な生活は、きつい、お金に関して不安なのですが?
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お金についてはとりあえず後回しにしてください。借金や生活費の問題は法テラスに相談すれば弁護士が対応してくれるはずです。お金の問題は弁護士に任せましょう。少し落ちついたら,近くの発達障害支援センターに電話をするなどして息子様の今後について話し合いましょう。それからゆっくりと今後のことを考えてください。くれぐれも自分たちだけで悩みを抱えこまないでください。悩みがあればすぐに誰かに相談してください。
民事・その他
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生活保護の自主辞退について
今年の3月14日から生活保護を受給しています。父は私に申請前に援助できないと言ってました。(役所から扶養照会はまだ届いていません)しかし、5月から援助できると言ってくれたので、5月からの保護を辞退する事はできますでしょうか?また、辞退できたら返還費用はあるのでしょうか?
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回答
市役所側からすれば保護の辞退を拒否する理由はないのでこれに応じてくれるはずです。この場合,受け取りすぎた保護費については生活保護法63条により返還が求められる可能性はあります。ただ,御相談者の場合,保護の必要性がなくなるのは実際にお父様から生活費を振り込まれることとなる5月の時点だと思います。そのため,御相談者がそれ以前に受給した保護費を市役所に返納する必要はないかと思われます。もっとも,この点は市役所の見解と相違するかもしれないので,あらかじめ担当のケースワーカーや法テラスなどとよく相談して意見を擦り合わせておく必要があると考えます。
民事・その他
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生活保護受給中の支払い
現在生活保護受給中で受ける前の通販で買った物の支払いがあり、未だ支払いしてなかったのですが 回収を委託された法律事務所から封書で届きました。期限内に支払いしないと裁判手続きを進めると書いてましたが、、 生活保護費はギリギリで支払いに回せません。しかしこのままだと、裁判なって、強制執行された場合、生活保護費が、入ってる口座が差し押さえされるんでしょうか?子供の手当ても入ってますがそれも、生活保護費に換算されてるため 下手にいじれません。 どうしたらよいでしょうか、、もう債権扱いだと思うのですが、、このまま裁判になっても支払いができないかと思うのですが
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回答
お話を前提としますと,相談者様が未払代金を弁済することは不可能なわけですから,自己破産を選択せざるを得ないものと考えます。自己破産の手続が始まると,訴訟や強制執行の手続はストップします。そのため,保護費が支給される口座からお金が持っていかれることもなくなります。その後に裁判所から免責が許可されると,相談者様が債権者に代金を支払う義務はなくなります。生活保護を利用される場合,破産に必要な費用は法テラスが立て替えてくれますし,破産手続が終了した時点で生活保護を利用している場合にはその立替分の返還も免除となります。そのため,弁護士費用については基本的に心配する必要はありません。以上から,相談者様としては法テラスを通じて弁護士等と相談されることをおすすめいたします。
悪徳商法
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新品と偽って中古品の家電を売られた場合
ある家電販売店から洗濯機を購入し納品当日に使用を開始したところ、異音と異臭がするため即カスタマーセンターに修理を依頼しました。3日後にサービスマンの方が来て一緒に現物を見てもらったところ、下記のような新品とは言えない点があると言われました。①上部の蓋に細かい傷が無数についている②梱包用テープの端が洗濯機の背面の金属板の中に入り込んでおり取れないサービスマンの方曰く、①②ともに工場より出荷した新品の状態ではあり得ないそうです。仮に届いた商品が新品ではないことが証明できる場合、家電販売店を何らかの罪で訴えることは可能でしょうか?
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回答
中古品であることを知りながら新品であると言って販売したのであれば,詐欺罪は成立する可能性はありますが,現実的に捜査機関が事件化することは期待できないでしょう。民事的には,新品の引き渡しがなされていない以上,改めて新品の引き渡しを求めることができます。この際,一定期限内に製品を引き渡さない場合には契約を解除するということを伝えておけば,期限内に製品の引き渡しがなかった場合に契約を解除し,代金の返却を求めることができます。まずはきちんと新品を引き渡すよう請求する方良いかと思います。
通常訴訟
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民事裁判における裁判官の説明責任について
裁判官の判決(判断)に対する説明責任は、判決書に記載された内容が全てであって、仮に判決理由に不備や意味不明なものがあったとしても、何ら説明責任を負わない。このような認識は正しいでしょうか?
