高野 クミ子 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2004年
職歴
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家庭裁判所勤務
学歴
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東京大学卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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はじめまして。
現在、妻と別居しており、毎月婚費15万円を妻に支払っております。
当時妻は無職であったため、調停によってこの金額設定となりました。
しかし、妻は私に何の連絡もなく、仕事に就き、年間600万円程度収入を得ていることが判明しました。
たまたま私が妻が働いていることを知り、婚費の再調整の調停を起こしております。
しかし、過払いの婚費に関しては、調停を起こした日に遡って返却され、妻が職に就いてから調停を
起こすまでの過払い分(約1年間)に関しては返却されないとの話を調停員から聞いております。
妻が職に就いていることが判明してから、しばらく婚費の支払いを止めたところ強制執行に出られました。
(現在、未払い分はすべて支払いを完了しております)
妻は私からの婚費と自分の収入を得ており、一人で実家暮らし悠々自適で生活しており、計画的であり極めて悪質です。
自分の血と汗で稼いだお金をだましとられていたことに非常に悔しい思いをしております。
何とか妻が職に就いてから調停を起こすまでの過払い分を取り返したいと考えておりますが、困難なのでしょうか?
もし可能性があるとすれば、過去の判例とともにご教示頂くことは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
次の2つの方法が考えられます。
①離婚の際、財産分与を決める際に調整する。
②離婚後か婚姻費用減額調停成立の後、請求する。
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今、彼の元嫁さんと揉めています。
内容は、頻繁に連絡を取ることをやめてほしいという内容をツイッターに載せてしまいました。
ですが、こちらにも今年産まれた娘がおり、もう二度と関わって欲しくありませんでした。
ですが、元嫁さんは「私は、一生この人に関わる。」「この人からお金をとったこともないから、取るまでは関わりますから」「関わられるのが嫌なら別れなさい」等、色々脅迫まがいの事を言われました。
そこで相談なのですが、
・娘さんは15歳で来年の1月で16歳になりますが、過去の分の養育費や、今からの養育費は請求できるのか?
私との子供を含めて、彼はバツ2でそれぞれに子供がいます。私とはまだ結婚していません。
(一人目・15歳 二人目・7歳 三人目・0歳)
・彼の年収は200万円程ですが、一体どれくらいの養育費になるのか?
・娘の態度が悪く髪の毛を引っ張ってしまい、あちらの言い分では地面に打ち付けられ血が出ているということなのですが、今後はどう対処していけばよろしいでしょうか?前妻のお嬢さんの養育費は、少なくとも今後の分については、請求可能です。
さかのぼって請求できるかについては諸説あり、調停申立日後についてのみ認めるもの、5年間はさかのぼれるとしたもの等があります。
具体的にどのくらいの養育費になるかは、彼の収入のほか、相手方の収入、双方の扶養家族、そのほか特別の支出の有無や内容等によって異なります。