まつむら なおや
松村 直哉 弁護士
ソラリス法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区天神橋2-3-22 西川ビル301
相談者から高評価の新着法律相談一覧
就職・転職
学習塾における特商法の適用について(春夏冬の講習月のみ月謝が5万円を超えます)
学習塾における特商法の適用について(講習月のみ5万円を超えます)【前提】当社は学習塾を経営しております。入会金無し、月謝は1万円。翌月分の月謝を前月20日までに振込していただく方式で、数か月分の授業料を前払いする方式は採用しておりません。入会月のみ教材代をプラスして支払っていただくのですが、月謝+教材費で約2万円となっております。中途解約については前月の10日までみ申し出いただくと翌月以降は解約となり、月謝の請求もいたしません。ただし、中途解約申し出月は月謝の返金はいたしません。上記内容について入塾の説明書(パンフレット)及び契約書に記載され、クーリングオフについての条項もきちんと記載し説明しております(契約書には特商法第42条2項についての文言も記載しております)。【質問内容】春、夏、冬休みに講習を開いております。講習代金は受講内容によって異なりますが、概ね5万円以上の費用となっております。講習受講のために通常の塾契約とは別に講習用の契約書面もいただいています。講習の受講者は基本的に毎月塾に通っていただいている生徒が対象となっております。毎月の塾の契約については、一月毎に契約を更新するタイプのもので、かつ5万円を超えない料金設定になっているため特定商取引法の対象外と考えているのですが、講習受講者については講習月のみ5万円を超える契約となり、かつ通常月の塾契約と合わせると2か月を超える連続性のある契約(契約書はそれぞれ別々にいただいていますが)になっているため、特定商取引法の対象になるのでは無いかと考え契約書にも特商法の文言を入れております。特商法の適用については契約書単位で考えるべきなのでしょうか?それともこの認識で合っていますでしょうか?
回答
ベストアンサー
特商法における特定継続的役務提の規制は、高額な支払を要する契約に長期間拘束される場合について、適正なルールを定めることを目的としています。月謝制の契約の場合、教材費が高額で事実上の拘束を生じるような場合などを除き、基本的には特商法の対象外と考えられるでしょう。講習についても、5万円を超えたとしても2か月以上の契約拘束を生じるものではない以上、特商法の対象外と思われます。ご参考https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
不動産賃貸
飲食店の間貸しの契約について。賃貸か?業務委託か?
飲食店経営で、いわゆる間貸しをする場合の契約なのですが、賃借契約か?業務委託契約か?下記の認識は合ってますでしょうか?月額固定の場合、時間貸しになるので、賃借契約でも良いかと思いますが、そうすると、一般的になるかと思いますが、不動産の店舗契約でも、第3者へのまた貸しは通常禁止であるのと、今入っている、火災保険は対象にはならなくなるので、業務委託契だと、こちらの従業員扱いなので、また貸しではなくなり、火災保険も対象。と思うのですが。しかしながら、通常の業務委託だと、こちらが業務を委託し、その対価を支払うものだが、間貸しは、前家賃の様に、先に月額を貰う事になるので、賃貸契約かなぁという気もするのですが。問題は、業務委託契約にして、名目は業務の委託・受託にして、詳細に、賃貸の様な文言があるけれど、契約とは、双方がその内容に合意すれば、サインするものなので、双方間で合意してれば良い。という事ではないのでしょうか?宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
いわゆる「間貸し」の場合、間貸し主は間借り主の経営にタッチせず(間貸し料=賃料をもらえさえすれば基本的に経営は借り主の自由)、間借り主の経営の計算は間借り主に帰属します。仰るとおり、この場合は又貸し(転貸)となりますので、オーナーとの関係では間貸しについて事前承諾を得ておく必要があります。一方、「業務委託」の場合は、本来委託者が行うべき業務を受託者にアウトソース(委託)する訳ですから、その業務に関する計算は委託者(間貸し主)に帰属します。その上で、受託者(間借り主)には委託料を支払うことになりますので、上記の「間貸し」の場合とは会計が根本的に異なることになります。いくら当事者間で契約書の名目を業務委託契約とすることに合意していても、店舗の使用料を委託者が受託者から徴収するなどしていれば、実質的には「間貸し」に該当して無断転貸である等の主張を家主にされる可能性もあります。契約の性質はタイトルではなく内実で決まりますので、第三者的に見た実質が賃貸借契約(転貸)に該当するのであれば、事前に家主に相談して承諾を得るなど手当てをしておく必要があるでしょう。
他社との取引や契約
契約の解約について 未締結の契約書の場合。
契約の解約に関してお伺いしたく存じます。現在弊社と取引先会社で、弊社サービスを利用した取引をしています。今回その取引契約を解約することになり、契約書を確認しようとしたところ、過去の契約書が締結まで至っておりませんでした。(契約の締結無しに取引をしていたことになります)この場合契約を解約するにあたって、・原契約にあたる契約書を締結し、その後にその契約書を解約する旨の覚書を締結する。・そもそも契約を締結していないので、解約の覚書を結ばず口頭やメールで取引終了を伝える。上記どちらの対応が適しておりますでしょうか?また、他により良い方法があればご教示いただきたく存じます。ご確認の程よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
契約が終了する段階になって、遡って契約書を締結する意味はあまりなかろうかと思いますが、解約に際しては、契約終了日と現時点で相互に残る残債務を確認する条項や、それらの債務が履行された後には何ら債権債務がないという清算条項などが記載された解約合意書(覚書)を作成されるのがベターかと思います。
遺産分割協議書
遺産分割協議が決まるまでの不動産の管理
遺産相続について、相続人は4人。うち二人が弁護士を雇い分割協議書が完成するまでにはまだまだ時間がかかりそうなかんじですが、その間の車の管理費(駐車場代)は後で請求した際にトラブルにならないでしょうか?こちらは弁護士さんを雇ってなく、対象の車は自宅の近くに路駐してます。早急に移動させないとダメなんですが、こちらの判断だけで管理の仕方を決めて後に、管理費用の定時をして大丈夫でしょうか?他の2名が雇っている弁護士さんに確認をとり、言われるような管理をしといた方がいいのでしょうか?話合いで遺産相続になると思ってた矢先に弁護士事務所から通知が来たので相続人はいきなり音信不通になって、車の管理に困ってます。
回答
ベストアンサー
共有物である車両を車庫で保管することは保存行為となりますので、共有者が単独で行うことができ、他の共有者に等分の費用を請求することができます。トラブル防止の観点からは、他の相続人や代理人弁護士に一声掛けてから車庫保管するのがベターでしょう。ただ、保管が長期化すると、車両の価値が下がる一方、保管費用がかさんで相続財産が減少する原因となりますので、車両についてのみ他の相続人やその代理人弁護士と処分方針を決めてしまってもいいでしょう。例えば、誰も必要ないのであれば、早急に売却して現金化したり、相続したい人がいれば、他の財産とは別に分割協議書を作成して名義変更する等です。まずは他の相続人や代理人弁護士に、車両の処分について協議を申入れてはいかがでしょうか。
訴状
裁判進行中の時効について(別途実損害請求)
現在、不法行為により社内サーバーのデータが破損され民事裁判中です。訴状作成にあたり、データ復旧が出来なければ事業再開が出来ない状況であり、一旦データの復旧費用のみで裁判を起こしました。裁判継続中ですが約4年経過しております。当初の予定では、裁判の結果を見て、データ破損によって発生した実被害金額の訴訟を改めてする予定でした。時効というものを知り、実被害の請求は出来ないのでは?という不安になり、調べていると不法行為の時効は3年という数字を見ました。データ復旧費用を捻出できないために裁判を行いました。裁判が1年で終われば1年の被害請求となりますし、長引けば被害金額は大きくなっていきますので金額などは大きく変わってきます。被害金額の請求は今からでも出来ないものでしょうか?現在、弁護士が付いていない状況で裁判継続中です。
回答
ベストアンサー
不法行為の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年ですので、データが破損した日以降に損害が発生し続け、損害の確定がデータ破損日以降になったというような事情があれば、損害が確定した時点を起算点と主張することなども考えられます。また、不法行為とのことですが、加害者と何らかの契約関係や取引関係のある場合には、債務不履行責任として構成することも可能な場合があります。いずれにせよ、時効の起算点の解釈や損害立証等、法的に難しい論点が多数含まれていると思われますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧め致します。
競業避止義務
退職時誓約書の競業避止義務の有効性
12月で会社を退社し、合同会社を設立し1月6日から退社した会社から外注として、今までの顧客先で働くことになっていました。12月には提示されていた金額などで外注を了承し、準備していました。12月末には社員として契約金退職時誓約書を求められましたが、競業避止義務の項があったので、同業での起業だったので合意はお断りしたのですが、合意しないと契約しないと会社から言われ、現場が困ると現場の上司の説得に仕方なく同意書を提出しました。その時点で契約書の提示をお願いしたのですが、返事はなく時期も迫っていたので、無理やりだと思っておりましたが提出しました。本日1月4日に誓約書か手元に届いた連絡と、契約書の提示が本日ありましたが、金額が下げられており、明日午前9時までに同意しない場合は、契約は認めない。合意した場合のみ顧客先への出入りを認めるとのメールが届きました。私としては先に提示されていた金額で了承していましたし、同意も無理やりでしたので、誓約書は無効としたいのですが可能なのでしょうか。下記が誓約書の内容です。私は、退職後1年間は、会社の承認を得ずに、貴社と競合関係にある企業、及び在職中に知り得た顧客に直接または間接にかかわらず関与したり、競合関係にある企業を自ら開業しないことを誓約いたします。但し、貴社との企業契約を締結したうえでの関与、開業に限り、本条の制約を外すことが認められます。退職金など話は今一切ありません。