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回答
判決理由に不服がある場合には上訴で主張するしかありません。裁判所と裁判官には日本国憲法上でも強い独立性が認められているため(76条),どの程度の判決理由を述べれば良いかも各裁判官の判断に委ねられています。そのため,判決理由の説明不足を根拠に裁判官を弾劾するとか,国家賠償請求が認められる現実的な可能性はまずないと言って良いでしょう。せいぜい,裁判官の再任の際における一考慮事情になるくらいの話だと思います。
交通事故
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自損事故で専業主婦ですが保険会社の計算がわかりません。
自損事故をして通院しました。総日数143日、通院90日、専業主婦で保険会社からは90日の半分45日×専業主婦5,700円と言われましたがあってますか?よろしくお願いいたします。
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回答
保険会社が主張する金額は低額だと考えます。1日当たり5700円の休業損害というのは,自賠責(強制保険)が定める基準であることから,保険会社としては相談者様への支払額を自賠責保険の金額内に納めたいという意図があるように思われます。実際に裁判となった場合,裁判所は女性労働者の平均賃金(おおよそ9500円前後)を基準に休業損害を認定することが多いです。休業日数についても,実通院日数の半分というのは少なすぎる印象を受けます。事例によりけりですが,相談者様の場合には保険会社の主張よりは長い期間の休業が認められる可能性があると思われます。また,相談者様の場合,休業損害以外にも慰謝料等についても低額に抑えられている可能性があります。そのため,保険会社が提案する賠償額が適正であるかについて近所の弁護士等に相談して確認した方が良いと思われます。また,相談者様御自身やご主人様の加入している保険に弁護士特約がついている場合,弁護士費用の負担が必要なくなることもありますので,御家族が加入されている保険の会社に問い合わせてこの特約が使えないかを確認しておくことをおすすめいたします。
器物損壊
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看板を壊した場合の責任
酔った勢いで、お店の看板を壊してしまいました。警察には示談をするとのことで終わりました(店側の判断)。後日、謝罪をしに、看板代(3万円)をもっていきまいた。しかし、こんなはした金いらないと言われ、突き返されました。看板が壊れているから、営業ができないと言われました。さて、私はどうすればよろしいのでしょうか。また、看板代の他に、営業補償の代金も払う義務はあるのでしょうか?どうも、看板代以外にお金を請求したい感じがとれます。
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回答
相談者様はきちんと看板代を用意した上で賠償を申し出たのですから,その支払が遅れたことによる不利益(たとえば遅延損害金など)を負う必要はありません(ただし,3万円が看板代として適切であることが前提です。)。また,相手方が賠償金の受け取りを拒否したことで,相談者様は法務局に賠償金を供託することができるようになってます。そして,この供託を行った場合,相談者様は賠償義務を免れることになります。そのため,看板代3万円については法務局で供託をしておくことをおすすめします。営業補償については,相手方側で具体的にいくらの損害が生じたかを立証しなければなりません。ただ,看板がなくなったから一切営業ができないというのは無理があると思います。また,仮に損害の立証が可能だとしても,相手方は看板代を提供された段階でこれを受け入れ,看板を修理し,営業を再開すれば良かったわけですから,やはり営業補償をする必要性は乏しいと考えます。相手方からの高額の請求をされた場合には,最寄りの弁護士等に御相談されることをおすすめいたします。
タイムカード
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タイムカード偽造強要する会社への出勤
労働の事について相談です。現在派遣会社からスーパーに派遣されていますが、そこで派遣先の上司から「タイムカードに残業時間を書き込むな」と強要され、タイムカードを言われた時間に書かされてしまいました。契約違反ですのでもう出勤しませんと派遣元に言ったところ、出勤して下さいと説得されました。この場合契約書の期日まで出勤しなくてはいけないのでしょうか?
