【刑事専門・刑事弁護歴24年】【釈放不起訴実績多数】【着手金原則22万円成功報酬原則33万円】【京大法学部卒】【事務所全体刑事相談数7766件】【弁護士泉義孝が相談、弁護を担当】
◆ご挨拶
弁護士泉義孝は刑事相談、弁護活動を平日21時、土日祝日19時まで行い、原則年中無休です。
刑事事件は、逮捕されてから72時間以内にどのような弁護活動を行うかにより、被疑者の方の運命が決します。早期釈放、不起訴処分を獲得するためには、勾留阻止、釈放の実績豊富な弁護士に依頼すべきです。
弁護泉義孝は、過去に4週間連続で毎週1件合計4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放という実績があります。
また、示談成立、勾留阻止、不起訴、執行猶予、減刑の実績も豊富です。
これまでの相談件数は事務所全体で7,766件、多くの刑事事件に携わってきました。
刑事弁護歴24年の泉が刑事弁護を直接担当します。蓄積してきた経験に裏打ちされたノウハウで適切かつ迅速な弁護を行いますので安心してご相談ご依頼下さい。
なお、初回相談は1時間無料です。
着手金は税込22万円(一般的事案で自白事件、身柄事件も同額)と安心明瞭な体系です。詳細は相談時にお伝えします。
◆刑事事件の解決実績
弁護士泉は、刑事弁護の解決実績が豊富で、 様々なケースに対応できます。
刑事事件を起こしてしまったら(逮捕されたら)、少しでも早く弁護士泉義孝へご相談ください。ご依頼が早いほど、不起訴・釈放の可能性が大きくなります。
弁護士泉義孝は、ご依頼後、早期釈放・勾留回避へ向け、直ちに弁護活動を開始します。
検察官・裁判官との折衝、被害者との示談交渉も粘り強く行い、釈放、不起訴を目指します。
泉には以下のような刑事弁護の実績があります。
・4週連続で準抗告認容→釈放
①強制わいせつ(現在の不同意わいせつ)の痴漢、②悪質な傷害事件、③暴行(DV)、④ストーカー的痴漢という4件の刑事事件について、4週間連続で毎週1件合計4件準抗告が認容され釈放となりました。
・余罪が約30件あった窃盗事件において、全ての被害者と示談交渉し、実刑を回避しました。
・被疑者が否認をしている大麻所持の現行犯逮捕事件で、毎日接見し助言・励ましを続け、不起訴を獲得しました。
有罪になり前科がつくとと、解雇・退学、職業制限、家族への影響など、多くのリスクが伴います。罰金も前科です。
一歩の遅れで取り返しのつかない結果とならないように、まずは弁護士泉義孝にご相談ください。
泉 義孝 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
初めまして。泉総合法律事務所の弁護士、泉 義孝 と申します。物心ついた時から厳しい家庭環境で育ったため、意志力は強固であり
刑事弁護活動に徹底して取り組み、全力でやり抜きます。
【刑事専門・刑事弁護歴24年】【刑事弁護の実績多数、特に起訴前弁護の
実績不起訴多数で自信あり】【強固な意志力で刑事弁護に徹底取組み】【京大法卒】
【迅速な対応に自信あり】【着手金原則22万円(税込)】
詳しくは当所刑事弁護ホームページ(https://izumi-law.net)をご覧ください。
刑事事件を起こしてお悩みの方、ご家族は是非とも泉義孝にご相談、ご依頼ください。
来所相談に加えて、電話相談も受付中です。
<主な学歴・経歴>
京都大学法学部卒業、大手製鉄会社勤務を経て司法試験に合格し弁護士登録。
勤務弁護士を都内にて2年間務めたのち、共同事務所「ゆりかもめ法律事務所」
を同期の田畑広太郎弁護士とともに設立して独立。
その後個人事務所を開設、法人化して現在に至り、現在は刑事弁護専門事務所となって
おります。。
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
職歴
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大手製鉄会社勤務
学歴
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京都大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
お金をだまし取った知人と話し合いの末、毎月5万円づつ分割で返済する事を条件に刑事告訴や民事訴訟を見送る事としておりましたが、ある程度の期間は入金されていたのですが、ある日から入金がなく、その後自己破産をしたと弁護士から連絡が入って困っています。
【質問1】
この場合、入金がされなくなった日を起日として詐欺として告訴できるのでしょうか?
【質問2】
自己破産が既に成立している場合、民事でも賠償請求は難しいでしょうか?
【質問1】について。
詐欺として刑事告訴は可能と思います。もっとも、詐欺の被害届・告訴はある程度詐欺罪の裏付けがないと受理してくれないのではと思います。
【質問2】について。
自己破産しても、故意犯罪による損害賠償請求権は免責されないと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。 -
【相談の背景】
帰りに飲酒の車に乗ってしまい自分もかなり泥酔して乗っていました。途中の記憶がありません。その場合、どういった刑罰になりますか?