回答
ベストアンサー
一般論で申し上げますと、退職後の競業禁止は、労働者の職業選択の自由を制約するものであることから、近時の裁判例では、競業禁止の合理的理由(企業秘密やノウハウの漏洩防止)があり、競業禁止の範囲(業種・期間・地理的範囲)が限定されており、さらに競業禁止の代償として対価が支払われていることなどを総合的に考慮し、労働者に対する制約が合理的範囲を超え、労働者の職業選択の自由の不当な制限となる場合には公序良俗に違反して無効となる、という枠組みが用いられるのが通常です。よって、コアな営業秘密に触れていた幹部クラスに割増退職金を支払うことで、1~2年までの競業禁止義務を課すことは合理的範囲と認められるでしょうが、それ以外であれば、よほどの場合でなければ退職後の同業他社への転職等を制約することはできず、仮に誓約書に署名したとしても、競業禁止規定は無効と判断される可能性が高いといえます。もっとも、退職した会社が貴方の設立した合同会社に発注するかどうかについては、退職した会社側も契約の自由を有しております。仮に、貴方が誓約書を無視して合同会社を経営したとしても、それを理由にした差止めや損害賠償等が認められる可能性は低いですが、合同会社とは取引しないと言われてしまうことは致し方ありません。なお、発注後に一方的に値下げ要求がなされた場合には、下請法の問題(下請代金の減額禁止)が生じる余地もありますが、今回のケースでは発注が確定的になされていたと評価できるかどうかはかなり微妙かと思います。よって、減額が納得できない場合に、契約締結を拒否し、退職した会社以外の企業との間で競業行為を行うことのリスクは低いと思いますが、退職した会社と減額しない金額で契約できるかどうかは、基本的には交渉事項かと思います。どうしても納得できない場合は、具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
信用情報
免許更新はがき紛失に対する対応(悪用の観点から)
先日、免許センターにて免許の更新を行いました。本題はその更新はがきを免許センターにて更新中に紛失してしまったため、その後の対応に困っています。更新はがきなので、住所、氏名、免許証番号、生年月日(出生の年は記載がありませんが、更新期間から誕生日は把握可能)等の記載があります。免許証本体でなければ免許証のコピーでもないので、本人確認書類にあたらず信用情報機関に本人申告もできないため、どのように対処すべきか悩んでいます。一応、紛失してすぐに免許センターの警察の方に伝えましたが、「免許証本体ではないため、問題はない」「万が一、見つけた際はこちらでシュレッダー対応するので、問題ない」と言われただけで、紛失届等の作成にも至りませんでした。すぐに探しても見つけられなかった点や落とし物として届いていない点から、第三者が持って帰り偽装免許証を作成させる可能性も考えられるので、少し不安になっています。先生方に質問としては、以下の3点です。①そもそも偽造免許証等に悪用させる可能性はどの程度なのか。②何かしらの対応をした方がいいのか(具体的には悪用されることに備え、紛失したとして、免許証の再発行と紛失届を出した上で信用情報機関に届け出るか、それとも免許証は手元にあるので変に何もせずにそのままにしておくべきか等)。③万が一、偽造免許証等で請求来た場合や信用情報が毀損された場合はどう対応すべきか(特に上記②で対応しないと選択した場合を懸念しています)。ご意見いただけると幸いです。
回答
ベストアンサー
> ①そもそも偽造免許証等に悪用させる可能性はどの程度なのか。偶々拾った人が悪意を持っている場合に限られますので、ほぼゼロです。> ②何かしらの対応をした方がいいのか(具体的には悪用されることに備え、紛失したとして、免許証の再発行と紛失届を出した上で信用情報機関に届け出るか、それとも免許証は手元にあるので変に何もせずにそのままにしておくべきか等)。特にアクションの必要は無いでしょう。> ③万が一、偽造免許証等で請求来た場合や信用情報が毀損された場合はどう対応すべきか(特に上記②で対応しないと選択した場合を懸念しています)。いずれも、貴方以外の第三者が貴方を騙って行った行為ですので、その効果が貴方に帰属することはありません。偽造免許証を作成されたとしても、顔写真は貴方とは別人が写っているのでしょうから、心配する必要はありません。ほぼあり得ないとは思いますが、万が一が生じた際には改めてご相談下さい。
交通事故
車vs自転車の事故について
娘が車に跳ねられました。状況としては、娘は信号を見た時はまだ青だった。横断歩道を自転車で渡ろうとした時右折車に跳ねられました。右折車は矢印が出てきてから右折。時間は夜8時半。娘(自転車)は無灯で走行していました。こちらは保険に入っておらず個人で対応するしかありません。知人の車の修理屋さんに相談に乗っていただいておりますが保険に詳しくないので不安で仕方ありません。跳ねられて痛い思いしてるのは娘なのに割合は8:2で娘が8です。この場合、割合が大きい方が加害者となるんでしょうか。跳ねられたのに加害者でしょうか?車の前方不注意などは問題にならないのでしょうか横断歩道に渡す人がいたら車は横断歩道の手前で一時停止するというルールがあった様に思うのですが思い違いでしょうか?無知な私たちを相手に保険屋は無理難題言ってこないか不安です。
回答
ベストアンサー
事故の状況は事故の当事者にしか分かりませんので、具体的な状況を踏まえた評価が必要であれば、実際に弁護士に面談の上でご相談頂くべきです。横断途中で信号が赤に変わり、その後矢印信号に従って右折を開始した自動車と衝突したというのであれば、状況は変わってきます。もっとも、自転車による横断の場合、横断開始時に青信号であったものの、途中で赤に変わり、さらに矢印信号が青になるというケースはあまり想定されておらず、典型的な事故として類型化されておりません(歩行者の場合は横断に時間のかかるお年寄りなどのケースも想定して、そのような事故態様も典型例として類型的な過失割合が設定されています)。人身事故として届け出る場合、相手方が怪我をしていないのであれば専らお嬢様の怪我についての刑事責任のみが問題となりますので、その後の警察での取扱いにおいて不利になることはあまり想定されません。もっとも、事情聴取や実況見分への立会などのために警察から呼び出される機会は増えるかと思います。
著作権
電子書籍の著作権の証明方法について
お世話になります。電子書籍は紙媒体が残らず、後から書籍の内容を更新することが可能であるため、著作権侵害者に対し出版差し止めなどを求めた場合、こちらが相手の出版物にあわせるように後から更新したのだろうと主張され、逆に著作権侵害を訴えられるリスクがあるのではないかと思います。このようなリスクに対応するために公正証書は利用できるのでしょうか。できる場合、どのような証拠を準備すれば良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
実際には「著作権侵害者に対し出版差し止めなどを求めた場合、こちらが相手の出版物にあわせるように後から更新したのだろうと主張され、逆に著作権侵害を訴えられる」などというケースは、ほとんどあり得ないと思います。もっとも、オリジナルの文書がある時点において存在していたことを証拠として残すのであれば、公証人役場で当該オリジナル(電子出版物の場合はそのプリントアウトなど)に確定日付を付してもらうことは一方法かと思います。ただ、この方法だと侵害物が既に出現している場合には、当該侵害物より前にオリジナルが存在していたことを証明することはできません。立証については実際に差止請求等を行う段階で、手元にある証拠で侵害を証明できるか詳細に検討すべきことになるでしょう。
著作権
画集の切り抜きを額縁にいれて飾るのは著作権違反でしょうか。
歯科医院を経営しています。ジブリ作品の画集にのっている絵で、とても素敵なので歯科医院の待合室や、トイレなどに飾りたいと思ったのですが、その絵のレプリカなどは売っていませんでした。そこで2つ質問があります。1.許可なく、画集の絵を切り抜いて額縁にいれて、飾るのは違法でしょうか。2.また、ジブリ作品の公式のポストカードを額縁に入れて飾ることは違法でしょうか。
回答
ベストアンサー
2は全く問題ありません。適法です。1についても問題ないと考えます。複製を行っておらず、また、新たな創作を加えるわけでもなくそのまま利用しているので「翻案」にも該当しないと思われるからです。
パワハラ
固定残業代の返金について
会社より無理難題を言われ、それは出来ませんとお伝えしたところ、「じゃぁ辞めろ」と言われその場で退職届を書かされ来月付けで退職となりました。しかし、先週自宅に会社よりタイムカードの履歴と共に、残業していなかった分の固定残業代金を請求するという書面が来ました。入社時に、固定残業代は家に持ち帰る仕事も多い為だと言われました。なので、タイムカードは定時で打たれたものが多いです。社長より面談時に恫喝され、さらに脅迫文のような文を読み過呼吸になってしまい…体調を崩した為、病院へ行ったところ心療内科を紹介され鬱病と診断されてしまいました。恐怖で動悸も激しくとても会社へ行けません。なので体調不良のためこのまま退職させていただく旨を家族に伝えて頂きました。しかし、また会社より書面が届き、来月付けの退職なので今回は無断欠勤とみなし、それについても請求するとありました。固定残業代については、返金する必要はないと聞きますが、社長はすごく強い弁護士がいるのか、絶対勝つと言ってきました。私は鬱病になり働けなくなった今…これから支払われてきた固定残業代の80万もの代金を支払わなければならないのでしょうか…
回答
ベストアンサー
固定残業代(いわゆるみなし残業)は、仮にみなし残業時間に相当する超過勤務が発生しなくても支払義務がありますので、返還する必要はありません(もっとも、そもそも適法なみなし残業制度を会社が設定し、運用していたかどうかも疑問が残るところです)。また、お書き頂いた事情を拝見する限り、違法な退職勧奨(事実上の解雇)やパワハラによる労災、ヤミ残業など、様々な問題があるように思います。労働問題に強い弁護士に相談されることを強くお勧め致します。
著作権
著作権法になるのかどうか。
友人が自分でイラスト描いた著名な海外のキャラクター、ならびに有名歌手やタレントの似顔絵を勝手にグッズにしてネット販売しようとしています。これは著作権法にかかりますよね?訴えられる可能性もありますか?