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回答
お気持ちは分かりますが,いきなり出勤拒否するのはおすすめしません。相談者様は派遣元との間で労働契約を締結しているため,その期間は派遣元の命令の下で労務を提供する必要があります。そのため,相談者様が契約が存続中に出勤拒否した場合,相談者様は労働契約違反等により派遣元(場合によっては派遣先)から損害賠償請求をされてしまう可能性があります。そのため,現時点で契約の内容どおりの条件で出勤すべきであると考えます。もっとも,労働時間は派遣元会社との契約で決められているわけですから,相談者様はその契約に書かれた時間だけ働けば十分です。派遣元事業主は派遣先に対して労働者が適正な環境で労働できるよう配慮させるべき義務を負っていますので,派遣元に対して契約で定められた労働時間を遵守するよう強く主張してください。そのときのやり取りについては,きちんと録音し,是正措置の内容等については書面で約束してもらうことが大事です。それでも状況が改善しないというのであれば,労働契約違反を理由に派遣元との労働契約を解除し,以後の出勤を拒否するということになります。その場合には,解除に至る経緯や理由などを書面で作成し,内容証明等で派遣元の代表者宛に送付する等で証拠化しておくべきです。大変迂遠ではありますが,万全を期すためには上記の対応が必要と考えます。最後に,自腹での買い取りの指示は明らかに違法であるため従う必要はありません。
示談交渉
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相手が民事訴訟を起こせるのか知りたいです
先日、歩行者同士の事故でトラブルがあり、相手の方が身障者のようだったので念のため連絡先を交換し謝罪等をしたのですが、相手の言っていることがどうもおかしかったのでその後連絡を絶ったところ、民事訴訟すると言ってきました。依然連絡をするつもりはありませんが、この場合もし民事訴訟を起こされたとしてこちらの不利になるのでしょうか?ちなみに相手はタブレットが破損したと言うものの、故障したタブレットの型番や購入時期などの詳細は教えない転んだときに怪我をしたとのことだが、病院へはすぐに行かず3〜4日後に行き、診断書等の提示もしてこないとにかく示談を急かしてくるなどがあります。メールで怪我をさせてすみませんでしたなどの謝罪をしているので、これがその後不利に繋がるのかと少し不安です。お互い電話番号とメアドくらいしか知らない状態です。そもそもこんな状況で民事訴訟を起こせるものなのでしょうか?ご回答頂けますと助かります。
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回答
仮に相手方が訴訟を提起する場合,相手方は裁判所に訴状という書面を提出して,裁判所からその訴状を相談者様に送達してもらわなければなりません。相手方が相談者様の所在地が分からないということであれば,この訴状の送達が非常に困難になるため,実際に訴訟を提起するのは簡単ではないと思います。仮に,訴状が相談者様に届いた場合でも,裁判の日までに答弁書という書類を提出して自分の言い分を明らかにしておけばいきなり裁判に負けるということにはなりません。また,相手方が相談者様に損害賠償を請求する場合,相手方は,最低限,相談者様の過失により事故が発生したこと,その事故によりいくらの損害が発生したのかを主張立証しなければなりません。歩行者同士の事故ということであれば,果たして相談者様に過失自体あるのかどうかも議論になり得ますし,タブレットの値段も型番も分からない,通院しているかどうかも分からないという状況下では,示談などしようもありません。なお,メールの内容は歩行者同士の事故があった事実を立証する資料にはなり得ますが,それ以上に不利な証拠にはならないと思います。加えて,相手方からの訴訟提起を待つのが不安であれば,逆に相談者様の側から「債務不存在確認請求」の民事訴訟を提起することもできます。この裁判で勝訴すれば,相手方に対する損害賠償の支払義務がないことが確定しますので,どうしても不安があるのであれば利用を検討してもいいと思います。
離婚慰謝料
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離婚 不法行為 慰謝料請求
自分の嫁が他の男と一緒に風呂に入って一緒の布団で寝てたらしいのですがこれは不法行為で慰謝料請求出来るのですか?
