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インターネット上の法律相談は、ご相談者と直接お会いしてご事情をうかがうことができないため、あれこれ推測してお答えするしかないという限界があります。こちらの思い込みとご相談者の状況が、全く外れているということも、珍しくないかも知れません。
それでも、様々な悩みを抱えるご相談者の方に、できる限りご納得いただける回答、ご自分がこうしたいという方向性が見えてくるような回答を目指します。
そのような姿勢は、対面のご相談であろうとインターネットであろうと、有料であろうと無料であろうと、変わることはありません。
相談は、一つ一つが真剣勝負!
できる限り多くの方々に、よかったと実感していただけるよう、いたずらに件数を追うことなく、「打率重視」で臨みます。
弁護士一人の事務所ですが、【夜間・土日専用コール】050-3708-7266 も開設しています。
京都市内在住の方だけでなく、京都府北部や南部、また大阪府北部や滋賀県にお住まいの方のご依頼にも対応いたします。
どうかお気軽にご相談ください。
川口 直也 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- http://www.kawa-law.com/
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- 好きな言葉
- 過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられる。
資格
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1989年 10月司法試験第2次試験合格
使用言語
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日本語
所属団体・役職
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2008年 4月京都弁護士会 副会長(任期2009年3月まで)
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京都和歌山県人会 会長
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1992年
職歴
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1990年 4月最高裁判所司法修習生(第44期)実務修習地・京都
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1992年 4月弁護士登録(京都弁護士会所属)烏丸法律事務所勤務
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1996年 4月現在地にて独立開業
学歴
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1990年 3月京都大学法学部 卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
遺産相続の質問です。両親が死んだので土地を貰います。今実家がある土地を姉2人と自分で三等分します。しかし今実家には姉が2人住んでいるので実家を取り壊す事が出来ないので三等分にして売る事が出来ません。何か方法ありませんか?
【質問1】
どうしたらいいでしょうか?
いったん、3分の1ずつの共有にして遺産分割協議を終わらせ、相続登記を済ませた後に、貴殿の持分のみを、第三者に買い取ってもらう方法があります。あるいは、「共有物分割」をする方法があります。
共有者は、ほかの共有者の了承を得ることなく、自分の持分である3分の1を第三者に譲渡することができます。ただ、貴殿がこの物件を単独で使用することができないように、持分を譲り受けても他の共有者との関係で使用に制約を受けるので、共有持分の取引上の価値は、完全な所有権の3分の1よりも低い評価にしかなりません。
そのほか、他の共有者との関係での処理方法としては、
a)更地であれば、持分に応じた面積に分筆して単独所有にする
b)お姉さん方に、貴殿の持分を買い取ってもらう
c)全員の了承の下に、第三者に共同で売却する
ということが考えられます。
しかし、話し合いが付かない場合には、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起して、この物件の競売を命じる判決を得た後、実際に競売を実施して代金を分配するのが、最後の手段となります。
裁判や競売となれば、費用も時間も相応にかかりますし、競売では正常な評価よりも低い金額での売却となってしまう可能性が高いので、上記c)のように、全員が共同で売却して代金を分配するのが理想的です。 -
【相談の背景】
現在私の母親が行方不明になっています。この状態で私が死亡した場合の私の子どもの相続についての相談です。
【質問1】
私の子どもが、私の財産は相続し、私の母親の財産は相続放棄することは可能でしょうか。
【質問2】
私が死亡した場合、私の子どもは行方不明になっている私の母親の失踪宣告手続きをする法的義務はありますでしょうか。
1)貴殿にお子さんがいるならば、お母様の生死に関わらず、貴殿の法定相続人はお子さん(と配偶者)になります。
相続は、被相続人単位で考えるので、貴殿がお母様より先に死亡した場合、お子さん方が、貴殿の相続は承認し、貴殿の代襲相続人としてお母様の相続は放棄するということは可能です。
2)失踪宣告の申立をしなければならない法的義務というものはありません。
行方不明者(不在者)が戻ってくる可能性や、失踪が宣告されると法的に死亡と見なされることに対する親族の感情面と、戻ってくる可能性が低い不在者が法的に生存している扱いが続くことの弊害等を考慮して、申立をするかどうかを決められるのがよいでしょう。
ただ、失踪は、いつ申立をしようと、宣告の時点ではなく、最後の消息があった時点から7年間経過後に死亡と見なされるので、代襲相続が生じるなどして相続関係が複雑化しないよう、できれば早期に申し立てた方がよいかも知れません。
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遺産相続の詳細分野
このようなお悩みはありませんか?
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- 不貞行為の相手方に慰謝料を請求したい
夫婦最後の共同作業?