回答
ベストアンサー
アニメやマンガのキャラクターに似せて描いた絵は、それ自体が複製と認められるため、複製権侵害として著作権侵害となる可能性が高いです。また、タレントなどの似顔絵については、タレントの肖像や氏名を利用させることにより利益を得る権利(パブリシティ権)の侵害として、プロダクション等から警告・訴訟提起を受ける可能性があるほか、他者の撮影した写真をイラストとして模写したような場合は、写真の著作権侵害となる可能性があります。
知的財産
著作権の帰属は従業員か?会社か?
会社と労働契約をしているパートの人からの意見です。勤務時間中に作成した資料はデータにて会社パソコンに保存してください。と言ったところ、これは私が作った資料なので紙で情報は渡すが著作権は私に帰属するため、データは渡さない。と言われました。会社のパソコンと別のOSのパソコンを彼女は使っているため、自分のパソコンを持ち込んでの仕事は許可していました。資料は会社の勤務時間内に作ったものです。具体的には、授業をするための資料です。この場合、その人の主張は法律的に見てどうですか?
回答
ベストアンサー
以下の「職務著作」の要件に該当する場合は、著作者は勤務する会社となり、著作権もその会社に帰属します。1 法人その他使用者(法人等)の発意に基づくものであること2 法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること3 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであること4 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないことその方の職務の内容として資料の作成が含まれているのであれば、基本的には職務著作に該当するものと思われますが、微妙な判断を含みますので弁護士等の専門家に相談されることをお勧め致します。参考:著作権法(職務上作成する著作物の著作者)第15条1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(2項は省略)
離婚・男女問題
代理人弁護士とのことについて。
慰謝料の裁判判決で、相手から私へ、一括支払いの命令が出ました。しかし相手が5年間に渡る分割払いを望んでおり、私はそれを拒んでいます。そのことで、委任している弁護士が、「判決までが私の仕事なので、支払いや受取り方法でモメていることに関わるのは契約外の内容。」と言い、突き放されてしまいました。今私は途方に暮れています。てっきり、弁護士さんとは支払いが完了するまでの契約かと思っていたので、ここで突き放され、なんなら再度契約しなければならない流れになっています。この弁護士の対応は妥当でしょうか?こんなもんなんですか??つらく悲しいです。
回答
ベストアンサー
委任契約の内容にもよりますが、判決後の強制執行などは別料金を頂戴することが多いです。そうしないと、和解や任意の支払いなどで解決して回収に手間がかからなかった場合に、過剰な料金を事前に頂くことになってしまうからです。判決後の段階で、相手方の提案する分割払い案を拒否し、一方で相手方が一括払いに応じないのであれば、次のステップとしては見えている財産に強制執行をかけるしかありません。それでも全額をどの程度の手間で回収できるかどうかは相手方の資力次第ですので、回収業務は回収業務として別途依頼を受けることになります。強制執行の手間と費用を考えると、分割払いを受け容れることにも合理性はあります。どうやって回収するのが得策か、依頼している弁護士とよく話し合って下さい。
交通事故
自動車事故 保険会社 間違って 支払い 返さないといけないのか
僕は建設業の自営業をしております。今年の4月、いつもお仕事をもらっている社長Aさんに頼まれて3tユニックを運転して現場へ向かっておりました。3tユニックはAさんのものです。その時に僕は軽い事故を起こしてしまいました。怪我人等はいないのですが相手の車が少し壊れてしまいました。Aさんに伝え、その車に掛けている保険を使わせてほしいと伝えると保険料が上がるからできたらやめてほしいとのことでした。というのも、僕の事故より前に僕の会社の従業員がAさんの所有する作業車を運転中に大きな事故を起こしてしまい、その際もご迷惑をお掛けしたので僕もこれ以上Aさんにはご迷惑を掛けれてないと思っておりました。そこで、僕が自分の車に掛けている保険会社Bに連絡し他車特約で使えないか聞くと、適用されるとのことで保険会社Bに全て任せ無事相手方への支払いも終わりました。しかし、しばらくして3tユニックは重量オーバーで間違って保険を使えると言ってしまい、お金を支払ってしまったとのことで全額返してほしいと言われました。僕としては、保険会社Bが最初から使えないと言ってくれたら社長Aさんにお願いするか、自腹で支払いをするとしても相手方と話し合いをする予定でした。僕は納得がいっていません。しかし、保険会社Bの代理人の弁護士から支払いするよう手紙も来ています。全額僕が支払わないといけないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
純粋な法律論としては、法律上の根拠なく、保険会社の損失のもとに貴殿が利得した(修理代金の支払を免れた)という関係となりますので、保険会社から貴殿に対する不当利得返還請求権が認められる状況かと思います。ただ、保険会社には基本的な特約適用条件の確認を怠ったという落ち度が認められますし、それにより貴殿の損失回避・軽減の機会を奪ったと言えますので、保険会社とは交渉の余地があろうかと思います。損害保険に関する苦情の窓口として、そんぽADRセンターがありますので、こちらの無料相談などを利用されてはいかがでしょうか。そんぽADRセンターhttp://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
後遺障害等級
後遺障害等級がない場合の痛みに対する慰謝料請求
過失傷害の被害者です。全治4ヶ月の肩関節の脱臼骨折を負い、治療が終わりました。お医者様からは後遺障害として認定されるような状況にないと言われ、後遺障害診断書を作成できておりません。しかし、頚椎や肩に常に痛みが残る状況です。質問民事訴訟にて上記残存する痛みについても慰謝料を請求したいのですが、等級がつかない状況でも請求が認められる可能性はありますでしょうか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
脱臼後に神経症状が残っているのであれば、特に画像等で異常がない場合でも14級9号が認定される可能性はゼロではありません。ドクターに神経症状(自覚症状として首や肩に常時痛)があるとの理由で、あらためて後遺障害診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。なお、等級認定を受けないままでは、示談の段階では後遺障害に関する慰謝料はほぼ望めません。また、訴訟段階で裁判所が後遺障害の存在を判決で認定することもないことはないのですが、可能性としてはかなり低いので、現段階では等級獲得の努力をすべきでしょう。ドクターとの折衝、保険会社との交渉が不安であれば、弁護士に具体的に相談されることをお勧め致します。
消費者契約
クーリングオフ期間以降は
脱毛サロンを開こうと思ってます。無知な部分がありすぎるのでよろしくお願い致します。都度払いのシステムをしていくのと、キャンペーンでコース払い、1年通い放題も一括現金システムのみでお安く提供するつもりでいます。うちではクレジットカード決済はしないつもりです。もちろんクーリングオフ8日間は説明し、ご納得された上での契約サインを頂いてからの話になりますが、クーリングオフ期間すぎて途中解約を言われた場合、この場合、キャンペーン価格でと、途中解約は一切受付ません。という説明文章契約でも途中解約に応じなければいけませんか?よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
特定継続的役務提供に該当するサービスにおいては、クーリングオフ期間経過後も役務提供を受ける者(お客さん)の中途解約権を奪うことはできません(特定商取引法49条1項・7項)。従いまして、お客さんに中途解約権があることを前提に清算に応じることになりますが、中途解約時の損害賠償額等(解約料)には制限があります。また、中途解約時の清算方法等は概要書面・契約書面に記載する必要があります。下記のページ等を参考に解約ルールを作成した上で、弁護士のリーガルチェックを受けられることをお勧め致します。http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
他社との取引や契約
【著作権】各国の国旗使用について
学習塾のオリジナルテキストを作成する際に小学生に向けて視覚で覚えてもらう意味で各国の国旗を掲載したいと考えております。各国の国旗を使用する場合は、著作権の許諾は必要でしょうか。国旗についてはパブリックドメインとなるのでしょうか。営利目的の使用ではあるためで、許諾の有無についてご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
国旗に著作権はありませんので、テキストへの掲載に制限はありません。いわゆるパブリック・ドメインです。ただ、商標としての使用は禁止されております(不正競争防止法)。
インターネット
納品済みの制作物に対する損害賠償請求について