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回答
相談者様が実際に男女が一緒の風呂に入り,一緒の布団に入っていたことを発見し,それを写真やビデオ等で証拠化しているなどの対応がされていれば,高い確率で慰謝料を請求できるでしょう。その場合には,男女が一緒に部屋にいた時間帯(昼か夜か),滞在時間,場所なども明確にできることが望ましいです。相談者様が知人等からそういう話を聞いたという程度にとどまるのであれば,それだけで不貞行為を認定することは困難であるため,別途証拠を補充する必要があると考えます。
訴状
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訴状の書き漏らしを準備書面で
訴状に利息を請求する旨の書き忘れ等があった場合、あとから準備書面で請求したり主張したりできますか?
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回答
利息の追加は「請求・・・(の)変更」(民訴法143条1項)に当たります。請求の変更は,書面でしなければならず(同条2項),同書面は相手方に送達しなければなりません(同条3項)。そのため,単に相手方に直送すればいい準備書面とは別に訴えの変更申立書を作成しなければなりません。主張の追加は口頭弁論の手続が終結するまで可能です。その段階になると裁判官から「主張の追加はもうないですか?」と尋ねられるはずですので,それまでは主張を追加されても問題ありません。
物損事故
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罰金と損害賠償で給料ゼロ
今は退職したのですがトラック運転主として1ヶ月程働いていました。その間に、荷主の倉庫でフォークリフトでシャッターを壊したのと、高速の料金所にミラーを当ててしまいミラーを壊し、料金所の建物に傷をつけてしまったという内容の物損事故を2回。荷物を転倒させてしまった事が1回ありました。物損事故での罰金として1回につき5万円×2回で10万円、荷物をダメにしてしまった請求とミラーの修理代で6万円弱を払うように言われ、事故の罰金は給料から差し引かれ、残り6万弱を今請求されています。入社時にそのような罰金などがある事と罰金を払う事を了承する書類にサインしたのと辞める際に給料から罰金を差し引いて欲しいという旨を一筆書きました。会社も時給制だったり、いろいろと、おかしいと思うのですが、会社に損害をもたらした時は賠償請求する時があるといった内容の書類に保証人のサインなどをもらって提出する事はどこの会社もあるので、結局払う事になるならば揉めずに払ってすましたいのですが、このままでは給料は0という事になってしまいます。この場合請求されている6万弱は払わなくてはならないのでしょうか?
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回答
会社への支払は必要ないと考えます。逆に,会社に対して未払賃金の請求をされることをおすすめします。まず,そもそも,労働者が過失で生じさせた場合における使用者側からの損害賠償請求について,使用者側が労働者に請求できる金額は損害の一部だけに限られています。これは,使用者は労働者を利用して利益を上げているのであるため,労働者が使用者に損害を与えたとしても,そのリスクは使用者側が負うべきであるという考えがあるからです。また,仮に労働者側が使用者に対して損害賠償義務を負う場合でも,使用者は従業員に対して,給与の全額を支払わなければなりません(労働基準法24条)。そのため,使用者が損害額を差し引いて給与を支給すると許されません。さらに,罰金の約束については労働基準法16条の定める賠償予定の禁止に抵触する可能性があるほか,公序良俗に違反するものとして民法90条等により無効になると思われます。また,会社の制裁が仮に減給の制裁によるものだとしても,減給処分のためには就業規則等の根拠が必要であり,懲戒として減給を選択されても仕方ないという事情が必要です。しかも,仮に減給処分が有効であるとしても,減給できる金額の限度額は労働基準法91条で制限されています。このように,相談者様の給与がゼロとされた上にさらに会社への支払が残るほどに損害賠償義務を負うとは考えにくいこと,仮に損害賠償の支払義務があるとしても,それは一旦会社から給与全額を受け取った後で支払えば足りること,罰金の約束については無効となる蓋然性が高いこと,以上の理由から,相談者様が会社から請求されている金銭を支払う必要はないと考えます。相談者様におかれては,弁護士等に相談の上,会社に就業規則等の交付を請求されることをおすすめいたします。
