いその ふみひろ

礒野 史大  弁護士

礒野史大法律事務所

所在地:千葉県 佐倉市臼井32-101

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弁護士が契約済み
離婚・男女問題
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◆初回相談無料◆県内全域対応◆夫婦カウンセラー資格◆キッズスペースあり◆離婚・男女問題を重点的に扱う法律事務所。【京成臼井駅より徒歩8分】

礒野史大法律事務所
礒野史大法律事務所
礒野史大法律事務所
ありがたいことに、柔らかい物腰に定評をいただいております。

当事務所の特徴

◆離婚・男女問題を重点的に扱う法律事務所◆

当事務所では、「離婚・男女問題」の分野を重点的に扱っております。

注力分野を絞ることでさらに「特化性」を高め、充実したサポート体制を築いております。
ご相談者様のケースに応じて、ベストな解決策を見つけるため尽力いたします。

◆離婚問題は初回相談無料◆

離婚問題の初回相談(30分まで)は「無料」になっております。
(※離婚問題以外のご相談は有料になります。)
費用のご心配なしに、安心してお悩みを打ち明けていただきたいからです。

ご相談者様の目で確かめられ「信頼できる。」と判断されてからご依頼いただきたいと思っております。

◆笑顔になってほしい!◆

お悩みをお一人で抱え込まれると、体や心が疲れ切ってしまいますよね。

「ご相談から帰られるときには笑顔になってほしい。」
そんな温かさと安心感を同時に与えられるような法律事務所を目指しております。

「明るさと柔らかさ」をコンセプトにした相談室は、ご相談者様の心をきっと軽くするはずです。
専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたします。

取扱分野

◆離婚問題◆
☑養育費
☑婚姻費用
☑財産分与
☑慰謝料
☑親権
☑面会交流など

◆相続問題◆
☑相続
☑遺言書
☑遺産分割
☑相続放棄
☑遺留分など

他にも…
「債務整理」
「交通事故」など
幅広い分野でご相談をお寄せいただいております。

対応エリア

県内全域に限らず、全国対応しております。

「家や職場の近くだと、人目があって相談しにくい。」
そんなご不安をお持ちの方も、遠慮なくご相談にいらしてください。

☑全国出張対応可
☑オンラインでの打ち合わせ対応可

費用

☑初回相談無料(離婚問題)
☑完全成功報酬制あり
☑分割払い対応可

営業時間

平  日:10時 ~ 17時

☑メールでのお問い合わせは24時間受付

【事務所HPはこちら】⇒ https://www.isono-law.com

礒野 史大 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
◆初回相談無料◆平日夜間・土日祝日対応◆夫婦カウンセラー資格◆キッズスペースあり◆離婚問題を重点的に扱う法律事務所。「離婚のお悩み」全面的にサポートいたします。
相談料
初回相談(30分まで)無料
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
詐欺
痴漢
盗撮
暴行・傷害
窃盗・万引き
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

資格

  • 2017年 9月
    夫婦カウンセラー資格取得

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    千葉県弁護士会

学歴

  • 2015年 3月
    専修大学法科大学院修了

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻一年、子なしです。
    主人の浮気が発覚してから(肉体関係の証拠なしだが相手女性からの不倫を認める等の合意書あり)うちの家庭は壊れました。
    主人からは一人になりたいと言われ、私は離婚したくないと言い意見が分かれ、実家に出ていかれ、別居するようになりました。
    それから離婚調停も申し込まれました。
    賃貸の主人名義の家に残された私は毎日泣いて過ごしましたが、突然主人から連絡があり、自分が住んでいないのに家賃を払いたくない、解約するから出てってねと言われてしまいました。
    突然のことで家を探すもひとり暮らしは不安な為、実家に帰ることとなりました。
    実家へ引っ越す日に、主人が突然家に戻り、実家にあった荷物を持って帰ってきて私の引越しを手伝いました。
    家をどうするのか聞いたら、この家は家賃が高いから俺はひとり暮らしの家を見つけたからあと一ヶ月住んでこの家は解約するとのこと。
    まだ調停すら始まってないのに、勝手にひとり暮らしの家を見つけて契約して、家具の査定を申し込んだりどんどん離婚に向けて話を勝手に進められて
    離婚が認められてしまわないか不安です。
    ここまでされてるのに自分の気持ちが追いついてないのも現状で、毎日楽しかった頃を思い出しては泣いています。