フリーランスでWEBの制作をさせていただいております。2年ほど前にある会社様のHPを制作させていただいたのですが、ここにきて損害賠償請求というお話が発生し大変戸惑いショックを受けております。制作後、先方様の承認のもとに納品という形で、本アップを行いました。その後、定期的な更新作業をさせていただいていたのですが、最近、間にコンサル会社のような方が入り、その方から色々とアドバイスを受けた様子で、現状のサイトやこれまでの更新についてほぼ意味がなく、むしろあの制作料であればもっといいものができていてサイトとしてのパフォーマンスももっと高いはずということで、制作費やこれまでの運用費などを損害賠償として請求すると言われてしまいました。確かに世の中には私が制作しているよりいいものはたくさんありますし、今考えるともっとこういったこともできたかもしれないというような、改善案的な部分もあるとは感じています。ただ当時は自分としては決してお客様を欺いたりするようなことはなく誠実に制作に取り組んだつもりではございます。また運用に関しましてもお客様からのご要望はできる限り円滑に対応し連絡も途切れたりするようなことはなくしっかりと対応してきた次第です。そこで先生方にご質問がございます・今回のような場合、私はやはり損害賠償を支払わなければならないのでしょうか?・契約の際に交わした契約書につきましては内容はデータがあるため把握しているのですが、トラブルがあって原本を紛失した状態ですが、ない場合でも効力はあるのでしょうか?是非、先生方のアドバイスやご意見をお伺いできれば幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
一般的には、合意(契約)に従って情報成果物を作成して納品し、それについて相手方が成果物の完成として受領したのであれば、その成果物に瑕疵(欠陥)や仕様との不一致(債務不履行)があるような場合でなければ損害賠償などは請求できません。価格は双方の合意で決めるものですので、それが見合っているかどうかは当事者の主観に過ぎません。社会通念上暴利行為と言わざるを得ないほど仕事に対する対価が釣り合わない場合には、契約が無効となる可能性はありますが、単に「他社ならより安く、良いものができる」という程度であれば、契約の無効原因や損害賠償の対象などにはならないと思われます。よって、よほどのことがない限りは制作費や運用費に相当する金額を損害賠償として支払うような事態にはならないと思われますが、実際の契約や作成・更新したウェブサイトなどを確認したうえでなければ確実な回答は難しいですし、相手方がどのような主張を展開するか分からないので、相手の出方を見るしかないでしょう。なお、契約書を紛失しておられるとのことですが、契約自体は有効です。ただ、契約書原本がない場合には相手方が合意と異なる契約内容を主張してきた場合の反論手段が限られます。相手方からはまだ具体的な請求がない状態かと思いますが、こちらも理論武装はしておくべきと思いますので、早い段階で具体的な資料(契約書や実際に作成・更新したウェブサイト)を持って弁護士に相談しておかれることをお勧めします。
著作権
第三者に依頼しての他者著作物の印刷について
自室に飾るだけの非営利な目的で他者の著作権物を印刷したいのですが、これを第三者に依頼して有料で行うことは著作権法に違反するのでしょうか。下記URLのような類似の相談も見受けられましたが、肝心な部分について回答されていなかったため、改めて質問させてください。https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/c_1263/b_397665/
回答
ベストアンサー
私的利用目的の複製は、「その使用する者が複製する」ときに限り許されます(著作権法30条1項)。従って、私的利用目的の複製であっても、使用する者以外の第三者が行う場合は複製権侵害となります。
業務委託契約
プログラムのソースコードの著作権について
弊社はソフトウェア開発会社で、基本的には外注を受けてソフトウェアを開発しています。外注を受けるソフトは様々ですが、一部似た機能を持つソフトが多いので、将来的な開発効率を上げるため、複数のソフトで汎用的に使えるプログラム(以後ライブラリと呼びます)を作りました。受注を受けてとあるソフトAを開発する際に、ライブラリのソースコードをコピーしてソフトAに組み込むと、契約上ソフトAのソースコードの著作権は発注元(お客さん)のものになるのですが、それにより弊社が保持していたライブラリの著作権は弊社から失われてしまうのでしょうか?また、ライブラリのソースコードを一部改変した上でソフトAに組み込んだ場合については、弊社の著作権はどうなるでしょうか?
回答
ベストアンサー
特に留保なくソースコード全体の著作権譲渡を行うと、理論上はライブラリの著作権も譲渡されてしまいますので、ベンダーが当該ライブラリを使い回そうとすると、ユーザーから許諾を得なければならないという事態が生じてしまいます。そのため、プログラムの受託開発の契約書には、著作権譲渡条項に、汎用的なルーチン、モジュール等についての著作権をベンダー側に留保する条項を設けるのが一般的かと思います。
調停離婚
調停の申し立て中での清算代理人をする
勉強不足で申し訳ありません。教えてください。離婚調停とは、裁判に該当するのでしょうか?というのも、離婚に伴い、マンションを売却するのですが、清算をするのが銀行になるので、平日になります。私は参加できるのですが、妻は参加出来ないので、私に弁護士も通さずに、代理人をしてくれと言ってきて、一旦は了承しましたが、妻側から調停の申し立てをしている可能性があり、こんな立場なら、清算の代理人をキャンセルした方が良いと思いまして、質問いたしました。
回答
ベストアンサー
単純に、マンション売却に関する手続(売買契約調印やローンの清算など)に際して、委任状を書くので代わりにまとめて手続してきてほしい、ということではないのでしょうか。マンションの所有権が夫婦共有になっていたり、住宅ローンの債務が連帯債務になっているような場合には、妻も当事者として決済などに立ち会って契約書への調印などをする必要がありますが、それが難しいので代わりにやってほしいと言うだけであれば、既に売却条件なども決まっていて特に対立する利害がないのであれば、離婚調停中でも問題ないと思います。
企業法務
取締役会として成立しているのか質問です。
当社は4名の取締役で構成されていますが、取締役会で私以外の代表取締役を含む3名(非株主)に対し、自社株購入のための費用を利息付きで貸し付ける議案が議決されました。私は当日私用のため欠席したのですが、そもそも当日の連絡・招集であったため、事前の議案内容の確認などもできない状態でした。翌日代表取締役に連絡すると、「他3名の議決により、取締役会が成立した」との話がありましたが、上段の議案内容の説明はありませんでした。議事録も私には提出されず、内容を隠しているようにしか思えません。そこで、先生方に質問です。会社法で「決議事項に利害関係のある取締役は議決権がない」という内容があったように思うのですが、①上記状態は取締役会として成立しているのでしょうか。②利害関係のない取締役は私だけになりますが、当該議案は取締役会で決議するものでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
実務上は、貸付の相手方との関係で個別に特別利害関係の有無を判断しています。このあたりは、議案を「取締役3名に対する貸付の件」とはせずに、「取締役Aに対する貸付の件」「取締役Bに対する貸付の件」「取締役Cに対する貸付の件」と分けて、それぞれ当該取締役のみが議決に加わらないという形にして、決議の成立と特別利害関係人の排除を明確にするという議案・議事録作成のテクニックのひとつです。もっとも、漫然と「取締役3名に対する貸付の件」と議案を上程し、特別利害関係人を排除することなく決議しているような議事録になっていれば、決議に瑕疵があると主張してもいいのではないでしょうか。なお、決議に瑕疵がある場合の対応については、貸付の内容やそれが会社の財務に及ぼす影響、さらには株主構成・役員構成、定款の内容などを詳細に検討する必要がありますので、具体的に弁護士に相談されることをお勧め致します。
株主総会
株主総会のみなし決議の提案書および同意依頼書の発信日について
臨時の株主総会(書面によるみなし決議)についてお尋ねします。努めている会社で臨時の株主総会を行います。書面によるみなし決議で処理をしたいのですが、この場合も、通常の株主総会と同じく議案の提案(株主総会の提案および同意依頼書)は、決議のあったものとみなされた日としたい日の二週間より前に送る必要があるのでしょうか。・会社は非公開会社であり、取締役会非設置です。・株主は1名です。・軽微な定款変更を目的とした総会ですよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
唯一の株主が総会開催に同意しているので、株主全員の同意があったものとして総会招集手続を省略できます(会社法300条)。よって、議案の送付等は必要ありません。書面によるみなし決議の制度(会社法319条1項)を利用することもできますが、唯一の株主が同意すれば決議はいつでも成立しますので、実務上は、一人株主の会社の場合、株主総会議事録を作成することで招集・決議があったものとして取り扱うのがほとんどかと思います。
過失割合
青信号、自転車横断帯上の自転車(直進)対自動車(左折)接触時の過失割合
下記の場合につきまして、過失割合、割合分の支払方法を教えてください。・自転車にて左側を走行・交差点の信号は歩行者用、車用ともに青色・歩道から交差点の自転車横断帯に進入・横断歩道前で一時停止していた左折車が急発進し接触(私の前に歩行者がいた為、一時停止していたと思われます)・私は救急者で運ばれ、自転車は自走出来ないほど損傷・通院後、症状固定となり先方から示談の提案・示談を進めるにあたり、過失割合について説明を受ける質問①私にも過失があるのでしょうか。②過失がある場合どのような過失でしょうか③過失がある場合、治療費・慰謝料など割合分の支払いをどのように行ったらいいのでしょうか。全く過失がないと思っていた為、「私(自転車):相手(自動車)=0:10」と思っておりました。納得できないので、弁護士に相談するべきかどうか迷っています。
回答
ベストアンサー