解雇
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労働 解雇について。
はじめまして。7月に派遣会社を突然解雇されました。友人等に相談したところ「労働基準局へ相談にいった方が良い」と言うので相談したところ斡旋調停を提案されました。ハローワークで家の近くの会社を探していたところ 二ヶ月だけ遠くの会社へ行くことになりました。二ヶ月が過ぎ近くの会社へ行きたいと伝え「ハローワークに言う」と言うと「もうこなくいい」「いらない」「近くで働けないようにしてやる」労働基準局が調べたところによると二重派遣になっており違反だと言われました。また、労働契約書の署名・捺印を上からコピーして貼り付けつくりなおされており私文書偽装も言われました。調停は不調に終わり 相手方よりメールが来ました。内容は「○○サービスの○○です。訴訟不備に終わりました!あるかたから、あなたの事を調べて、いまから後りよしてください、私の事調べて、くださいませんか! 弁護士に依頼済みしたことを連絡します!3社でたいこうするつもりです。」「不良出したかず 欠勤したため、代わりの人を出したその他金額をだします。請求することもお知らせします。」欠勤については理由を話し了解済みですし(無断欠勤は無い)不良品だした?(意味不明)上記内容で訴訟を起こすと言っております。メールの内容もチグハグでとても怖いです。労働基準局からはこれ以上出来ないので「労働審判」を案内されました。3社とは 派遣会社A⇒派遣会社B⇒実際の派遣先会社です。ちなみに、ハローワーク求人では派遣会社Aの名前で勤務地は 派遣会社Bになっておりました。対策の踏まえて宜しくお願いいたします。
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回答
相手方の強硬な対応からすれば,労働審判よりも仮処分手続や民事訴訟を検討した方がいいかと思われます。併せて,相手方の対応を証拠化しておくべきです。相手方からのメールは大事な証拠となりますので,スクリーンショットに残した上で紙にプリントして保存おいてください。また,近隣の弁護士に相談の上,解雇理由証明書や就業規則などの送付を請求するべきと考えます。おそらく,相手方はこれに全く応じないと思いますが,そのような態度も裁判では資料の一つになります。相手方は相談者様に損害賠償等を請求するとのことですが,その損害額等については相手方が証明する責任があります。また,仮にその証明に成功した場合でも,信義則上,使用者が労働者に対して請求できる金額は制限されています。そのため,相談者様におかれては,慌てることなく弁護士に任せて後は粛々と対応してもらうことがベストであると考えます。
調停離婚
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夫婦がお互い遠方に住んでいる場合の離婚訴訟の開催場所はどこになる?
離婚訴訟について質問があります。夫とは別居中で、夫も遠方に住んでます。離婚調停は私の住所のある裁判所で、調停しています。この時、夫から管轄合意書をもらいました。今後、裁判になる方向です。裁判になると夫の住んでいる裁判所じゃないと裁判できないのですか?私の住んでる住所の裁判所で裁判することはできないのでしょうか?離婚訴訟を起こすのは私の方です。調停の申し立ても私がしました。
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回答
相談者様の住所にある裁判所に離婚訴訟を行うことができます。人事訴訟法4条1項は,離婚などの訴訟については「当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地・・・を管轄する家庭裁判所」に管轄があるものと定めます。そのため,夫か妻の住所地にある家庭裁判所であればどちらでも管轄が認められます。したがって,今回の場合は相談者様の住所にある裁判所で離婚訴訟の提起は可能です。
連帯保証人
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連帯保証人になってもらう
お金を貸した相手がお金を返せないのでその恋人に連帯保証人になってもらうことは可能ですよね?相手の任意ではありますが…連帯保証人になってもらうのに私自身が勝手に書面を作成して契約するのはいいのでしょうか?