    【質問1】
    離婚への気持ちが固まらないのに、主人はひとり暮らしの契約、離婚へ向けて準備万端でいますが、どうしたらいいでしょうか、何かアドバイスあればください。

    礒野 史大弁護士

    ◆ご質問に対する回答◆
    調停手続では、ご相談者様が離婚に応じない限り、離婚することにはなりません。
    ですから、離婚に応じたくない場合には、離婚に合意しない方がよいと考えます。

    最終的に関係修復に向かうか、離婚に向かうかはわかりませんが、ゆっくり少しずつでも構いません。ご相談者様のお気持ちを整理されてみてください。

    ※裁判になった場合に備え、ご主人の浮気の証拠を集めておくことも考えられます。
    ※生活のご不安については、ご主人に婚姻費用を請求することも考えられます。

    ◆離婚調停とは◆
    離婚調停とは、家庭裁判所に対して調停を申し立て、家庭裁判所で離婚の話し合いを試みる手続のことです。

    あくまでも話し合いですので、ご相談者様が離婚に応じない場合には、調停は成立せず、離婚することにはなりません。

    ◆有責配偶者からの離婚請求◆
    ご主人の浮気が発覚したとのことですので、ご主人はいわゆる「有責配偶者」に当たります。

    仮に裁判になった場合には、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。
    有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるためには、①夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいること、②未成熟の子どもがいないこと、③相手方(今回はご相談者様ですね。)が離婚により精神的・社会的・経済的に過酷な状況にならないこと、が必要になります。

    しかし、有責配偶者からの離婚請求が制限を受けるのは、あくまでも裁判になった場合です。
    ですから、協議や調停手続の中で離婚に合意した場合には、離婚することになります。

    ◆ひとこと◆
    きっとご相談者様にはご夫婦での大変な思い出も、楽しかった思い出も沢山あり、いまはとても辛いお心になられていると思います。
    ご自分のお気持ちを大切にされ、一番幸せになれる未来のご自分を考えられてみてください。

  • 【相談の背景】
    離婚裁判中です。上の子は現在私立の医学部に通っています。
    相手方と暮らしているので授業料は支払ってくれています。
    下の子供の養育費ですが、22歳までとした方が計算がやりやすいと言われました。大学院まで行くので卒業までと定めるのは何か問題がありますか?
    相手は高額所得者なので支払い能力はあります。

    【質問1】
    夫は医学部、私は四年生の大学を出ています。養育費はいつまで貰えますか?

    礒野 史大弁護士

    ◆ご質問に対する回答◆
    個別の事情にもよりますが、下のお子様が大学院を卒業されるまでの間の養育費を貰える可能性はあると考えます。

    ◆養育費とは◆
    養育費は、子が未成熟であり、経済的・社会的な自立を期待できない場合に支払われるものです。

    一般論としては大学卒業までの間の養育費を支払うケースが多いですが、親が大学院進学を認めている場合や、子の大学院進学の可能性、親の意向・学歴・資力などを考えると大学院進学が当然である場合は、養育費の終期を大学院卒業までにすることも考えられます。

    ◆養育費の終期の定め方◆
    例えば、下のお子様が2年制の大学院にご進学予定の場合ですと…

    養育費の終期を大学院を卒業する年の3月として、「令和〇年3月まで」と具体的な年月を定めるのが一般的です。
    仮に「大学院を卒業するまで」と定めると、大学院の留年や再進学など、イレギュラーな事態があった場合に争いが生じる可能性があるためです。

    イレギュラーな事態の発生は現時点では不明ですから、お子様が順調にいけば大学院を卒業される予定の年月を前提に養育費の終期を定め、イレギュラーな事態があった場合に備えて別途養育費の負担を取り決めておくことが考えられます。

    ◆ひとこと◆
    今回の件が決着するまでは労力的にも精神的にも大変であると思います。
    まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけください。

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離婚・男女問題
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◆初回相談無料◆平日夜間・土日祝日対応◆夫婦カウンセラー資格◆キッズスペースあり◆離婚問題を重点的に扱う法律事務所。「離婚のお悩み」全面的にサポートいたします。

Lawyer Detail 1

離婚・男女問題の詳細分野

このようなご相談にお応えします
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流

「離婚したいと伝えたら、応じてくれるだろうか。」
「離婚したら、子どものことはどうなるのだろう。」

離婚をお考えの「あなた」は、様々なお悩みを抱えられているかもしれません。
当事務所では、そんな「あなた」のお気持ちに寄り添える居場所を目指しております。

こんなお悩みはありませんか?