自転車として普通の速度(時速15キロ程度)で走行し、自転車横断帯を横断した場合、過失割合として5%程度が認定されるのが一般的です。自転車も車両である以上、他の車両との関係においては安全雲原義務を負い、いわゆる普通の速度(15キロ程度)で走行していた場合には、安全確認又は運転操作に適切さを欠く点が(僅かではありますが)あったと考えられるからです。なお、被害者が児童又は高齢者の場合、あるいは、自転車が歩行者と同程度の速度(時速4~5キロ以下)であった場合には、過失割合が修正されて0%となる可能性があります。示談においては、貴方に発生した算定上の損害総額から過失割合分を差し引くことになります(過失相殺)。また、相手方自動車の物損などがある場合は、過失割合に応じて修理費などを負担することになります。過失割合の修正要素などを厳密に検討する必要もあろうかと思いますし、弁護士に依頼した方が慰謝料などの賠償額が多くなる可能性が高いので、是非とも弁護士にご相談下さい。
相続
預かり口口座からの入金について
預かり口口座からの入金についてお聞きしたいことがございます。お盆休みで家族で配偶者の実家に帰省していた際に、義母の通帳が開かれたままの状態でテーブルに置いてありました。その通帳には「アズカリグチ ベ」から400万円弱の入金があり、その後毎日50万円が引き出されておりました。それ以来気になっており、「アズカリグチ ベ」という点について調べたみたところ弁護士の先生方がおつくりになる口座であると思うに至りました。義母に弁護士の先生に相談することがあるように思えず、あるとしても400万円もの金額を請求できるような状況があったようには思えず、また土地、有価証券等売却をするものも所持していないはずで、更には相続等も一切発生していないと思います。以前より金銭的な援助を度々求められている中でこのような不透明な金銭の動きがあり、何かに巻き込まれるのではないかと不安です。また、開いておいてあったとは言え、直接聞くことも憚られる状況です。お聞きしたいことは、1,400万円もの大金が急に入金されるような事態で考え得ることは何でしょうか。2,その後の不透明な金銭の動きから何かに巻き込まれているのではないかと不安なのですが、そのような心配はしなくても大丈夫でしょうか。具体性のない相談で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
思いつく限りですが・・。弁護士の預り金から支払われているのであれば、弁護士が義母様から依頼を受けて相手方から回収したお金であることがまず考えられます。過去にお金に困っておられたのであれば、消費者金融からの過払い金などの可能性がありますが、その他損害賠償金(交通事故など)や和解金などの可能性もあります。弁護士に依頼していないとすれば、交通事故や刑事事件の被害に関する示談金が相手方の弁護士や刑事弁護人から支払われた可能性もあります。事件の当事者ではないのに弁護士から送金される例としては、知り合いなどに頼まれて用立てした保釈保証金が弁護人を通じて返還された、などということも考えられますが、かなり稀な例かと思います。弁護士が絡んでいる以上、違法性のあることに現時点で巻き込まれている可能性は(ゼロではないが)低いと思います。もっとも、過去に巻き込まれていたが、弁護士に依頼して解決したという可能性はあります。いずれにせよ、義母様ご本人にお聞きしないことには、どのような原因で送金されたのか分かりません(依頼者以外が弁護士に問い合わせても守秘義務で教えてもらえません)ので、疑問があるなら率直にお聞きするしかないでしょう。
業務委託契約
契約の不履行になりますか?
業務委託契約にて、発注者側、受託側、共に、途中解約の条項がある場合、(3か月前告知)発注者から5か月前に解約通知が来た場合、発注者は契約の不履行にあたりますか?
回答
ベストアンサー
補足です。契約上、3か月前告知となっていても、それは「遅くとも3カ月前までに告知する」という趣旨ですので、5か月前に告知をしても有効な解約告知となります。
労働
会社の事業売却の中での職業選択の自由について
勤務先が売却(M&A)されるにあたり、専門職の人間が残留することが売却の条件になっているといわれました。専門性の高い会社であり、当方もその専門職の中でも替えのきかない立場なので、買収先としては専門職の残留は事業継続の上では当然のこととは思いますが、これは退職などを制限する条項にあたると思うのですが、いかがでしょうか。就業条件などでも納得できなければ、売却はされず、会社の人間から恨みを買う恐れもあり、ご相談しました。
回答
ベストアンサー
M&Aにおいて雇用維持を条件とすることは、売り手会社・買い手会社の間の契約ではよく見られるものです。もっとも、そのような条件がM&Aの当事者間であったとしても、個々の労働者を拘束することはできません。売り手・買い手とも雇用維持のために待遇の維持・改善など最大限の努力をすべきであり、それができなくて労働者が退職してしまうのは致し方のないことです。労働者とすれば、待遇が悪化するようであれば退職するという選択肢があるわけですから、売り手にも買い手にも待遇の維持・改善を主張するチャンスですので頑張って下さい。
事業承継
事業継承開始できますか?
事業継承について?私は、事業継承のお話を頂き、他県から愛媛に来たのですが、住み込みで養子にまでさせられ、書面での契約を求めても口約束で継承するからと毎月小遣いだと3万程度で仕事をしています。将来会社が手にはいるならと我慢しておりますがやはり不安しかなく、ちゃんと契約し事業継承を本格的にしたいのですが、契約を結び、事業継承を始めることができるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
下記のような情報をもとに、どのような事業をどのような形で承継する予定なのかが分からなければ、的確なアドバイスは難しいです。このようなオープンな場所では聞きにくいでしょうから、不安があれば個別に弁護士に相談すべきと思います。①どのような業種か(農業、製造業、サービス業など)。②株式会社などの会社が行っている事業か、個人事業か。③事業活動に必要な財産(不動産や機械など)が存在するか、また、その名義人は誰か。④現在の事業主(社長)から引き継ぐべき無体財産は、単なる経営ノウハウなのか特殊技能か特殊な人脈などか。⑤いつ頃、どのような形で事業を承継するか。⑥承継後に現在の事業主はどのような立場となるか(完全に引退するのか、相談役のような立場で口出しをするのか、など)。⑦現在の事業主に他の相続人はいるか、また、その相続人は事業に関与しているか。養子になっておられるとのことなので、事業主は相続させる意思はあるように思いますが、その場合は負債も相続することになりますので、事業主の事業がどのような財務状況にあるかは最低限把握しておくべきです。そのうえで、将来のビジョンを話し合って、最終的には契約書や遺言書などの書面にしておくべきでしょう。とはいえ、住み込みで3万円程度の小遣いしかもらえないというのは、それだけ聞けば現代社会における真っ当な雇用形態とは思えません。不当な扱いを受けているとお感じであれば、お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
契約・借用書
利息制限法、出資法について
個人間のお金の貸し借りについて質問です。知人から100万円を借りたいと言われ、借用書も全て書いてもらってから貸すつもりなのですが利息について調べたところ利息制限法と出資法がある事がわかりました。利息制限法と出資法でここまで差があるのはなんでなのでしょうか。そもそもこの2つの法律は別物と考えた方が良いのでしょうか。毎月最低1万ずつ返してもらうつもりなのですが100万円の場合の利息制限法、出資法の違いがわからないので教えてもらえれば幸いです。
回答
ベストアンサー
例えば不貞行為のように、民事上違法でも刑事罰までは科されない行為というものが存在するのであって、民事上の違法は当事者(被害者)が主張をしなければそ以上の責任追及は原則としてありません。同じように、利息制限法を超える金利は違法ですが、その違法を当事者(借主)が主張しない限り、原則としてペナルティはありません(貸金業者が行政処分を受けるというような場合は別ですが)。一方、出資法の制限を超えた場合は、当事者がそれを許しても国家がこれを許さず、刑罰が科される場合がある、ということになります。それだけ出資法違反の違法性が強烈だということです。
退職届・退職願
退職願を提出するも退職認めてもらえず引き留められ困っています
祖母の介護のため、7/30に退職願を提出し、ひとまずわかりましたと受け取ってもらえたものの、翌日から子供の体調不良で欠勤しており、祖母の介護も始まるため、電話で申し訳ないですが出勤できる状況ではなく、このまま退職させて欲しいと8/5に伝えると、会社側は私の育休復帰を待っていただが休んでばかり今後は時短勤務も可能今の仕事をまずひと段落するまでやってほしい今辞められるのは困る8月末での退職は認められない盆休み明け8/16朝まで考えてまた連絡してと言われました。育休から復帰後からは、日常的にパワハラを受け、無視や一言も会話をしない日もあり、炎天下の中での草むしりや、工場内清掃、全エアコン掃除などの雑務ばかり押し付けられ、またこの猛暑の中エアコンをつけてもらえず室内32度の事務所で仕事をし、精神的にも肉体的にも毎日辛く、心療内科へ行こうか迷っていた所に実家の祖母の介護を両親から頼まれ、仕事を辞めて子育てと介護に専念しようと退職を決めました。退職願提出からまだ2週間経っておらず、また就業規則に則り退職願に書いた退職日は8/30です。この場合、退職届を改めて提出(郵送)するべきか、どうしたらいいのかわからなく、相談させて頂きました。私の希望はこのまま出勤せずに退職させてもらいたいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
就業規則の定めがあるのであればそれに従うべきでしょうが、法律上は「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)となっていますので、これに従うのであれば、「この退職届の到達日から2週間を経過した日をもって退職致します。」とするのが正確です。配達証明をつけておくと後日配達証明書が郵送されますので、そこに記載された日(到達日)から2週間を経過した日が退職日、ということになります。
企業法務