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回答
恋人様ご本人が了承するのであれば可能ですが,後に大きなトラブルを招く可能性が高いです。返済ができないのであれば,債務整理や破産手続等の選択を検討した方がいいと思われます。恋人様に無断で書面を作成して連帯保証契約を締結することは,有印私文書偽造同行使が成立し,さらには詐欺罪までも成立する可能性のある完全な犯罪行為です。絶対にやめてください。
残業代
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業務命令による資格取得の勉強時間を残業代として請求できるか
現在IT関係の会社で正社員として勤務しております。業務形態としては、関連会社の事務所に請負契約で駐在しています。相談事項は以下の通りです。①業務命令での資格受験に際する勉強時間の扱いについて人事評価のための目標管理制度で、「技術向上」の欄があります。事実上は会社が奨励する資格の取得を目標として、人事評価の対象とするものになっています。入社3年目まで程度の若年層の社員(自分はこれにあたります)については、この項目のウエイトが高く、人事評価の20~50%程度がこの「技術向上」となります。そのため、資格の受験をしなかった場合などがあれば大きな減給となります。資格受験の勉強時間については、「定時内に通常業務でやることが無くなった場合は許可する」、「定時後に会社内で勉強することは認めない。残業時間もつけさせない。家に持ち帰ってやれ」というのが会社の方針です。定時内は通常業務の対応に追われているため、事実上、業務時間外に家で試験勉強せざるを得ない状態となっています。会社の言い分としては、「資格取得した時に支援金を渡している。それが給料の代わりである」とのことでした。しかし支援金給付の際に「取得後5年以内に自己都合退職するときは、当資格取得により支給された資格取得支援金を全額返納いたします」という誓約書を書かされており、給与代わりというには難しいような気がします。この場合、資格取得にあたる勉強時間について、労働時間として未払い残業代を請求することは可能でしょうか。なお、業務日誌でその日の総勉強時間だけは記載しているものが残っています。②業務命令でのフィットネスクラブの利用について①とおなじく、若年層の社員について、「月1回フィットネスクラブを利用し運動すること」を人事評価のための目標管理制度で設定することを強制されています。ウエイトとしては10%程度で、減給要因となりえます。こちらに関しても、業務時間外にしか利用はできません。フィットネスクラブの利用にあたり、月1回分の利用料は支給されていますが、交通費は自腹となっております。こちらについても、フィットネスクラブの利用時間を、労働時間として未払い残業代を請求することは可能でしょうか。こちらの利用時間はフィットネスクラブのほうに請求すれば教えてもらえます。
Lawyer Avatar
回答
返還義務については労働基準法16条(賠償予定の禁止)の規定との関係で議論がありうるところだと思われます。この点,判例上は本来本人が費用を負担すべき技能習得について企業が費用を貸与し,ただ一定期間勤務をすればその返還債務を免除するという実態のものについては同規定に反せず有効とされています。他方で,使用者が企業における能力開発の一環として業務命令で技能習得をさせ,技能習得後の労働者を自らの企業に確保するために一定期間の勤務を約束させるという実質のものについては同規定に違反し無効となるとされています。今回の場合,会社側の意向で資格取得が奨励されており,同資格取得が相談者様の希望に基づくものではないこと,同資格取得の有無が賃金額にも影響を与えること,企業側自身も支援金を給与の一部(すなわち業務命令に対する対価と考えていること)と考えていることなどから,労働基準法16条に違反し無効となる余地はあると思います。この点は,冒頭にも述べたとおり議論があるところなので,やはり実際に弁護士等の専門家に相談をされることをおすすめいたします。
認知・親子関係
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向こうが弁護士さんを連れてきたらどうなるの?