☑パートナーと離婚したいが、相手が応じてくれない。
☑パートナーの不倫が許せないので、慰謝料を請求したい。
☑離婚にあたって、財産分与や、子どもの養育費を請求したい。
☑別れた元パートナーが子どもに会わせてくれない。
☑いまのところは揉めていないが、しっかりと離婚協議書を作っておきたい。
など

当事務所の特徴

◆離婚問題を重点的に扱う法律事務所◆

当事務所では、「離婚問題」を重点的に扱っております。

注力分野を絞ることでさらに「特化性」を高め、充実したサポート体制を築いております。

<重点取扱分野>
☑養育費
☑婚姻費用
☑財産分与
☑慰謝料
☑親権
☑面会交流など

◆夫婦カウンセラー資格を持った弁護士が対応◆

当事務所では、「夫婦カウンセラー資格」を持った弁護士がかならず対応することにしております。

離婚問題では、法律面だけではなく、感情面の解決も重要になります。
真に納得できるゴールを目指して、ご相談者様からは十分なヒアリングをしております。

当事務所の内観は、リラックスしてご相談できるように、木や緑を取り入れております。
「明るさと柔らかさ」をコンセプトにした相談室は、ご相談者様の心をきっと軽くするはずです。

<キッズスペースのご用意>
小さなお子様連れのご相談者様のために、当事務所には「キッズスペース」がございます。
キッズスペースには、絵本やおもちゃのご用意もございます。

お子様のことですから、途中ご相談が中断しても気になされないでくださいね。
そのために、ご相談のお時間は、ゆとりを持ってお取りしております。

ご相談しやすい費用設定-初回相談無料・完全成功報酬制あり

当事務所では、初回相談(30分まで)は「無料」になっております。
費用のご心配なしに、安心してお悩みを打ち明けていただきたいからです。

他にも一部のケースでは、着手金ゼロの「完全成功報酬制」を採用しております。
例えば…
「離婚」に合わせて「養育費」や「財産分与」を請求する場合は、「離婚」のみの着手金をいただき、「養育費」や「財産分与」の着手金はいただいておりません。
「養育費」や「財産分与」は相手から回収できた分から一定の割合の報酬金をいただいております。

当事務所では、費用の総額をあらかじめ明確にすることで、ご相談者様に納得してご依頼いただけるよう取り組んでおります。

<離婚請求のケース>
着手金:22万円(税込)~
報酬金:22万円(税込)~

「あなた」へのメッセージ

「弁護士に相談してもいいのだろうか。」

離婚そのもののお悩みに限らず、弁護士に相談することへのお悩みもありますよね。
しかし、専門家の意見を知ることで、新たな選択肢が広がることもございます。

お一人で悩まれ疲れ切ってしまう前に、まずはお気軽にご相談にいらしてください。

【事務所HPはこちら】⇒ https://www.isono-law.com

ご相談いただきやすいサポート体制

☑平日夜間・土日祝日対応可
☑オンライン面談対応可
☑京成臼井駅から徒歩8分
☑事務所専用の駐車場あり
☑完全個室の面談室あり
☑キッズスペースあり

離婚・男女問題
変更
離婚・男女問題
変更

離婚・男女問題の料金

相談料
初回相談(30分まで)無料
着手金
22万円(税込)~ ◆完全成功報酬制あり◆ 「離婚」に合わせて「養育費」や「財産分与」を請求する場合は、「離婚」のみの着手金をいただき、「養育費」や「財産分与」の着手金はいただいておりません。 「養育費」や「財産分与」は相手から回収できた分から一定の割合の報酬金をいただいております。
報酬金
22万円(税込)~
離婚協議書の作成
11万円(税込)~
備考
ご費用の概算は事件の種類などにより異なりますので、ご相談時にお気軽にお問い合わせください。
個別料金につきましては直接弁護士にご確認いただくことをお勧めします

支払い方法

法テラス利用可 法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。閉じる
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