子会社である探偵会社への親会社からの依頼
子会社である(何らかの資本関係がある)探偵会社に対して、親会社が正式に調査を依頼することは、探偵業の法律に反しますでしょうか?子会社である場合には「他人からの依頼」とは言えないのではないかというところからの疑問になります。ご教授頂けますと幸いです。
回答
ベストアンサー
違反しません。探偵業務の定義における「他人からの依頼」は、裏を返せば自分のことを自分で調査する場合には探偵業法の規制を受けないという趣旨かと思います。そして、他人からの依頼によって調査を行う場合には、依頼者保護の観点から業法に従った届出や書面交付、説明義務といった規制を受けるのであって、探偵業務の定義に当てはまらない業務に関しては、探偵業法の規制の枠外ということになります。よって、親会社が子会社に調査を依頼しても探偵業法に違反しません。なお、親会社からの依頼が「他人からの依頼」に該当するかという点については、結論的には別法人(別人格)である以上該当するのでしょうが、完全子会社などの場合にはそもそも探偵業法の規制を課す意味があるのか(実質的には自己に関する調査に等しく、依頼者保護の要請も働かない)、という問題はあるでしょう。
解散・清算
株式会社を解散し清算手続きに入る場合に、解散状態(=清算手続き)にあることを示す定款の変更は必要でし
株式会社を会社法471条1項1号から6号に掲げる事株式会社を解散し清算手続きに入る場合に、解散状態(=清算手続き)にあることを示す定款の変更は必要でしょうか。、
回答
ベストアンサー
定款変更は必要ありません。定款にあらかじめ存続期間や解散事由を定めた場合は、その存続期間の満了や解散事由の発生により当然に解散します。一方、そのような定めのない場合は、株主総会による解散決議などにより清算手続に入りますが、解散決議を行ったからといって定款変更まで必要ではありません(もちろん解散登記は必要です)。
遅延損害金
月利約80%の遅延損害金
ファクタリングで月利80%近い遅延損害金は合法ですか?40万円の売掛け債権の内38万円分を7/23に30万円で買い取って頂きました。その債権の支払い期日が7/31で8/1現在売掛先から回収出来ていなく8/3にファクタリング取引を終了出来るとした場合として3万円支払って下さいと言われ支払いました。領収書を下さいと伝えたところ印鑑を買って自身で作って下さいと言われました。そして1日遅れると1万円増えていくと言われました。これって合法なのでしょうか?P.S契約書の控えは頂いて無いです。
回答
ベストアンサー
自力で支払を拒絶できるなら拒絶したうえで弁護士に相談して下さい。それが難しいのであれば、すぐにでも弁護士に相談すべきです。
代襲相続
家を兄弟で共同名義にした場合の代襲相続
代襲相続について自分なりに調べたのですがどうしてもわからないので質問させてください。祖母と母がもう30年以上実家に同居しており祖母が亡くなりました。このまま母は実家に住み続けますが、この祖母名義の家を叔母が、母と叔母2人の名義に変更する事を要求しています。叔母は40年前から海外在住で、この実家には一度も住んでいません。もし母が先に亡くなった場合家の所有権は100%叔母に行き、叔母が家を売った場合お金はすべて叔母の手に入るのでしょうか?それとも代襲相続で叔母に50%、母の子供である私に50%になるのでしょうか?でもこの場合名義は叔母なので叔母の独断で家を売る事が可能になりますよね?母としては30年自分が住んだ家、そして祖母の介護も母一人で行っていた4ので名義を2人に変更する事には納得しているものの母が叔母より先に死んだ場合私に何も残らない事を懸念しています。法律ではどうなっているのか教えて頂けると助かります。よろしくおねがいします。
回答
ベストアンサー
祖母様の相続人はお母様と叔母様のお二人ということですね。そしてこの度祖母様がお亡くなりになり、祖母様名義の家(土地・建物)を、相続を原因としてお母様と祖母様の共有(持分等分)で登記したいと叔母様が要求されているということですね。仮に共有名義にした後、お母様が先にお亡くなりになった場合は、お母様の共有持分をお子様である貴方が相続することになり、その結果、叔母様と貴方の共有(持分等分)となります。共有者が死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属することになりますが、相続人がいる場合は共有持分が相続されるということです。
業務委託契約
下請法の速やかに注文書を発行するについて。速やかにとは何日くらいが妥当なのでしょうか。
下請け業者にもともと注文していた作業中に追加作業を口頭でお願いしてしまい、注文書を送る前に作業も行ってもらいました。また、その後速やかに注文書を発行することを怠ってしまいました。上記において2つほど質問があります。1.速やかに注文書を発行するとは何日くらいが妥当なのでしょうか?2. 今回は約7日ほど注文書を発行せずに作業を行ってもらってしまいましたが下請法に違反しますでしょうか?
回答
ベストアンサー
注文内容を記載した書面(3条書面)は「直ちに」交付する必要があります。「直ちに」とは「すぐに」という意味ですので、当日又は翌日程度のスピード感とお考え下さい。7日発行しなければ形式的には違反になると考えます。下記のテキスト30ページをご参照下さい。https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/H30textbook.pdf
就職・転職
同業他社への転職について
競合避止義務規定により、同業他社への転職を禁じられているのですが、同業他社への転職を考えています。退職時に誓約書を提出しなければならないのですが、転職後、裁判になる可能性は高いでしょうか。また、万が一裁判になったとして勝てるでしょうか?もし罰則があった場合、どの程度のダメージがありますでしょうか。現状、組織上の役職はないのですが、名刺上はマネージャーと肩書きが着いてます。一般社員が知りえる程度の機密情報にしか触れてられないポジションです。具体的でもない会社の計画や、サービスの内容、取引企業、新規獲得のための営業施策程度の知識です。狭い業界なので転職後、今の会社にばれてしまう可能性が高いので懸念しております。
回答
ベストアンサー
退職後の競業禁止は、労働者の職業選択の自由を制約するものであることから、近時の裁判例では、競業禁止の合理的理由(企業秘密やノウハウの漏洩防止)があり、競業禁止の範囲(業種・期間・地理的範囲)が限定されており、さらに競業禁止の代償として対価が支払われていることなどを総合的に考慮し、労働者に対する制約が合理的範囲を超え、労働者の職業選択の自由の不当な制限となる場合には公序良俗に違反して無効となる、という枠組みが用いられるのが一般的です。よって、コアな営業秘密に触れていた幹部クラスに割増退職金を支払うことで、1~2年までの競業禁止義務を課すことは合理的範囲と認められるでしょうが、それ以外であれば、よほどの場合でなければ退職後の同業他社への転職を制約することはできず、仮に誓約書に署名したとしても、競業禁止規定は無効と判断される可能性が高いといえます。使用者側も、誓約書への署名を法的に強制することはできませんので、退職金の支給対象外であるなど、誓約書にサインをしなくても直接の不利益がない場合には、誓約書へのサインを拒否してはいかがでしょうか。仮にサインをしても、上記のとおり競業禁止規定は無効となる可能性が高いので、法的な不利益を受ける可能性はさほど高くありません。ただ、業界が狭いということであれば同業他社に就職することで事実上の不利益(嫌がらせを受ける、業界内で不評を買う、など)を受ける可能性は否定できません。以上、貴方の業種や具体的な職務内容が分からない状況で、一般的に回答いたしました。そのため、上記の一般論が必ずしも全てのケースに当てはまるものではありません。不安であれば、誓約書にサインする前に労働法分野に強い弁護士に相談されることをお勧め致します。
交通事故慰謝料・損害賠償
自転車同士の事故によるケガの賠償金について
自転車同士の事故について教えて下さい。自転車ですれ違うときに相手のハンドルが私の右手にあたり、中指骨粉砕骨折と診断され治療中です。お互い転倒はなく、相手は無傷でした。事故後すぐ警察をよんで事故処理をしていただき、相手は重過失傷害で送検されたのですが、女子高生で未成年なので不起訴になる可能性が高いとのこと。相手は保険に入っていましたが、保険会社の対応は悪く、こちらが連絡しないかぎり連絡さてきませんし、具体的な補償の内容も提示してきません。私のほうは保険に入っておらず、自分で交渉をしないといけない状況です。私の場合、どの程度の補償をしてもらうのが妥当なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
まずはお見舞い申し上げます。治療中とのことですので、後遺症が残るのかなどは後にならないと分からないと思いますが、損害項目としては、お怪我で通院した場合は治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料などを請求できますし、入院した場合は追加で入院雑費、入院慰謝料などを請求できます。後遺症が残った場合は後遺症の程度に応じて後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が請求できます。但し、自転車がすれ違う際の事故ということですので、相当な過失相殺がなされるでしょう。なお、自転車での事故に対応する個人賠償責任保険につきましては、保険会社が示談代行できるかどうかは加入している保険によりますので、保険会社が示談代行できない場合もあります。その際は、加害者本人(未成年者であれば親権者)と交渉する必要があります。中指骨粉砕骨折は完治までそれなりの期間がかかると思われ、通院慰謝料も相当な金額になる可能性があります。どの程度請求できるかは事故の状況、お怪我の程度に大きく左右されますので、まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
取締役
個人破産決定時の代表取締役、取締役の扱