【質問1】
飲酒の人身事故の同乗者として乗っていました。お酒を飲んでいたので記憶がありません‼️初犯ならどういった刑罰になりますか?
運転者が酒気帯び運転または酒酔い運転であることを知りながら、質問者の方が運転者に対して同乗を依頼ないし要求した場合に道路交通法65条4項違反(飲酒運転同乗罪)が成立し、運転者が酒気帯び運転の場合、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法117条の3の2)、運転者が酒酔い運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)の法定刑で処罰されます。
さて、質問者の方は飲酒しており、同乗時のことを記憶していないとのことですが、運転手が質問者の方から同乗を依頼された、あるいは要求されたとの供述をしていれば、飲酒運転同乗罪が成立する可能性があります。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【京橋、八丁堀、宝町、新富町 各駅が最寄りで駅近】【刑事弁護歴24年/不起訴・釈放実績多数】【事務所全体刑事相談件数7766件】【弁護士泉義孝が相談・弁護を直接担当】【京大法学部卒】逮捕勾留でお困りの方は弁護士泉義孝にご相談下さい。
犯罪・刑事事件の詳細分野
【刑事弁護】に注力する刑事弁護歴24年の経験豊富な弁護士泉義孝が、安心費用で最善な事案の解決を目指して全力で取り組みます。
「痴漢をしてしまったが、酒に酔って覚えていない」
「触ってないのに痴漢を認めてしまった」
「ついカッとなって人を殴ってしまった」
「刑事事件の被害者に謝罪して示談したい」
「警察から突然連絡がきて出頭するよう言われた」
「家族が事件を起こして逮捕されてしまった」
「警察に面会しに行ったけど、本人に会わせてもらえなかった」
刑事事件を起こしてしまった方、逮捕された方、家族が逮捕された方は、刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談ください。
不起訴・釈放に豊富な実績多数。
警察に逮捕され勾留決定となってしまうと、最大で23日間も身体拘束されるおそれがあります。
身体拘束が続けば、会社の解雇や学校の退学になるリスクがあるだけでなく、周囲に事実が発覚する恐れもあります。
何より、長期にわたって身体拘束されることは、被疑者本人やその家族にとって大きな精神的・身体的負担です。
逮捕・勾留をされた方は、泉総合法律事務所の弁護士泉義孝にお任せください。
早期釈放・勾留阻止・不起訴・無罪・執行猶予に向け、直ちに弁護活動を開始します。
弁護士泉義孝には、逮捕後の勾留を阻止した実績が多数あります。
ご依頼後、弁護士泉義孝がすぐに被疑者に接見し、検察官・裁判官との折衝や被害者との示談交渉を行うことで、早期釈放・勾留阻止・不起訴・無罪・執行猶予を目指します。
当事務所の相談実績は7,766件(事務所全体:2025年1月時点)です。蓄積してきたノウハウがあり、様々なケースに対応できます。
勾留後も「準抗告」により諦めません!
弁護士泉義孝は、過去に4週間連続で毎週1件合計4件準抗告認容を勝ち取り、被疑者が釈放されたという事例があり、その他にも準抗告認容→釈放の実績が多数あります。
準抗告とは、逮捕に続く身体拘束である「勾留」の裁判官の決定に対する不服申立です。
勾留後の釈放となるわけですから、準抗告が認められるためには裁判官の勾留決定を覆すに足りる相応の理由(勾留の必要性や相当性がないこと)が必要となりますので、そう簡単に認められるものではありません。
しかし、弁護士が粘り強く対応することで、準抗告が認められ不起訴になることもあります。
弁護士泉義孝には、痴漢・傷害・DVなどの事案で準抗告認容→釈放の実績が多数あります。
在宅事件でも弁護士へのご依頼をお勧めします
刑事事件では検挙されても逮捕されずに捜査が進められる事件があります(在宅事件)。
在宅事件では、通常の日常生活を送りながら、警察の取調べを受けます。
しかし、在宅事件といって安心できません。被害者との示談交渉などもせず、ただ取り調べに応じているだけだと、起訴をされて正式裁判の公判を受けることになったり、略式裁判で罰金刑になる可能性があります。罰金刑も前科ですので多大な不利益が生じます。
当初は在宅事件で捜査が進められていても、ある日突然、逮捕・勾留されてしまうことがあります。例えば、当初は捜査機関が逃亡や証拠隠滅のリスクがないと判断していたが、捜査が進むにつれ、そのリスクが高まったと判断されるケースなどです。
弁護士泉義孝にご依頼いただければ、身柄拘束を回避し不起訴を勝ち取るべく、被害者との示談交渉や取調べの助言など、適切な弁護活動でご依頼者様をサポートします。