未婚の母、認知済です。調停を行う際、相手も弁護士さんを連れてくるのでしょうか?迷惑はかけない、何もいらないと言った事に対し慰謝料請求とかされるのでは?もし、相手が弁護士を連れてきた場合、何の為に連れてくるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
> 未婚の母、認知済です。> 調停を行う際、相手も弁護士さんを連れてくるのでしょうか?相手方本人が弁護士に依頼をした場合には,弁護士も同行します。もっとも,調停では相談者様側,相手方側と片方ずつから聴取りをしますので,弁護士がつくことにプレッシャーを感じる必要はありません。> 迷惑はかけない、何もいらないと言った事に対し慰謝料請求とかされのでは?相手方に養育費を請求しないと約束されたということでしょうか?養育費は子どもの生活のために支払われるため,相手方はそのような理由で相談者様に慰謝料を請求することはできません。相手方に弁護士がついている場合,弁護士はそのことを当然承知しているはずですので,むしろ心配する必要はないと思います。> もし、相手が弁護士を連れてきた場合、何の為に連れてくるのでしょうか?養育費の金額が相場より高くなりすぎないよう調停員に働きかけるためだと思います。養育費についてはある程度相場が決まっており,その金額は算定表として実務家たちに周知されています。相手方の弁護士は,その算定表の基準内に養育費額が収まるよう働きかけるものと思われます。弁護士がついたからといって,養育費を拒否したり慰謝料を請求したりすることは考えにくいですので,その点については不安にならずに調停に臨んでいただければと思います。
暴行
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お金を払って解決したと思ったらまた連絡があった。民事になるとどうなりますか?
高校生の息子が自転車をマンションの駐輪場に無断駐輪をしてバスに乗ったらマンションのオーナーがバスに乗り込んで来て腕を掴まれバスから下ろされました。掴まれた手が離れたので走って逃げたら相手の方は(お年寄り)転倒してました。30分後に現場に戻ると警察がいてそのまま事情聴衆を受けました。その夜学校での話合いで相手は「不問にする」と言っていたのにその日の夜に学校に電話して「両親の態度が悪い、民事で訴える」と言ったそうです。学校から連絡を受けて2日後にお店で会って話をしたら擦り傷を負っていたので病院代を請求されたので支払い和解したと思いました。(念書などはありませんが相手は録音してました)警察では相手が息子に暴行容疑で調書を受けたらしくそれが気に入らずに警察への調書を拒否し保留にしてるそうです。それから今度は一週間後に転倒が原因で鼠径ヘルニアになって手術すると連絡がありました。払わなければならないんでしょうか?民事で訴えられたらどうなるんでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
御相談の内容からすれば,和解が成立したとは考えにくいと思われます。そのため,今後相手方が民事訴訟を提起された場合で,相手方に生じた損害が息子様の行為によるものと認定された場合には,息子様は認定された損害額を賠償すべきことになります。もっとも,今回の場合,鼠径ヘルニアになった原因に関し,それが息子様の逃走行為の結果生じたことについては,相手方に立証義務があります。そのため,この点での相手方の立証が不十分であれば,手術費用その他の治療費の支払義務を負わないことになります。また,相手方がバスに乗ろうとしていた息子様の腕をつかんだ行為について,果たして相手方がそこまでする必要があったのか疑問があるところです。そのため,仮に息子様が治療費等を負担しなければならない場合でも,過失相殺が認められて賠償額が減額される可能性もあります。以上のとおり,民事訴訟となった場合でも必ずしも相手方の請求が全面的に認められるわけではありません。個人での交渉が難しければ,代理人を立てて話し合うことも考えてよいかと思います。
調停離婚
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調停離婚弁護士さんを立てるべきか
結婚9年間、旦那からのモラハラを受け、今や子供にも影響しだしている状況です。そんな中、旦那の二重生活の疑いがあり、今調べてるのですが、ネットバンクに貯金をし、ざいさんもわからない状態なので、話し合いでは離婚できないと感じております。調停を申し出ても外面、口が上手い旦那が有利になりそうで怖いです。弁護士さんに代弁をお願いするとなると、費用はどのくらいかかりますか?隠している財産を見せてもらうことはできますか?旦那は3年前に独立し、かなりの額を自分のお小遣いとして使っています。年収も分かりません。聞けば恐ろしく淡々とののしられ、最後には離婚離婚言われ、無視が続くので聞けません。
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回答
大変な思いで調停に臨んでおられると思います。今回の場合,相談者様はご不安が強いようですので,代理人に自分の要望を代弁してもらう必要性は大きいと思います。また,弁護士に事件を委任した場合には,弁護士は裁判所や所属弁護士会を通じて公私の団体(たとえば銀行など)に調査を依頼することができますので,それらの報告の結果,相談者様の希望する資料を収集できる可能性があります。費用については着手金が一般的に20~30万円からで,それに結果次第で報酬をいただくことになるのが一般的だと思います。ただ,法テラスの民事法律扶助を利用すれば,弁護士費用の分割払いも可能で,支払額も通常より低くなることもあります。離婚は心理的にも身体的にも負担が大きいため,くれぐれも自分だけで抱え込まないで周囲の方々と自分の悩みのことについてよく相談していただければと思います。
セクハラ
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抱きつかれて腰を振られました。セクハラと言えますか?