小さな会社(A社、取締役は私代表取締役一名)を経営する一方しっかりした他社(B社)の非常勤社外監査役を務めています。仮に債権者破産申立により個人破産した場合、A社に取締役候補がいない時にはA社は自動的に閉鎖等になり継続はできないのでしょうか。破産決定が出た時に瞬時にA社は存続不能になりますか。またその時はどういう手続きが行われるのでしょうか。他方B社の非常勤監査役は個人破産決定後単に辞任届を出せばよいのかどうか。敢えてお聞きしますが、当該役職に留まる方法はありませんか。
回答
ベストアンサー
破産手続開始決定(=いわゆる個人破産決定です)がなされた時点で、法律上委任契約が終了します(民法653条)。「辞めない」という選択肢はなく、自動終了です。よって、破産手続開始決定を受けた場合、2週間以内に取締役退任登記を行う必要があります(会社法915条)。仮に8月に破産手続開始決定となり、その後翌年6月まで選任されなければ、その間は取締役が不在ということになります。辞任又は任期満了により欠員が出た場合は、従前の取締役が取締役としての権利義務を有することになります(会社法346条1項)が、破産による委任契約の終了の場合はこの規定が適用されませんので、速やかに取締役を選任しないと取締役としての職務を行う者が欠けることになります。取締役が欠けても会社が解散することはありませんが、事実上活動が困難になります。速やかな取締役の選任が困難であれば、利害関係人の申立により一時職務執行者の選任を裁判所に求めることもできます(会社法346条2項)。【ご参考】民法(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。会社法(役員等に欠員を生じた場合の措置)第三百四十六条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。(3項以下略)
交通事故
共同不法行為者からの求償権の行使
共同不法行為者からの求償について教えて下さい。Aは、Bから車を借りて、運転していた所、Cと交通事故を起こしてしまった。理由はCの飛び出しが原因であってAは過失が無いと考えており、支払いをしていない。その後、Cからの請求に対してBがCに支払いをした。従ってCとの関係は終了している。この場合、BはCに支払った日から3年間、Aに対して求償が出来るのか、10年なのか教えて下さい。BがAに対して求償権を行使して来た場合は、Aは自身の自動車保険の他車運転特約を使ってBに支払いが可能か教えて下さい。宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
人身事故を前提に回答します。Aが運転者、Bが車両所有者という関係で人身事故となった場合、A・Bともに運行供用者責任(自賠法3条)を負い、両者の責任は連帯債務となります。BのCに対する支払が自賠責保険で全額賄われた場合は、AB間での求償は問題となりません。また、自賠責保険での賠償範囲を超える部分について、Bの加入する任意保険で賄われた場合も求償はありません。Bが自賠責保険を使わず、あるいは自賠責保険の賠償範囲を超える部分について任意保険を使わず、自腹で賠償した場合は、その部分について責任に応じた求償がなされる可能性があります。求償権の時効は10年とするのが裁判例の多数です。Bから求償がなされた場合に他車運転特約が使えるかという点は、保険約款次第ですのでAの加入する損保会社に確認してください。なお、Bが自賠責保険を使わずにCと示談したのであれば、Aとしては、まずはBに自賠責保険に加害者請求するよう促すべきでしょう。ただ、前提として、BがCに対して支払った金額が正当な金額であればAは求償に応じる必要がありますが、BがCに責任の範囲を超える過剰な賠償をしていたような場合や、本来Aが無責であるのにBが賠償に応じていたような場合には、そもそも一部又は全部について求償に応じる必要がないということになります。Bからの求償に対して他車運転特約が使えたとしても、BがCに支払った金額は損保会社が査定した金額ではないので、損保会社としては事案を精査した上で、正当な賠償(と損保会社が考える額)を超える部分については支払わないでしょう。
株主総会
役員報酬未払い請求で裁判中です。立証できず悩んでいます。
お世話になります。お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します。私は元取締役で、取締役期間中に支払われなかった役員報酬請求のため現在裁判を起こしています。先日裁判があり、争点は、役員報酬の決議が株主総会を経て行われたかどうか?になっています。被告側は株主総会はなかったと証言、原告は次回の期日までに株主総会の有無を立証しなければなりません。実際株主総会は行っておらず、株主と口約束で報酬を決めました。ただ言った言わないを避けるため議事録はつけています。何かいい方法があればご教示願います。このままでは負けてしまいます。弁護士さんには、相談していますが敗訴の可能性が高く受任してくれません。お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します
回答
ベストアンサー
実際に「株主総会」というタイトルの会議が開かれなくとも、総株主が同意している場合、唯一の株主が意思決定した場合には総会決議があったものと同視できますし、そのような意思決定に従って報酬が決定された事実があるのであれば、総会決議の不存在を理由に報酬支給を拒むことが信義則上許されないという裁判例もあります。このあたりは、実質的に総会決議があったと同視できるだけの事実関係を示した上で、丁寧に法律論を主張する必要があるでしょう。株主との面談記録(議事録)は、その内容を株主も認めているのであれば有力な証拠になると思われますが、一方的に作成したものであっても、備忘メモとして機能するものであれば一定の証拠力はあろうかと思います。
企業法務
ホームページ記載の内容が景品表示法に抵触してしまうかが心配です
お世話になっております。現在、10 部屋ほどの小さな宿泊施設を営んでおります。宿の公式ホームページ上に公式ホームページ経由からの予約に対しては宿泊料金の【ベストレート(最安値)保証】がありますと表記しております。しかしながら、大手予約サイトから予約してカード支払い等で事前決済をした場合は大手予約サイトのキャンペーンなどが適用されて公式ホームページ上の宿泊料金よりも安い料金となる場合が多々あります。このように大手予約サイト経由で事前決済した時のほうが公式ホームページから予約して宿泊時にフロントで精算した場合よりも宿泊料金が安くなってしまう場合に公式ホームページ上に【ベストレート(最安値)保証】と表記してしまうことが景品表示法に抵触してしまうものかを確認させていただきたく質問させていただきました。また、【ベストレート(最安値)保証】の表記が景品表示法に抵触してしまう場合は宿泊時の支払い(現地支払い)においては公式ホームページ経由で予約した場合が一番の最安値とはなっているため「現地でお支払いをしていただいた場合は最安値を保証しております」等の注意書きを添えれば問題ないものかを合わせてご確認させていただければと思います。お手数をお掛けいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
確かに、ベストレート保証と標記しながら、実質的にさらに安い価格で利用できる場合があるとすれば、景品表示法上の優良誤認に該当する可能性もあるでしょう。ただ、実際には、法人会員、団体割引、キャンペーン、優待などでベストレートの宿泊料金を下回るディスカウントがなされる場合は多々あるようですので、ベストレート保証が通常の予約に基づく通常の現地払いの場合にのみ適用されるものであったとしても、優良誤認とまでは言えないように思います。実際、詳細なベストレート規約を作成しているような施設は少数で、多くの宿泊施設は特に例外を掲げることなくベストレート保証を謳っているようですので、実務上特に問題視されているわけでもなさそうです。もっとも、景品表示法違反とは言えなくとも、ベストレート保証と言いながら、さらに安い価格で利用できるのであれば、そのことがお客様からのクレームやトラブルの原因となる可能性があります。そのため、クレーム防止の見地から、仰るとおりベストレート保証が適用できる場面を明示しておくべきかと思います。
著作権
著作権 内容証明が届いた
著作権侵害で弁護士より内容証明がきました。内容は、よく似た柄のバッグを弊社がショッピングモールで販売しているので10日以内に相手の請求に応じない場合やむなく、損害賠償請求と刑事告訴するとの事でした。1 請求は、販売を直ちに停止2 何故販売に至ったかの、詳細な説明3 在庫全てを渡す4 利益の開示参加してる、ショッピングモールにも同様の内容証明を送ってると思われます。このような場合、相手に従うほうが良いのですか?モールからも退店処置がくるかもしれません。弊社は、法人の小売です。卸先から何も知らずに仕入れて約20日から30日販売してました。品は、全然見たことも無い柄で、有名ブランドなどではありません。売り上げの利益は、1万に満たないと思います。在庫は、30個ぐらいだと思います。良きアドバイスをお待ちしています。
回答
ベストアンサー
バッグの柄が著作権侵害となるためには、その柄自体に創作性があること(著作物性)と、似た商品を作った側がその柄の存在を知っていること(依拠性)が必要です。柄のオリジナリティがどの程度あるのかは実際に見てみないと分かりませんし、オリジナルとの類似性も比較しないと分かりません。ただ、万一著作権侵害があった場合には、複製物を販売したとのことで損害賠償請求を受ける可能性があり、警告後に販売した場合は刑事罰の対象となる可能性があります。取り急ぎの対応としては、①警告を受けたことで一旦販売を停止する、②卸先に対し、著作権侵害の警告を受けたことを通知する、③相手方の弁護士に一旦販売を停止した旨連絡し、(オリジナルの柄が分からない場合は)オリジナルの写真等の送付を依頼する、といったところでしょうか。侵害品と確定したわけではないので、在庫を渡す必要はないですが、いつ頃から販売して利益がどの程度かくらいはざっくり伝えてもいいかと思います。著作権侵害の有無は微妙な判断ですので、オリジナルの現物や写真等を入手して比較してみないと分かりません。対応に心配があるようでしたら、弁護士に相談されることをお勧めします。
