たかの くみこ

高野 クミ子  弁護士

アリス法律事務所

所在地:愛知県 名古屋市名東区藤森2-286 ステイタスビル303

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高野 クミ子 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
ぼったくり被害
出会い系詐欺
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
渉外法務
業種別
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
損害賠償請求
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 家庭裁判所勤務

学歴

  • 東京大学卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • はじめまして。

    現在、妻と別居しており、毎月婚費15万円を妻に支払っております。
    当時妻は無職であったため、調停によってこの金額設定となりました。
    しかし、妻は私に何の連絡もなく、仕事に就き、年間600万円程度収入を得ていることが判明しました。
    たまたま私が妻が働いていることを知り、婚費の再調整の調停を起こしております。

    しかし、過払いの婚費に関しては、調停を起こした日に遡って返却され、妻が職に就いてから調停を
    起こすまでの過払い分(約1年間)に関しては返却されないとの話を調停員から聞いております。

    妻が職に就いていることが判明してから、しばらく婚費の支払いを止めたところ強制執行に出られました。
    (現在、未払い分はすべて支払いを完了しております)
    妻は私からの婚費と自分の収入を得ており、一人で実家暮らし悠々自適で生活しており、計画的であり極めて悪質です。

    自分の血と汗で稼いだお金をだましとられていたことに非常に悔しい思いをしております。
    何とか妻が職に就いてから調停を起こすまでの過払い分を取り返したいと考えておりますが、困難なのでしょうか?
    もし可能性があるとすれば、過去の判例とともにご教示頂くことは可能でしょうか?

    どうぞよろしくお願い申し上げます。

    高野 クミ子弁護士

    次の2つの方法が考えられます。
    ①離婚の際、財産分与を決める際に調整する。
    ②離婚後か婚姻費用減額調停成立の後、請求する。

  • 今、彼の元嫁さんと揉めています。

    内容は、頻繁に連絡を取ることをやめてほしいという内容をツイッターに載せてしまいました。
    ですが、こちらにも今年産まれた娘がおり、もう二度と関わって欲しくありませんでした。
    ですが、元嫁さんは「私は、一生この人に関わる。」「この人からお金をとったこともないから、取るまでは関わりますから」「関わられるのが嫌なら別れなさい」等、色々脅迫まがいの事を言われました。

    そこで相談なのですが、

    ・娘さんは15歳で来年の1月で16歳になりますが、過去の分の養育費や、今からの養育費は請求できるのか?

    私との子供を含めて、彼はバツ2でそれぞれに子供がいます。私とはまだ結婚していません。
    (一人目・15歳 二人目・7歳 三人目・0歳)

    ・彼の年収は200万円程ですが、一体どれくらいの養育費になるのか?

    ・娘の態度が悪く髪の毛を引っ張ってしまい、あちらの言い分では地面に打ち付けられ血が出ているということなのですが、今後はどう対処していけばよろしいでしょうか?

    高野 クミ子弁護士

    前妻のお嬢さんの養育費は、少なくとも今後の分については、請求可能です。
    さかのぼって請求できるかについては諸説あり、調停申立日後についてのみ認めるもの、5年間はさかのぼれるとしたもの等があります。

    具体的にどのくらいの養育費になるかは、彼の収入のほか、相手方の収入、双方の扶養家族、そのほか特別の支出の有無や内容等によって異なります。

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