とある演技スクールで講師が後ろから抱きついてきて腰を振ってきました。強く肩をつかまれて動けず、結構長いことされていました。他のスタッフさんに相談すると、そういう業界だから無理やり連れ込まれたか暴行されたか以外は慣れてと言われました。気に入られてよかったとも言われました。セクハラではないので今後誹謗中傷しないと紙に書かされました。もともとレッスン中も、セクハラめいた発言の多い人でした。身体をほぐすためのエクササイズ中に下ネタで一発芸を強要してきたり、ケツがデカいだの何だの私以外も散々言われていました。友人知人に相談すると、された側が不快に感じればセクハラだと言われるのですが、こういうことはセクハラだと言えますか?また、裁判はしたくないけれども何らかの形で決着をつけるとしたら、市の人権相談窓口に相談すれば業務改善命令を出してもらえるかもと聞いたのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
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回答
一般にセクハラとは相手方の意に反する性的言動をいいますが,今回のもろもろの行為はその意味ではセクハラに該当しますし,その内容も場合によっては民事上や刑事上の責任を問われ兼ねないものだと思います。この手の行為は対応をとらないとエスカレートするため,まずは事の大きさを相手方に警告をして被害の拡大を防ぐことが大事です。その方法としては,たとえば,文書で自身が受けたセクハラの内容,日時,場所を具体的かつ明確に記載し,当該行為がセクハラとして場合によっては民事上刑事上の責任を負うことになる可能性があるものであることを示した内容証明郵便を送るなどの方法で対応することが考えられます。
認知・親子関係
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親子関係について。相手の方に、認知を求めるのは難しいですよね?
結婚していて子どもがいるものです.恥ずかしながら、夫以外の男性と関係を持ってしまったかもしれません。はっきりとした記憶はないのですが、心配になりその男性にDNA鑑定を受けてもらえるよう頼み、私的と公的と私も交え疑父、母、子の3人で2度受けた結果2度とも同じ結果で0%という結果でした。そのため、こっそり旦那との親子関係を調べたところ親子関係が99.9998%でした。しかし、旦那には似てないのに相手の方にはそっくりなのです。相手の方に、認知を求めるのは難しいですよね?
Lawyer Avatar
回答
認知請求はできないと考えます。まず,まこまき様にはご主人がいらっしゃり,その婚姻中に今回のお子様を妊娠出産したということなので,お子様は民法772条によりご主人の嫡出子と推定されます。そのため,ご主人がお子様との間の親子関係を否定するためには嫡出否認の訴え(民法774条,775条)を行う必要があります。そして,この訴えはご主人しか行うことはできません。今回のDNA鑑定の結果,お子様はご主人の子供であることにほぼ間違いないというのであれば,この訴えで親子関係を否定することはできません。また,そもそもご主人がそのような訴訟を起こすこと自体考えられないことです。ご主人がお子様を自分の子と認めるのであれば,第三者がこれに介入することはできません。したがって,認知の請求はできないと考えます。
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