不祥事・クレーム対応
美容業の施術イベント出展について
一般社団法人を運営しております。個人で活動する美容業の人員を集め、施術イベントを開催します。この場合、協会で「アーティスト保険」などの保証に入るべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
補足です。保険に加入するかどうかは自由ですが、一般客を集めるイベントであって、イベント中に傷害や食中毒などのリスクが皆無ではない場合には、保険加入を検討すべきです。オーダーメイド型の保険になりますので、保険料はイベントの規模や内容に応じて個別の見積もりになります。損害保険の代理店に相談されてはいかがでしょうか。
他社との取引や契約
ネット販売における販売元(メーカー)からの連絡
お世話になります。当方は、大手ECモールにてショップを開いておりまして、仕入先から商品を卸してもらい、販売をしております。その中で、昨日メーカーから[仕入先開示の義務]といったメールが送信されてきました。内容は、「当店を見た消費者より[本物なのか]と連絡が来たとのことで、仕入先(仕入先名、担当者、電話番号すべて)を開示しなければならない。これは法的にも有効で、弁護士から当店の在庫規定数を速やかに無料提供しなさい。そうしなければ商標権侵害(その商品は商標権登録をしている)に値する」とのことでした。もちろん当店では正規品しか取り扱いがなく、仕入先を開示する義務はないかと思っておりますが、「弁護士」と言われるとひるんでしまいます。1.このような場合には、実際に開示する義務がありますか。2.今後、このような事例が他メーカーから来た場合、法的な後ろ盾はありませんか。
回答
ベストアンサー
開示義務はありません。むしろ仕入先との取引契約における守秘義務を根拠に断ってはいかがでしょうか。実際に偽物を販売した場合には商標権侵害を問われる可能性がありますが、正規品を販売している限り問題はありません。「偽物の疑いがあるなら当店の商品を実際に購入してお調べください。偽物と判明した場合には最大限協力いたします。」などと返答してはいかがでしょうか。
労働裁判
取締役辞任時から辞任以降発生する見込み収益を請求されています
私1人の株式会社で、新しく1名を取締役待遇で迎えました。しかし、私が取締役を登記するのを忘れ、そのために、取締役を辞任したいという申し出がありました。取締役が辞任する時に、辞任以降発生する見込み収益である約100万円を請求されています。登記忘れの情報を、外部の第3者(前会社の上司)にも伝えており、その第3者(前会社の上司)はLINE、メールなどで取締役が訴訟を起こしたら負けるから払った方がいいとも言われ半ば脅されて、動揺してしまい一度はLINEに「応じます」という記録を残してしまっています。これには応じなければいけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
取締役を、任期途中に正当な理由もなく株主総会で解任した場合には、解任により生じた損害(任期満了までの役員報酬相当額)を請求される可能性がありますが、自らの意思で辞任したいというのであれば、そのような損害は通常発生しないと思われます。「(支払いに)応じます」と回答していたとしても、不確かな情報により惑わされた(脅された)結果なのであれば強迫による取消しや錯誤無効を主張する余地はあるでしょうから、撤回して支払に応じないという方向で対応した上で、先方の出方を見極めてもよかろうかと思います。詳しい状況が分からないと確たることは言えませんので、ご心配であれば、お近くの弁護士にご相談下さい。
物損事故
物損事故に間接的な加害者がいる場合の賠償責任が誰にあるのか
先日オートバイで走行中に後ろから来た1台のビックスクーターに煽り運転のような形で絡まれました。最終的に私がガソリンスタンドに逃げ込み、バイクを車の横につけて車に乗っている人に助けを呼びかけました。助けを求めている最中、加害者であるビッグスクーターに乗った男性に私のバイクを揺さぶられたり体の何ヶ所かを殴られるなどの暴行を受けました。バイクが揺さぶられる中で私のバイクのミラーなどが助けを求めた車に何度かぶつかり、車に傷がついてしまいました。加害者はその場を立ち去り、現状では加害者の身元が分かっていません。なお、助けを求める最中、私はバイクにまたがっていて、バイクのエンジンは切っていました。①法的に車体の修理費用は私の負担になるのでしょうか?②加害者が判明した場合、車の修理費用や、私のバイクについた傷の賠償を求められるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
①加害者男性が貴方のバイクを揺さぶったことで、第三者の車に傷が付いたのであれば、当然ながら加害者男性が賠償すべきことになろうかと思います。もっとも貴方にも第三者の車の傷について一定の責任があると認められる場合には、加害者男性と貴方との共同不法行為が成立し、貴方も連帯責任を負う可能性は(僅かながらですが)あるでしょう。②加害者が判明した場合には、当然ながら賠償請求は認められると思われます。
組織・機関
制限株式の譲渡における取得者単独での株主譲渡申請可能な場合?売買契約書のみで受付可?
譲渡制限株式の譲渡手続についてご教示ください。会社法上(137条)は、譲渡制限株式を取得したと偽るものが現れ、真の株主が害される恐れがあることから、取得者は原則として株主名簿上の株主と共同でしなければならないことになっており、定款でも第9条に同趣旨の規定を定めています。ただし、会社法上も定款上も、例外として会社法規則第24条に定めるような利害関係人の利益を害するおそれがない場合には株式取得者が単独で請求できるとしています。例外を定める会社法規則第24条を見ると、 1.株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2.株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。というように「確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面」があれば取得者からのみの申請が可能と読めます。例えば、株式の売買契約がある場合、その売買契約書は同書面に該当しますでしょうか?■会社法施行規則第24条(株式取得者からの承認の請求)法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。1.株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。2.株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
回答
ベストアンサー
売買契約は「確定判決と同一の効力を有するもの」に該当しません。「確定判決と同一の効力を有するもの」とは、いわゆる「債務名義」(強制執行の根拠となるもの)であって、例えば裁判所の和解調書、認諾調書、調停調書などを指します。判決またはそれに準じるような強力なお墨付きがなければ、単独での譲渡承認申請は譲渡人を害するおそれがあることから許されないという趣旨です。
労働
フリーランスでの「契約」の範囲と必要性について
エンジニアでフリーランスをしていて、現在、法人との取引を開始しております。契約書について、特に契約書を交わさないまま、業務が開始したのですが、どこまでのものを契約として見なすことができるでしょうか?また、必要なものなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
調停は裁判所で行う手続ですが、基本は話し合いの場を設けて合意により紛争を解決する手続であり、訴訟のような強制力はありません。そのため、調停で確実に紛争が終わらせられるという予測は困難です(調停で確実に終わらせられるという紛争であれば、おそらく調停を申し立てなくても解決できるでしょう)。調停を利用するか訴訟を提起するかは、どちらが当該紛争の解決にベターかという観点で弁護士は判断しており、少なくとも証拠が強ければ調停、証拠が弱ければ訴訟という振り分けはしておりません。むしろ、証拠が弱く敗訴リスクのある事件について、訴訟を回避して調停で解決を図るケースもあります。そのため、簡単な紛争は調停、難しい紛争は訴訟という区別ではありません。訴訟や調停を回避したいのであれば、できるだけ詳細な合意書面(契約書など)を事前に作成するに越したことはありません。心配であれば、弁護士など専門家の助力を得た上で契約書などを作成するようにして下さい。
組織・機関
ダブル公告を行う際の定款変更について
未上場企業で減資の検討をしています。債権者に対する各別の催告を省略できる方法として、ダブル公告があることを知りました。会社法449条3項には、「・・・公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。」とありますが、定款には①日刊新聞紙に掲載する方法、もしくは②電子公告によると定めた上で、官報の公告と①もしくは②の方法を実施するということでしょうか。それで良いとすると、ダブル公告の方法は、定款には、官報に掲載と記載しないのに、官報の公告も併せて行うということになりますが、何かしっくりきません。どのように理解したら良いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
本来、債権者に対して個別の催告を行うべきところを公告で省略するということになりますので、通常の公告(決算公告など)とは異なり、官報公告も重ねて要求することで、個別催告に代わりうる程度の周知性を要求したものと考えられます。。
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