離婚届にそれぞれ署名捺印して役所に提出すれば、離婚が成立します。実際、ほぼ9割の夫婦が、この「協議離婚」の方式で離婚しています。
しかし、家族としての共同生活の解消にともなって、財産分与や慰謝料、養育費の負担など、様々な経済的負担が生じてくるのを避けては通れません。
離婚の際の主な決め事について
【財産分与】
結婚していた間に夫婦が共同して形成してきた財産(預貯金や自宅、車、家財道具など)を分割する必要があります。分割の割合は2分の1ずつとするのが一般的です。
【慰謝料】
離婚の原因となった相手方の浮気や暴力行為などで受けた、精神的な苦痛に対する賠償です。どのような行為が原因となったのかによって金額は異なりますが、通常は「数百万円」の範囲にとどまると言われています。
【親権】
未成年の子がいる場合、離婚の際には必ず、親権者を決めなければなりません。
「親権」には、子どもの居場所を定めたり、教育や身の回りの世話などに関する権限(身上監護権)と、子どもの財産の管理に関する行為を子どもに代わって行う権限(財産管理権)のふたつの側面があります。
両親いずれが親権者となるかは、子どもの幸せ(福祉)を重視しつつ、両者の生活状況や経済力、日常生活における子どもとの関わり、子ども自身の年齢や環境の変化への適応能力などを考慮して決めることとなります。
【養育費】
子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもがひとり立ちするまでに必要な費用の一部を負担するものです。子どもと離れて暮らしていても、親には自分の経済力に応じた生活をさせる義務があります。
【面会交流】
子どもと一緒に暮らしていない親は、子どもが精神的に安定して成長することができるように、定期的に子どもと面会したり、電話やメール、手紙などによってお互いの状況を知らせ合ったりすることを求めることができます。
■感情的な対立を持ち込まずに集中的な議論ができれば、比較的短期間で協議離婚が成立するかも知れません。しかし、話し合いによる解決が難しいことが予測される場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てた方が早期の解決が期待できるかも知れません。調停でも双方の対立点が埋まらない場合には、裁判に至ることも避けられません。
当事務所では、皆様のお気持ちに寄り添い、もめごとの内容に即した解決までの道筋を提案いたします。
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借金・債務整理の詳細分野
このようなお悩みはありませんか?
- 何年間も返しているのに借金が減らない
- 何度も督促の電話がかかってくる
- 保証債務を支払うよう求められている
- 住宅ローンは残してほかの借金を整理したい
- 自己破産しなくてもいい方法は?
- 家族や職場に知られずに解決できますか?
借金を整理するには、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。
任意整理とは
裁判所を利用することなく、弁護士が貸金業者などと直接交渉する方法です。
収入の範囲内で無理のない返済方法を提案し、3年ないし5年程度の分割払いで、借金の完済を目指します。
自己破産とは
自宅や自動車、預貯金などの財産を借金の返済のために提供し、返しきれなかった借金の支払義務を免除(免責)してもらう方法です。
※ 評価額が20万円以下の財産は手放す必要がありません。家財道具や預貯金を含めて、総額99万円までの財産は残すことができます。
個人再生とは
収入や財産の内容に見合った金額まで大幅に減額された借金を、原則3年間(最長5年間)の分割で返済する方法です。減額された分以外の借金については、支払義務がなくなります。
※ 個人再生の申立ができるのは、サラリーマン、自営業者、年金生活者など、継続して一定の収入が得られる方で、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の場合となります。
■上記いずれの方法が使えるかは、借金の総額や件数、自宅などの不動産を所有しているかどうか、収入や家族構成などによって異なってきます。
当事務所では、これまでに取り扱った数百件の経験に基づき、それぞれのご相談に最適な債務整理の方法を提案いたします。
悩んでいても借金は減りません。
差押えや競売などの深刻な事態に至らないうちに、どうかお気軽にご相談ください。
過払い金について
利息制限法は、徴収できる利息の上限を、元本の金額に応じて年15%ないし20%の利率で計算した金額までと定めており、それ以上の利息を支払う契約をしても、超過部分は無効と定めています。しかし、2006(平成18)年に貸金業法が改正されるまで、貸金業者やクレジットカード業者の多くは、たとえば年29.2%といった高率の利息(いわゆるグレーゾーン金利)を徴収し続けていました。
利息制限法の上限を超えて払いすぎた利息は、まずは元本の返済に充当し、元本が消滅した後に支払った金額は、取り戻すことができます。
2006(平成18)年ころよりも前から借入と返済を繰り返している場合は、利息制限法の上限利率で計算し直すことによって、過払い金が発生する可能性があります。既に借金を完済している場合でも、取引終了後10年以内であれば、過払い金を取り戻すことができます。
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